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   <title>自己株取得とみなし配当</title>
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   <published>2010-07-30T08:59:48Z</published>
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      グループとして複数の同族会社があり、株式の持ち合いがある場合などでは、自己株式の取得ということも時にはあります。

このような場合に関する税法の改正が今年ありました。



自己株取得関係の税制改正

 (1) 完全支配関係にある内国法人の株式を発行法人に対して譲渡する場合の譲渡損益は計上できないことになりました。

 (2) 自己株式として取得されることを予定して取得した株式が自己株式として取得された際に生ずるみなし配当については、受取配当等の益金不算入制度は適用できないことになりました。



自己株取得税制改正のわけ

Ａ社の資本金１千万円として、その発行済み株式の３割を同じ同族のＢ社が３千万円で買い取っていたような場合、その後Ａ社に、その３割の株式全部を同額で買い取らせたとしたら、

Ｂ社にみなし配当収入３千万円－１千万円×３割＝2700万円と、

３千万円－(3000－2700)万円＝2700万円の株式譲渡損が発生します。



会計的には損益同額で利益ゼロです。

しかし税法では、このみなし配当は100％益金不算入ですから、実質譲渡損のみが残るようなことになります。

こういうところに法人税制の一種の制度欠陥があったので、新たな制度に置き換えなおした、ということです。



ダブルパンチはないのか

先の(1)では、譲渡損否認でみなし配当も益金不算入で所得はゼロです。

(2)では、みなし配当は益金のままで、譲渡損も損金のままなので、所得はゼロです。

それでは、(1)も(2)も適用で、(1)で譲渡損否認、(2)でみなし配当が益金のまま、ということにはならないか、と心配になりますが、

(1)に該当のときは(2)は適用除外なので、こういうダブルパンチはありません。



予定されているものの取得とは

「予定されていた事由については政令で定める」と法律に書いてあります。

それで、政令をみると、「組織再編で取得した株式で買い戻しが当初から予定されていたようなもの」のほかは法律で予定しているもの、と堂々巡りの規定を置いています。

 

      
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   <title>小規模宅地等の評価の見直し</title>
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   <published>2010-07-29T09:03:06Z</published>
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   <summary>今年の税制改正で、相続税の小規模宅地に関して大きな見直しがなされました。 事業又...</summary>
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      今年の税制改正で、相続税の小規模宅地に関して大きな見直しがなされました。


事業又は居住の不継続の場合の50％

「被相続人が事業又は居住の用に供していた宅地等については、事業又は居住の継続を問わず、200平方メートルまでにつき50％の減額ができる」という制度が廃止されました。

ただし例外があります。

いわゆる『家なき子』の相続取得に関してのみは、居住物件について非居住のままでも、申告期限まで所有継続であれば、特定居住用宅地等の特例の適用（減額割合80％）を容認しつづけています。



一人でも特例適用者がいれば

「一の宅地等について共同相続があった場合には、その共同相続人のなかに、配偶者または居住継続相続人がいれば、その人の相続分割持分がたとえ百万分の１であったとしても、他の持分者全員に特例適用（減額割合80％）される」という制度が廃止されました。

改正後は、取得者ごとに適用要件を判定することになり、おいしい類が及んでいた非居住継続相続人には特例適用不可となりました。




一部でも特定居住用宅地であれば

一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに、特定居住用宅地の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、すなわち「マンションの一部が居住用で他が貸付用その他というように、わずかの一部でも特定居住用宅地等の要件に該当していれば、建物全部について特例適用（減額割合80％）される」という制度が廃止されました。
改正後は、特例適用部分ごとに按分して軽減割合を計算することになりました。



居住物件は複数でもよかった

特定居住用宅地等については、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確にしました。 

従来は複数の居住用宅地の存在が許容されるような規定振りであったため、係争が起き、当局が敗訴の憂き目をみたところでした。




３月以前相続の場合は

これらの改正は、平成22年４月１日以後に開始する相続について適用されます。

申告がこれからのものでも、３月以前に相続発生のものは以前の有利な規定がまだ使えます。
 

      
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   <title>共同経営者も加入可能に</title>
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   <published>2010-07-28T05:19:32Z</published>
   <updated>2010-07-28T05:20:11Z</updated>
   
   <summary>小規模企業共済法の一部改正 小規模企業共済制度は、個人事業主などが廃業退職した後...</summary>
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      小規模企業共済法の一部改正

小規模企業共済制度は、個人事業主などが廃業退職した後の、生活資金を積み立てておく退職金制度です。

これまでは事業主しか加入できなかった共済制度に、共同経営者として配偶者や後継者などの専従者が一事業所新たに2名までの加入が認められる改正案が国会で成立しました。

近年、小規模企業者の7割を占める個人事業主の数は減少の一途を辿っており、金融危機に伴う経済状況は一層悪化に向かっています。

個人事業主の数は86年の389万件から99年には306万件、さらに06年には257万件にまで減少しています。

厳しい経営環境に対し、個人事業主が少しでも安心して事業に専念でき、事業承継環境整備にもなるような制度改正が行われました。



小規模共済制度の概要

加入できる人は常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主または会社の役員等の方です。

今回の改正で、事業の経営に携わる共同経営者が新たに加入できるようになり、事業主と一体となって経営を行っている給与の支払いのある配偶者や後継者も対象となりました。

家族従業員も将来への安心を確保することで経営基盤強化につながる事でしょう。

掛金は月額1千円から7万円までの範囲内(5百円単位)で選ぶ事ができ、加入後の増額･減額もできます。

掛金は全額が課税対象所得金額から控除されるので節税になります。

また受け取る時は、退職所得控除の対象にもなります。分割受け取りの時は公的年金等の雑所得扱いとなります。

受取は、廃業及び老齢(65歳以上)により給付されます。

ただし、小規模企業共済は短期加入で解約するとメリットが少ないので、加入の際はよく検討する必要があるでしょう。

また納付した掛金の合計額の範囲内で事業資金貸付制度は以前からありましたが、新たに事業承継における資金確保を目的に｢事業承継貸付(金利0.9%)｣の創設もされます。

施行期日は公布の日から1年以内に政令で定める日としています。

　  
      
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   <title>二重課税問題が決着</title>
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   <published>2010-07-27T09:03:59Z</published>
   <updated>2010-07-27T09:05:42Z</updated>
   
   <summary>先日、最高裁判所は、死亡保険金を年金の形で受け取る生命保険について、相続税と所得...</summary>
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      先日、最高裁判所は、死亡保険金を年金の形で受け取る生命保険について、相続税と所得税の両方を課税するのは「二重課税で違法」との判決を下しました。

これを受けて国は同種契約の生命保険で徴収しすぎた所得税を還付することになりました。

何が「二重課税」とされたのか？

原告の女性は夫が死亡した際に一時金で死亡保険金を4千万円受取り、さらに特約年金としてその後毎年230万円ずつ10年間受取る権利を取得しました。

このうち一時金で受け取った死亡保険金については相続税の課税対象になりますが、所得税は課されず、二重課税にはなりません。

しかし、年金で受け取る特約部分は、相続財産を取得した時点で一定割合が相続税の課税対象となるうえに、さらにその後毎年受給する230万円にも所得税が課されます。最高裁判所はこのうち１年目の年金に課された所得税を「違法な二重課税」と判断しました。



１年目だけ？

今回の裁判では、少なくても１年目に受け取る年金は全額が元金で、運用部分が少ないため、所得税は課税できないとしています。

２年目以降に受け取る年金には相続後に発生する運用益が含まれ、運用益部分には所得税が課される可能税があります。

しかし、今回の裁判では判断が示されませんでした。今後の課題となりそうです。



還付を受けるには？

もしこのようなケースにあてはまった場合でも、税務署から自動的に還付金が振り込まれてくるということはなく、還付請求（更正の請求）を出さなければいけません。

今のところ法律通り５年前までの分が還付の対象となるようですが、５年を超えた分についても還付の方向で法的な措置が検討されているようです。

もしお心当たりのある方は、当社に一度ご相談下さい。

このような二重課税の疑いは今までも問題視されていました。今回はその問題に真摯に向きあい、国に挑んだ訴訟ともいえます。

この判決は金融商品の課税の在り方を幅広く見直す契機にもなりそうで、家計に与える影響も大きいと思われます。


      
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   <title>未払いの賞与の注意点</title>
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   <published>2010-07-26T09:00:56Z</published>
   <updated>2010-07-27T09:03:04Z</updated>
   
   <summary> １．賞与の損金算入時期の原則 従業員に対して支払う賞与は、原則として、その支給...</summary>
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１．賞与の損金算入時期の原則

従業員に対して支払う賞与は、原則として、その支給日の属する事業年度の損金の額に算入されます。

従って、決算日時点で未払いの賞与はその決算期の損金にはなりませんが、例外的に、一定の要件を満たしている場合には、未払いであっても賞与の損金算入が認められます。



２．未払いの賞与の損金算入要件

次に掲げる賞与は、未払経理をすることにより、未払経理をした事業年度の損金に算入することができます。

（１）就業規則等にて定められた支給予定日が到来している賞与（使用人に支給額が通知されているもので、かつその事業年度において損金経理しているもの）は、その支給予定日又はその通知した日のいずれか遅い日の属する事業年度

（２）以下の要件を全て満たす賞与

①その支給額を各人別に、かつ同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること

②通知した金額を、通知した全ての使用人に対しその事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に支払うこと

③その支給額につき通知をした日の属する事業年度において損金経理していること


３．もうひとつの要件
上記の未払いの賞与が例外的に損金算入できるのは、決算日時点で債務が確定しているとみなすことができるからです。

なお、賞与規定等において、「支給日に在職する使用人のみに賞与を支給する」と定めている会社では、決算日時点では最終的に支給する賞与の金額が確定していないこととなるため、未払いの賞与の全額が損金に算入されない点に注意が必要です。



４．未払いの賞与の社会保険料
未払経理をした賞与に係る社会保険料は、賞与と同様に未払経理をした事業年度の損金にできるかと言うと、できません。

賞与に対する社会保険料の支払義務が確定するのは、実際に賞与の支給があった日の月末となります。


 

      
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   <title>課税資産の譲渡等とは</title>
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   <published>2010-07-23T08:55:31Z</published>
   <updated>2010-07-27T08:58:45Z</updated>
   
   <summary>消費税の課税対象は、 ①「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡...</summary>
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      消費税の課税対象は、

①「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等（資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供）」

と

②「保税地域から引き取られる外国貨物」とされています。前者は国内取引、後者は輸入です。

消費税は、あくまで「国内消費税」という位置づけがなされているので、国外取引は課税対象外（不課税）ということになります。

したがって、納付すべき消費税は、原則、国内における課税資産の譲渡等に係る消費税から、国内における課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物に係る消費税の合計額を控除して算出します。

控除不足額が生じれば、消費税額は還付です。



事業活動が海外、国内本店は指令機能

最近では、中小企業でも第三国間取引や海外での事業活動（現地調達、現地生産、現地販売等）の比重が増え、国内の本店は指令機能しか有しない場合もあります。極端なケースでは、国内での課税資産の譲渡等に係る消費税がほんどなく、本店の事業は、金融資産の運用益たる受取利息といった、非課税売上のみということにもなりかねません。このような場合、国内での課税資産の譲渡等に係る消費税額がないので、国内における本店運営費等（人件費を除く）の課税仕入れに係る消費税額が控除できなくなるのではないかという懸念があります。



課税売上割合と課税資産の譲渡等

課税売上割合は、国内における資産の譲渡等の対価の額の合計額と国内における課税資産の譲渡等の対価の合計額とをベースに計算することになっています。

一方、課税資産の譲渡等とは、非課税売上として消費税法6条に規定されているものを除き、その譲渡等の場所が国内、国外を問わないことになっています。

したがって、国外での事業収入のほとんどが課税資産の譲渡等に該当します。

それゆえ、国内での課税資産の譲渡等に係る消費税額がなくても、個別対応方式により（課税売上割合が95％に満たない場合の仕入れ税額控除の規定）、国内における課税仕入れに係る消費税については、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入」として、その関連付けを明確にすることにより仕入税額控除が可能です。



      
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   <title>災害に遭ったときの税金の減免</title>
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   <published>2010-07-22T02:22:07Z</published>
   <updated>2010-07-22T02:22:53Z</updated>
   
   <summary>最近、九州地方を中心に「口蹄疫」や「土石流」など大きな災害が発生しています。 こ...</summary>
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      最近、九州地方を中心に「口蹄疫」や「土石流」など大きな災害が発生しています。

このような災害に見舞われた場合、所得税法や法人税法ではさまざまな救済措置が設けられています。


法人税法の救済措置

１．資産の評価損の計上

災害によって商品や家畜などの棚卸資産や固定資産に著しい損傷や陳腐化が起こった場合には、通常では実施できない「評価損」の計上が認められます。

例えば、商品について著しい損傷が生じ、廃棄をしなければならなくなってしまった場合には、その帳簿価格が評価損として認められるでしょう。


２．災害繰越欠損金

また、災害による損失で当該年度が赤字となってしまった場合には、青色申告を申請していない法人であっても、災害損失金の繰越控除として、７年間の赤字の繰越ができます。



所得税の救済措置

１．災害減免法

所得が１千万円以下の方が、災害により、住宅・家財にその時の時価の半分以上の損害を受けた場合、所得税の全額もしくは１／２または１／４の減免を受けることができます。

２．雑損控除

個人が災害に遭い住宅や家財に損害を受けた場合、確定申告の際に「雑損控除」を適用ることにより、収入から損害額を引いて所得税を計算することができます。

また、雑損控除を引いて所得がマイナスになった場合には、その控除しきれない金額については翌年以降の確定申告に繰り越すことができます。


したがって、個人が災害に遭った場合、確定申告の際に「災害免除法」を適用するのか、「雑損控除」を採用するのか、その方の所得金額や損害額に応じて慎重な検証と行わないと、税額に大きな開きが出る場合があります。





      
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   <title>わかりにくかった解散後事業年度</title>
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   <published>2010-07-21T02:25:32Z</published>
   <updated>2010-07-22T02:26:21Z</updated>
   
   <summary>会社解散等の清算所得課税の廃止 平成22年度税制改正により、法人税の清算所得課税...</summary>
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      会社解散等の清算所得課税の廃止

平成22年度税制改正により、法人税の清算所得課税は廃止され、通常の各事業年度の所得課税に移行することになりました。

課税所得の計算構造については、期限切れ欠損金の損金算入や完全親会社への青色欠損金の引継ぎ等の重要改正がありました。



みなし事業年度はどうなったか

なお、解散に伴うみなし事業年度の規定には変更はありませんでした。

変更はなかったものの、みなし事業年度については、　旧商法の改正と会社法の立法に際して、税法の規定は表面上何も変わらなかったのに、会社法が変わったことにより、税法のみなし事業年度規定には実質的に大きな変更があったので、ここで復習しておきます。



旧商法と法人税の旧解釈

旧商法では、会社が解散等によって清算した場合の営業年度等に関する規定は特になく、「解散後においても会社定款等の定めの営業年度等による」と解釈されており、税法上もこれを承けて、解散によって、通常の事業年度が分断された場合、その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び、解散の日の翌日からその事業年度の終了の日までの期間が、それぞれみなし事業年度となると規定されていました。



新会社法と法人税の新解釈

これに対して、新会社法では「株式会社が解散して清算が開始する場合には、解散の日の翌日から一年の期間を清算事務年度とする」という新しい規定を設けました。

そのため、清算事務年度に入った場合には、会社の定款がどのような定めをしていたかとは無関係に、清算日の翌日が事業年度の期首日となり、毎年これが繰り返されることになりました。

税法の条文は変更されませんでしたが、その事業年度開始の日から解散の日までの期間についてのみなし事業年度は従来と変わらないものの「解散の日の翌日からその事業年度の終了の日までの期間」の意味がまったく変わってしまい、みなし事業年度ではなく、本来の事業年度となりました。

「解散の日の翌日からその事業年度の終了の日までの期間」は新会社法でそのまま１年と定められたからです。



解散の日は適切に決めよう

この清算事業年度は定款ではなく、法律の規定に依っているので、事業年度の変更をすることもできません。長期の清算期間を予定するときには、区切りのよい日を清算日とすることも肝要です。
 

      
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   <title>マンション節税のホントの問題</title>
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   <published>2010-07-20T00:01:34Z</published>
   <updated>2010-07-21T00:02:37Z</updated>
   
   <summary>消費税の原則課税方式の場合、課税売上に係る消費税よりも仕入れに係る消費税の方が多...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ichirotax.com/gyoumu/">
      消費税の原則課税方式の場合、課税売上に係る消費税よりも仕入れに係る消費税の方が多いときは、その差額は還付されます。

また、課税売上割合が９５％以上の場合、仕入れに係る消費税は全額還付されます。

この法律の規定をもとに、賃貸マンション建設に係る多額の消費税還付を受けるという節税が行われていましたが、本年の税制改正により封じられました。



改正の概要

免税事業者が課税事業者の適用を選択し、２年間の強制適用期間中に１取引単位税抜き100万円以上の固定資産を取得した場合、その取得のあった課税期間を含む３年間は、引き続き事業者免税点制度を適用できないとされ、その期間は簡易課税制度の適用も受けられないこととされました。

もともと、３年目に平均課税売上割合による調整が行われ、１年目に還付された消費税の納税が生じるのが法の予定するところですが、簡易課税制度の選択または３年目に免税事業者に戻ることにより、その納税を免れていました。

この行為を封じようという趣旨です。

しかし、このことは、本質的な問題ではありません。



ホントの問題とは

消費税は、各取引段階で課税され、最終的に消費者に転嫁されることを予定しています。

そのため、各段階での税の累積を排除するため、売上に係る消費税から仕入れに係る消費税を控除して納税する前段階税額控除法が採用されています。

つまり、消費者に転嫁できないものについては、対応する仕入税額を還付するのが理にかなっています。

還付しなければ、その事業者が負担することになるか、価格に上乗せせざるをえないので、マンション節税は節税ではなく、当然の権利だったとも言えます。

したがって、例えば、輸出取引のように非課税取引をゼロ税率とするか、軽減税率を適用するかなどで仕入税額を控除・還付できるような制度に改めるべきでしょう。

政府は、安易な増税論議や税収面のみに囚われるのではなく、もっと税制の本質的な問題に取り組んでほしいものです。
 


      
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   <title>革新を阻む先入観</title>
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   <published>2010-07-16T02:33:54Z</published>
   <updated>2010-07-31T02:34:17Z</updated>
   
   <summary>トップや幹部社員が「うちの社員はどうも前向きじゃない・問題意識が低い・改善センス...</summary>
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      トップや幹部社員が「うちの社員はどうも前向きじゃない・問題意識が低い・改善センスがない」などと心の中で嘆いているとしたら、それは先入観・偏見である可能性が高いと言えるでしょう。　

先入観は一般に「人や物事に関する不確かで曖昧な情報から、憶測してネガティブに評価する決め付け」によって生ずるもので、誰もがよほど気を付けていないと、陥りやすい誤りです。



先入観が経営革新を邪魔する

経営革新を図る重要な局面で、このような先入観・偏見があると、社員のやる気や、改革手段の有効性について、トップの的確な状況判断を誤らせ、

「社員が本当はやる気満々なのに、社内に何らかのネガティブな環境圧力が働いていて生かされていない。」　

「社員からせっかく役に立つ革新対策が提案されているのに、上司の先入観・偏見で眼が曇って採用されない。」

と言った残念な結果に陥り、経営革新が頓挫してしまいます。



社員の善性を生かす

経営革新を成功させる基本的な要件は、本来前向きな社員の力を生かすことにあります。

人は本来「誰かの役に立ちたい、良い行いをして感謝されたい」と言う善性をもつ一方、「できれば楽をして稼ぎたい」と言う弱性を併せ持っています。

経営革新は、社員とその集まりである組織の善性を生かし、弱性を抑制することが基本になります。



トップの人間観で経営革新

したがってトップが社員の力を結集して経営革新を図るためには、改めてご自身や幹部の人間観を問い直し、次のようなポジティブな行動をとれば社員は挑戦意欲を高めて主体的に貢献してくれるでしょう。

①社員の善性と力を信じ、経営革新への積極的参加を求め、その場をつくる。

②社員に「問題の所在を“三現主義”で指摘し、改善具体策は具体的根拠を付けて提案する」ように求める。

③社員それぞれの基本的役割分担は決めるが、単独行動だけでなく、相互のコミュニケーションを活発にして、協力して成し遂げるように誘導する。
 

      
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   <title>どうなる労働者派遣法の行方</title>
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   <published>2010-07-14T23:57:36Z</published>
   <updated>2010-07-20T23:59:28Z</updated>
   
   <summary>登録型派遣や製造業派遣が原則禁止に 08年から09年にかけ、製造業では、景気悪化...</summary>
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      登録型派遣や製造業派遣が原則禁止に

08年から09年にかけ、製造業では、景気悪化から大量の派遣社員の雇用打ち切りがニュースとなった事は記憶に新しいですが、労働者派遣法の改正案が国会に提出されました。

それによると改正の大きな柱は

①日雇派遣の原則禁止

と

②仕事のある時だけ働く｢登録型派遣｣派遣や日雇い派遣は原則禁止

とされることとなっています。



派遣規制は二段階で行われる

①の日雇い派遣は２カ月以内の短期派遣や日雇い派遣は禁止されることとなり、施行は公布から６カ月以内ですので早ければ年内にも施行されることもあるかもしれません。

②の登録型派遣とは派遣先が決まった時点で期間を定めて雇用契約を結びますが、雇用が短期で断続的になりがちです。

改正法案では通訳など専門26業務を除き禁止、製造業派遣についても常時派遣会社と雇用契約を結び派遣先との仕事がない時でも派遣元との雇用を続ける常用型派遣以外認めないとしています。

こちらは公布から３年以内に施行されますが、登録型でも、一般事務等の需要の高い業務はさらに２年の猶予期間があります。

その他の改正点では、派遣会社がグループ企業に派遣する時は派遣される者の割合は８割以下にする必要があります。

親会社が労働者を転籍させて派遣社員で再雇用することを防ぐためとしています。
　
また、契約期間を超えて派遣社員を雇用している場合は、派遣社員が直接雇用を申し込める｢直接雇用みなし制度｣も創設されます。

さらに、退職した人を派遣社員で受け入れることは離職後１年を経なければならないとしています。


規制が柔軟な働き方を難しくすることも

全体には非正規労働者の雇用安定を目指す内容ではあるのですが、企業では直接雇用による負担増になることを懸念し派遣労働者の活用に慎重になったり、中小製造業では海外移転の動きも加速することも予想され、雇用環境の悪化の恐れもあります。

いずれにしても施行されるのが３年先だとしても派遣元も派遣先も適正な請負、直接雇用、労働者派遣の3つを使い分ける準備に取り組まざるを得ないのかもしれません。
　 

      
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   <title>災害義援金と支援金等</title>
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   <published>2010-07-13T23:53:07Z</published>
   <updated>2010-07-20T23:56:52Z</updated>
   
   <summary>災害救済法に基づき、宮崎県で発生した口蹄疫の被害救済に「義援金」の指定がなされま...</summary>
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      災害救済法に基づき、宮崎県で発生した口蹄疫の被害救済に「義援金」の指定がなされました。

義援金の名称は、「宮崎県口蹄疫被害義援金（以下「義援金」といいます。）」です。

これを受け、平成22年５月21日、国税庁は、当該義援金は所得税法第78条第２項第１号及び法人税法第37条第３項第１号に規定する地方公共団体に対する寄付金に該当する旨の情報を発遣しました。



寄付金控除額又は寄付金の損金算入額の計算

したがって、個人の方が義援金を支払った場合には、特定寄付金として寄付金控除の対象となります。

寄付金控除額は次の算式で計算します

（その年中に支出した特定寄付金の額の合計額）－2千円＝寄付金控除額

なお、特定寄付金の額の合計額は所得金額の40％相当額が限度です。

また、控除額2千円は平成22年度の税制改正で改められました。

一方、法人が義援金を支払った場合には、その支払額の全額が損金算入の対象になります。


適用を受けるための手続き

所得税においては、確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載するとともに、確定申告書の提出の際に義援金の領収書を添付又は提示する必要があります。

また、法人の場合は、確定申告書に義援金の金額を記載し、寄付金の明細書を添付するとともに義援金の領収書を保存する必要があります。



被災した取引先に対する支援金等

被災された事業者と取引関係にある事業者の方が、直接、被災された取引先に対して、お見舞金、事業用資産の供与、売掛金の免除、貸付金の免除等の支援をした場合、当該支援金等が交際費や寄付金に該当するのではないかと疑問に思う向きもあります。　　

しかし、当該支援金等の趣旨が被災前の取引関係の維持・回復を目的として、相手の救済を通じて自ら蒙る損失を回避するためのものであり、災害発生後相当の期間内になされたものであれば、原則、交際費等に該当することなく、全額損金の額に算入されます。

阪神・淡路大震災のときに、国税庁は通達を発遣してこの解釈を喧伝しました。

 

      
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   <title>会社解散の改正税法</title>
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   <published>2010-07-12T23:49:18Z</published>
   <updated>2010-07-20T23:50:05Z</updated>
   
   <summary>清算所得課税の廃止 今年の税制改正で、清算所得課税は廃止されることになりました。...</summary>
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      清算所得課税の廃止

今年の税制改正で、清算所得課税は廃止されることになりました。

この改正は即施行ではなく、平成22年10月１日以後に解散した場合に適用されます。

それ以前の解散については従前の清算所得課税の規定が適用されます。



財産処分や債務免除による益への課税

なお、清算中の事業年度における課税所得計算においては、清算所得課税ではなく、通常の各事業年度の所得計算を行うことになりました。

しかし残余財産がない会社が解散した時に、従前の制度下ではありえないような、清算処理の中途段階での思わぬ課税を受けないよう配慮もされました。



期限切れ欠損金の損金算入

すなわち、解散により株主に分配する残余財産がないと見込まれるとき、すなわち最終的な債務超過が見込まれるときは、期限切れ欠損金の損金算入を認められることになったということです。

その見込みの予測は１回限りということではないので、各決算申告時に予測し直して、その予測見込にもとづいて、期限切れ欠損金の損金算入をすることになります。

ここで言う期限切れ欠損金とは、税務上特に管理されてきたものはないので、税務上の利益積立金のマイナス残の金額を指すものと思われます。



清算事業年度での交際費、仮装経理

また、清算中の事業年度については、交際費損金不算入は不適用、仮装経理税額は即還付とされていたところ、今後は交際費課税は適用されることになり、仮装経理税額は清算確定ではじめて即還付、それまで５年間は納付税額と相殺となりました。

これも、平成22年10月１日以後に解散した場合に適用されます。



解散後の親会社への影響

なお、解散会社が債務超過状態で解散したとき、その株主が法人だった場合には、子会社株式消滅損の損金算入処理をします。

ただし、子会社の100％親会社だった場合には、子会社株式消滅損は損金不算入ということになりました。

そのかわり、子会社に残った青色欠損金で引き続き51％超子会社のときに発生したものについては親会社に引き継げることになりました。

これも、平成22年10月１日以後に解散した場合に適用されます。

 

      
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   <title>子ども手当支給と家族手当</title>
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   <published>2010-07-12T23:42:36Z</published>
   <updated>2010-07-20T23:43:14Z</updated>
   
   <summary>子ども手当の支給が始まる 政府は今年度から｢中学卒業までの子ども一人当たり年31...</summary>
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      子ども手当の支給が始まる

政府は今年度から｢中学卒業までの子ども一人当たり年31万２千円(月額２万６千円)の｢子ども手当｣を支給すると発表しています。

22年度は半額の月額１万3３円支給としていますが、支給は22年６月及び10月と23年２月に各々の月の前月まで、その後は６月に２、３月分が支給される予定です。

子ども手当の月額２万６千円を０歳から15歳まで受給し続けたとすると468万円になります。

子どもが２人なら936万円、累計額をみると額の大きさがわかります。



賃金で支払われている家族手当

ここで、企業が支給している｢家族手当｣について考えてみましょう。

会社員に扶養されている配偶者や18歳未満の子(又は高校生まで)に賃金として家族手当を支給している企業も多く、子ども手当と家族手当も受けられるとなると、子どものいない人から見るとかなり手取り額の差が出ると感じる人もいるかもしれません。

また、この先子ども手当の支給が続くならば財政確保のため扶養控除や配偶者控除の廃止もありそうです。

企業としては家族手当をどう考えるのがよいのでしょうか。




各企業に応じた家族手当の考え方

景気低迷で生産高や労働時間も減り、手取りの収入が減少している勤労世帯では、定額の家族手当が給料額の中に占める割合が高まっています。

今後の政治の動きもあり先行きは不透明ですが、子ども手当の支給が続いて行くのなら、家族手当は見直しや廃止もあり得るという考え方も出てくるかもしれません。

もちろん一方では政府の方針に関係なく家族手当は支給していくという企業もあるでしょう。

各企業の事情や経営者の考え方、社員の反応等いろいろな事態を考慮して検討する課題となるかもしれません。



      
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   <title>株主優待利益への課税</title>
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   <published>2010-07-12T06:27:12Z</published>
   <updated>2010-07-12T06:27:37Z</updated>
   
   <summary>株主優待制度の人気 “株主優待券”を株主に支給する施策は個人株主作りや自社製品・...</summary>
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      株主優待制度の人気

“株主優待券”を株主に支給する施策は個人株主作りや自社製品・施設の宣伝等の経営目的をもって行われており、上場企業の実施数は約４分の１くらいのようです。

所有株数に応じて、優待内容が変わることが多いものの、所有株数に完全比例はせず、概ね名義ごとに付与されるため、零細株主であるほど金銭に換算した利回りが高いようです。

それゆえ個人投資家に人気があり、個人株主を増やしたい企業は積極的に実施しています。



株主への利益還元ではあるが

株主優待による収入の所得区分は、一見すると配当所得に区分されそうですが、株主に対して法人が与えた経済的利益であっても、法人の利益の有無に関わらず支払われるものは、いわゆる

「利益の配当又は剰余金の分配とは性質が異なるものとされる」

ため、配当所得からは除かれ、原則として雑所得として分類されています。




雑所得に申告不要はない

従って、配当所得ならば申告不要の制度があるので、これに該当すれば申告漏れでも問題はないのですが、雑所得ということになると、原則として、確定申告の対象になります。

ただし、税額計算をしても納税額が出ない人や、

年末調整の適用のあるサラリーマンの場合で給与所得のほかの申告を要する所得が20万円以下というとき

は確定申告をしなくても差し支えありません。




厳密に考えると申告漏れしていそう

給与以外の申告を要する所得が20万円近い場合は、株主優待券などによる所得があることによって、確定申告をしなければならないことにもなります。

「通常に確定申告する人の場合は、少額だから申告から除外してもよい」

との規定はないので、株主優待利益は申告書に常に反映させるべきということになります。




非課税所得という実態

しかし、優待の物やサービスがいくらの所得と評価計算すべきかはなかなかの難題です。

金券ショップなどで換金した場合はその金額が所得収入となりますが、そのような換金価値が不明なものや優待券等の自己利用では所得額のみならず所得の事実の補足も困難です。

株主優待利益を申告しているという話を聞いたことがなく、税務統計もみたことがないので、実態的には事実上の非課税所得となっていそうです。
 

      
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