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      <title>加藤一郎税理士事務所業務日記</title>
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      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2012</copyright>
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         <title>印紙税 領収書の分割</title>
         <description>領収書は、金銭の受領を受けた者が、その受領（領収）の事実を証明するために作成し、その支払者に交付する単なる証拠文書または証書です。



そして、作成された領収書が印紙税の課税対象となるには、金銭の受領が売上代金に係るものでなければなりません。



印紙税はどのような仕組みで課税されるのでしょうか。








領収書の分割作成



もちろん、領収書を作成しなければ印紙税はかかりません。



しかし、相手があることですから領収書の作成を回避し、印紙税を節約することは困難です。


では、領収金額を2以上に分割して領収書を複数枚発行した場合はどうでしょう。



例えば、領収金額50,000円を25,000円に分割、



25,000円の領収書（同日付）を2枚作成すれば、30,000円未満の受取書となり、印紙税はかかりません。



また、領収金額16,700,000円を分割し、領収書を次のように3枚（同日付）に分けて作成、発行したとします。



①領収金額10,000,000円　印紙税2,000円



②領収金額 5,000,000円　印紙税1,000円



③領収金額1,700,000円（内消費税795,238円）印紙税　200円



その場合、16,700,000円の領収書を1枚発行すれば印紙税は4,000円ですが、このように3枚に分割して発行すれば3,200円となり、印紙税が節約されます。









節税か租税回避か



印紙税は、特定の契約や権利等それ自体を課税対象にするものではなく、



あくまでも、事実を証明する目的で作成された文書を課税対象とする、いわゆる文書課税です。　　



したがって、各領収書に記載されている1,000万円、500万円、170万円を受け取った旨が記載されていれば、



各領収書は、それぞれ記載金額の受取を証明する目的で作成されたものであるとして、



その記載金額に応じた印紙税の額を判断することになり、



所定の印紙が貼付け等されていれば、



印紙税法上の問題はないと考えられています。







ところで、印紙税法上、「一の文書」に関する規定があります。



この「一の文書」の意義ですが、



「形式、紙数の単複は問わない」



となっていることから、上記のような分割した領収書3枚が「一の文書」とみなされるのでは、との疑義もありますが、この判定は、文書の物理的な形態を判断基準とするもので、領収書の分割作成とはその意義を異にています。
 

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         <link>http://www.ichirotax.com/gyoumu/2012/02/post_828.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">加藤一郎</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:18:06 +0900</pubDate>
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         <title>電子公告利用の現状</title>
         <description>「公告」とは、法律で決められた出来事が起きた場合に、その事柄を広く一般に知らしめることを言います。



たとえば、決算や合併、分割、組織変更、解散等などが起きたときには公告をする必要があります。








３つの公告方法



会社の公告方法には現在、官報・日刊紙・電子公告の3つの種類があります。



このうち電子公告は、平成17年２月１日から施行された「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」により可能になった公告方法で、この法律によりインターネットを利用して公告を行うことができる制度が導入されました。








電子公告の導入件数



制度の導入からすでに７年近くが経とうとしています。



上場企業では導入率が約90％とも言われる一方、多くの中小企業ではまだまだ「官報」を選択しているのが現状です。



原因のひとつには、ほとんどの中小企業が「決算公告の義務を怠っている」ことがあげられます。



本来、有価証券報告書提出会社以外のすべての株式会社には、決算公告を行うことが義務付けられているため、規模の大小に関わらず、株式会社であれば年に１回は公告を行わなければなりません。



この決算公告を怠っているために、公告方法自体を意識していない株式会社が多いようですが、会社分割や株式交換、株式移転を行おうとする際など、思わぬところで決算公告を行っているか否かが問われる場面もありますので、決して無視し続けるわけにはいきません。










電子公告は安いか？高いか？



官報の一般的な掲載料は、決算公告の場合で約６万円、その他の場合で１行2,854円です。日刊紙の場合は50万円程度かかると言われます。



一方、電子公告の場合、自社のWebページで決算公告を行えば、特別の費用はかかりません。



決算以外を公告する場合は、電子公告調査機関による調査が必要ですので、その調査料がかかります。



この調査料は、以前は20～30万円前後とも言われていましたが、調査機関の登録数も増えたため、現在は数万円で調査を行う機関もあるようです。






もちろん、一概に電子公告が安いから良いというわけではなく、各企業に合わせそれぞれの公告方法にメリット・デメリットもあります。



決算公告は株式会社の義務であることを認識し、自社の実情に合わせた公告方法の見直しをしてみてはいかがでしょうか。





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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">加藤一郎</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:09:33 +0900</pubDate>
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         <title>海外ファンドと税金</title>
         <description>近年、個人投資家の海外ファンドへの投資が盛んです。



その多くは海外のオフショア市場（アイルランド、ルクセンブルグ等）のファンドで、投資顧問会社の助言によって、本人が直接海外の取扱業者を通じ海外送金にて購入しているのが実情のようです。



この海外ファンドとは、いったいどのようなものなのでしょうか。






（１）投資信託とファンドは同じものか



投資家から集めたお金をひとまとめにしたものをファンドといい、一般的には、「投資信託」と理解してもよいと思います。



税務上も「ファンド」という分類はありません。



そこで、海外ファンドは、外国籍（外国の法律に基づいて組成された）の投資信託（以下「投信」）の形であると考えられます。



さらに、この投信には、「契約型」と「会社型」があり、ほとんどは会社型、すなわち「株式」そのもので、収益の分配金もありません。



ちなみに、契約型とは、信託契約に基づいて信託された財産の受益権で、日本の投信の主流です。



一方、会社型は、投資法人が発行する投資証券（株式）です。



そこで、気になるのは、この海外ファンドを換金（売却）した時の税金です。







（２）所得税法上の株式等に該当するか 



当該海外ファンドが日本の所得税（特別措置）法上の株式、株式投資信託等に該当するかどうかは、ファンドの目論見書でその内容を確認する必要があります。



該当すれば、株式等の譲渡で申告分離の20％の課税ということになります。







（３）上場株式等で一定の譲渡に該当か 



次に、当該ファンドが上場しているかどうかを確認し、



さらに、当該譲渡（換金）が「金融商品取引業者等（内閣総理大臣の登録を受けた者）」を通じてなされたものであれば、



申告分離の10％の優遇課税が適用でき、それ以外の場合には上記（２）と同様20％の申告分離となります。


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         <link>http://www.ichirotax.com/gyoumu/2012/01/post_826.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">加藤一郎</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:00:40 +0900</pubDate>
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         <title>道路使用許可申請</title>
         <description>飲食店などでは新メニューの展開、衣料品店では冬物セールなど、こうした告知の際には路上でのビラ配りが頻繁に利用されます。



しかし、このビラ配りをする場合にも一定の手続きが必要です。








ビラ配りにも許可申請が必要



道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものですので、この目的以外の作業等を道路上で行う場合には、予め使用許可を得る必要があります。



この許可を得る手続きを、「道路使用許可申請」と言います。



路上で宣伝のためチラシやティッシュを配る場合には、この道路使用許可申請をする必要があります。



道路使用許可が必要なのにもかかわらず、使用許可を取得しなかった場合には、３か月以下の懲役または５万円以下の罰金が科せられることになっています(道路交通法第１１９条)。








道路使用許可申請



申請先は、チラシ等を配る予定である道路を管轄する警察署です。



申請書に配布物、配布予定地を示した地図などを添付し、警察署へ提出します。



申請時には手数料を各都道府県の収入証紙で納めます。



収入証紙代は自治体により異なりますが、2,000～2,500円前後のところがほとんどです。



申請から許可証の交付までに３日～１週間程かかりますので、配布予定日の２週間前くらいから事前に準備しておきましょう。









その他道路使用許可が必要な例



ビラ配りの他、街頭アンケートやロケーション撮影をする場合も同様の許可を得る必要があります。



例えば、事業企画のためにアンケート調査を行いたい場合や、PRビデオ撮影のために道路上を使用したい場合などがこれに当たります。








申請場所の注意点



道路使用許可申請をしたからと言っても、どの道路でも必ず使用許可が下りるというわけではありません。



特に、混雑が予想される駅前などでは、予め一定区間の使用制限や、利用目的に対する制限が設けられていることもあります。



また、私鉄駅前の場合は各鉄道会社所有の土地に当たることもあります。



この場合は、警察署に対し道路使用許可申請をするのではなく、駅や鉄道会社へ直接問い合わせることになります。





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         <link>http://www.ichirotax.com/gyoumu/2012/01/post_825.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">加藤一郎</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:52:06 +0900</pubDate>
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         <title>ネットオークションの落とし穴</title>
         <description>誰でも簡単に売り買いが楽しめるとして、ネット取引の中でも最も一般に馴染み深いインターネットオークションですが、こうしたネットオークションを通じたトラブルや違反摘発も年々増加しています。


ネットオークションで酒税法違反



ネットオークションで多く取引されるものの中に、焼酎やワインなどのアルコール飲料があります。



酒税法上、酒類を販売する場合、販売場所を所管する税務署長から酒類販売免許を受ける必要があります。



これは、ネットオークションを利用して販売する場合も同様です。



家庭で不要になった１本を販売する場合などは免許を必要としませんが、継続的に大量にさばく場合など、事実上、業として販売する場合には免許が必要になります。



ネットオークションでの高値に目を付け、酒を入手した個人や会社が無免許のまま販売を手がける事例が多発したため、国税当局ではこうした事業者を酒税法違反(無免許販売)として摘発を強化しています。







継続すれば酒類販売免許が必要



前記の通り、ネットオークションで酒類を販売する場合も、継続して行う場合には酒類販売免許が必要です。



酒類販売免許にはいくつか種類がありますが、ネットオークションやウェブサイトを通じて全国に販売する際には、「通信販売酒類小売業免許」と呼ばれる販売免許が必要となります。



無免許で酒類を販売した場合には、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるという罰則規定が設けられています(酒税法第56条第１項第１号)。






ネットオークション出品時の注意点



各オークションサイトでは、「継続的なアルコール飲料の出品は免許が必要」である旨の注意書きはされていますが、実際に免許を確認しているところはほとんどないのが現状です。



そのため、こうした販売にそもそも免許が必要であることを知らずに出品してしまう例も多数存在します。



また、酒類販売に限らず、アイドルのコンサートチケットをネットオークションに多数出品したことで、古物営業法違反とされ摘発された事例などもあります。



ネットオークションに出品する時には、各種許認可が必要となる商品ではないかどうか、事前によく確認する必要があるでしょう。





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         <link>http://www.ichirotax.com/gyoumu/2012/01/post_824.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">加藤一郎</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:16:07 +0900</pubDate>
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         <title>請負契約と労災保険</title>
         <description>請負契約者が業務中にけがをしたら



建設現場などで作業員として請負契約を結んでいる個人の方が仕事中にけがをした場合、請負契約であっても労災保険の適用は受けられるのでしょうか。



労災保険の適用を受けられる労働者とは労働基準法第９条に規定されている



「職業の職種を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われるもの」



とされています。



請負契約を結んでいても実態として作業をしていた人が労働者に該当するのかを検討する必要があります。






労働者性の判断基準



建設業従事者の労働者性の判断基準は、



①仕事の依頼や業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無



諾否の自由がない場合は使用者の指揮監督下にあるという要素となります。







②業務遂行上の指揮監督の有無



設計図等で作業指示がなされていても通常注文主が行う程度の指示ではなく、使用者の命令が通常の業務以外の業務まで指示するような場合は指揮監督を受けている要素となります。







③拘束性の有無



勤務時間の指定がなされている場合は一般的に指揮監督下にあるという要素になりますが、他職種との調整のためや近隣に対する騒音の配慮のため等の時間指定は該当しません。







④代替性の有無



本人に代わって他の者が労務を提供することが認められていない場合は指揮監督下にあるとする要素となります。






⑤報酬の労働対象性の有無



報酬が時間給、日給、月給等の時間を単価として計算される場合は使用従属性を補強する重要な要素とされます。






事業者性・専属性の有無の程度



労働者性の判断は逆から見ると事業者性の有無ともなりますが、例えば据え置き式の高価な器具などを所有し使用していたり、報酬の額が同種の業務に従事する正規従業員に比較して著しく高額な場合は労働者性が低いとみなされます。



また特定の企業に専属性がある場合や給与所得の源泉徴収をされている場合にも労働者性を補強する要素となります。



請負契約者であっても労働者性の判断基準から労働者と判断できる場合は労災保険の適用を受けることができるのです。
 

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         <link>http://www.ichirotax.com/gyoumu/2012/01/post_823.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">加藤一郎</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:11:19 +0900</pubDate>
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         <title>お相撲さんの確定申告</title>
         <description>力士はスポーツ選手?サラリーマン?



長い伝統と歴史の有る角界ですが、力士たちの収入はどのように申告されているか気になります。



その決め方はプロ野球選手のように毎年の年俸の更改をするのではなく、年６回開催される本場所の成績で決まる「番付」により上下するようです。



つまり年六回給与の改定が行なわれているみたいなものです。








力士の給与制度は魅力的



幕下以下の場合、場所手当てが15万円です。



月給に換算する7万5千円です。



少ないようですが所属する相撲部屋があるので食事と寝るところがタダと思えば充分やっていけると思います。



しかし、関取になると十両でも月給100万円、横綱になると月給300万円と中堅企業の社長の給与並みに急上昇します。








歩合がさらにどんどん加算



前述の場所手当ては、固定給みたいなものです。



これらに歩合が加算されていきます。



業績連動で加算されるのは入門時からの成績で、力士褒賞金と呼ばれる「持ち給金」です。



勝ち越したり、金星（横綱を倒す）を上げると加算されるシステムです。



朝青龍関は場所ごとに400万円位あったといわれています。



さらに幕内優勝すると場所ごとに1000万円のボーナスが出ます。



がんばると評価される人事評価システムが角界には昔から存在していたようです。



さらに「懸賞金」ですが、これは１本６万円で人気力士は一場所400本程度手にすることもあるようです。



これにテレビCM出演料や後援会からご祝儀も加算されると億単位になるようです。








申告はどうしている



力士たちは、前述の固定給部分は相撲協会に勤めているサラリーマンのごとく、給与所得として、源泉徴収されています。



さらに社会保険にも加入しています。



めでたく優勝すると優勝賞金は、一時所得として源泉徴収されているようです。



人気度に連動する、懸賞金やテレビCMや番組出演料の収入は“事業所得”として、



後援会からのご祝儀や副賞の乗用車も一時所得等に分類して個人事業主として確定申告をすることになっています。



この辺は、国税庁もはっきりと指針を示していますが、毎年の確定申告は結構大変な作業になるようです。





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         <link>http://www.ichirotax.com/gyoumu/2012/01/post_822.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">加藤一郎</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:08:34 +0900</pubDate>
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         <title>「役割・期待貢献」の決め方</title>
         <description>「役割・貢献給」を活用するには、「制度設計・評価基準の設定・公正・納得性が高い運用」の三つが欠かせません。



今回は制度設計で最も基本となる「役割・貢献」の決め方について説明します。



その出発点はどのような企業でも作成されている組織図です。








組織図から役割・期待貢献定義へ



企業組織において個々の労働者が担う「役割」は、一般に組織図で職種と職位（例えば営業職という職種のマネージャー職位）によって、役割分担と指揮命令系統、責任・権限の概略が定義されていますが、そのままでは「役割・貢献給」に結び付けることはできません。



「役割・貢献給」における「役割等級（または役割グレード）」は、組織図より一歩掘り下げて、具体的に経営上どのような成果責任と能力発揮が期待されているか（期待貢献）、その責任の重さ・困難度等を基準として定義し、対応する「賃金表」を設定することになります。



「役割等級・期待貢献」の定義の仕方は個別企業によって異なり、多様ですが、一般に



｢責任と影響｣



｢顧客｣



｢プロセス｣



｢学習と成長｣



の４つの視点から設定すると適切でしょう。



例えば



「○○製品の開発による営業利益確保」



「△△市場・顧客の製品品質の高い評価」



「製品開発プロセスの効率化・スピード向上」



「開発技術の向上と人材育成」



のように成果責任と、それらに必要な発揮能力等を役割・期待貢献として定義します。



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         <link>http://www.ichirotax.com/gyoumu/2012/01/post_821.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">加藤一郎</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:53:07 +0900</pubDate>
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      <item>
         <title>職務遂行能力とは</title>
         <description>職務遂行能力は「役割・貢献給」において定義する期待貢献の要素のひとつで、成果責任とともに最も重要です。



つまり「期待貢献＝成果責任＋職務遂行能力」であり、成果を上げるために必要な能力を指します。



その定義が曖昧では従業員にとって「何が期待されているのか」が分らず職務遂行過程で迷走しかねません。






職群区分別職務遂行能力



「非定形的職群」と「定型的職群」とでは職務遂行能力が異なります。






「非定型的職群」の企画・専門・営業・職などでは、



「専門知識・技術活用力」



「外国語能力」



「ＩＴ活用力」



「問題発見/分析力｣



「構想/企画力」



「判断・決断・意思決定力」



「実行力｣



「スケジュール管理力｣



「情報収集/発信力｣



「対人対応/調整力」



「フォロアシップ｣



など、







管理職では、



「リーダーシップ」



「人材育成力｣



「評価力」



など、








「定型的職群」の製造職・店頭販売職などでは



「技能・技術力」



「チームワーク」



「実行の的確性・スピード」



「問題発見・改善力」



「積極性」



など、



が重要な職務遂行能力ですが、業種・職務内容に応じて自社独自の職務遂行能力を設定することも大切です。



また、経営理念の理解度は職務遂行能力発揮の全ての基礎であることから、「経営得理念理解力・マインド」を最重要な職務遂行能力とする企業が増えています。



また、運送業における自動車運転免許のように業種によって職務遂行に欠かせない公的資格を保有すること、銀行員の中小企業診断士資格のように持っていた方が職務遂行レベルが上がるとされる国家資格などを保有することも職務遂行能力となります。







評価に値するコンピテンシー



職務遂行能力は、ただ持っているだけでは評価されず、発揮した能力を評価するのが鉄則です。



近年は実際の成果に結びついた発揮能力（コンピテンシーと言う。）を重要視し、それを発見して多くの従業員に活用を奨励する評価制度が主流となっています。



コンピテンシーは、例えば「製造技能がチームワークと結びついて生産性が向上し、ＩＴ活用力が問題発見・分析力と結びついて重要な企画の手掛かりになる」というように、いくつかの職務遂行能力の組み合わせ活用で生まれることが多いといえます。
 
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         <link>http://www.ichirotax.com/gyoumu/2012/01/post_820.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">加藤一郎</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:48:35 +0900</pubDate>
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      <item>
         <title>税制改正　国税通則法</title>
         <description>平成23年度の税制改正は、２次改正で復興増税とセットで昨年11月30日に成立、同年12月２日公布・施行となりました。



そして、同年12月10日には「平成24年度税制改正大綱（23年度税制改正の積み残しの一部を盛り込み）」が閣議決定されました。





平成23年度の第２次税制改正



国税通則法においては、当初案にあった納税者権利憲章の策定等の一部は見送られ、以下のような改正が行われました。


更正の請求期間の延長と職権による更正期間の延長



①更正の請求期間は（改正前１年）５年に延長



②法人税の純損失等の金額に係る更正の請求（改正前１年）は９年に延長



③贈与税の更正の請求（改正前１年）は６年に延長されました。



一方、職権更正の期間もこれとつじつまを合わせ、所得税、相続税、消費税は５年、法人税の純損失等も９年に延長されます。



改正は、原則、公布日12月２日以後に法定申告期限が到来するものについて適用されますが、法人税の「９年」は、平成24年３月31日まで「７年」となります。

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         <link>http://www.ichirotax.com/gyoumu/2012/01/post_819.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">加藤一郎</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:41:53 +0900</pubDate>
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      <item>
         <title>税制改正　所得税</title>
         <description>所得税に関する平成23年度の税制改正は、当初案の目玉であった法案が削除され、２次改正で東日本大震災復興増税とセットで昨年11月30日成立、同年12月２日公布となりました。




平成23年度第2次税制改正



２次改正においては、いくつかの改正はありましたが、目玉であった法案が削除され、大きな改正はありませんでした。



なお、住民税における退職所得の10％税額控除は廃止となりました（平成25年１月１日以後に支払われるものから適用）。






震災復興特別所得税（創設）



納税義務者及び源泉徴収義務者は、居住者、非居住者、内国法人及び外国法人です。



課税標準は基準所得税額及び源泉徴収税額（予定納税額も含む）で、税率は2.1％です。



期間は、平成25年１月１日から平成49年12月31日までです。



住民税は、均等割が1,000円引き上げられます（内訳は道府県民税500円、市町村民税500円）。



期間は平成26年度から平成35年度までです。






平成24年度税制改正大綱



大綱では、23年度税制改正で削除された法案の一部が盛り込まれました。



内容は次の通りです。



（１）給与所得控除の見直し



①給与所得控除の上限設定（給与等の収入1,500万円超は245万円が限度）



と



②特定支出控除の見直し（支出の拡大と給与所得控除額の加算計算の見直し）です（平成25年分の所得税及び26年分の住民税から適用）。





（２）退職金課税の見直し



勤続５年以下の役員等の退職所得の課税については、２分の１課税が廃止されます（所得税については平成25年分から、住民税は平成25年１月１日以後の支払わるものから適用）。



その他、認定住宅取得のローン控除（借入限度額が平成24年4,000万円、平成25年3,000万円）、特定事業用資産の買換えの延長及び要件の見直しなどがあります。






税制抜本改革の素案



昨年末の税制抜本改革の素案では、税率区分を現行の6段階から７段階に増やし、平成27年分から年収5,000万円超の層には、最高税率45％を適用する。



また、現行の証券税制ついても、平成26年分から税率20％に戻す、となっています。
 

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         <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:37:05 +0900</pubDate>
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         <title>税制改正  相続・贈与税</title>
         <description>相続・贈与税の平成23年度税制改正の当初案は、昨年６月に分離した「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築」



いわゆる税制構築法案



と



同年10月28日の修正後の同案



のいずれにも含まれていましたが、同年11月10日の三党協議で、突如、その全てと言っていいほどの法案がボツになりました。









平成23年度第2次税制改正はゼロ



その結果、平成23年度税制改正の２次改正は、東日本大震災復興増税とセットで昨年11月30日成立、同年12月2日公布となりましたが、



①相続税の最高税率の引き上げ



②相続税の基礎控除額の圧縮



③生命保険金の非課税制度の見直し



④未成年者・障害者控除の拡充



⑤贈与税の税率構造の緩和



⑥相続時精算課税の拡充



は、すべて先送りされることになりました。










平成24年度税制改正大綱（復興支援除く）



先送りされた改正案は、24年度の大綱に盛り込まれることもなく、結局、昨年末に明らかにされた税制抜本改革の素案に盛り込まれています。



大綱の改正項目の多くは、制度の拡充と延長で、主な改正は次の２つです。








（１）相続税の連帯納付義務



連帯納付義務については、次の場合には解除することとしています。



①　申告期限等から５年を経過した場合（ただし、５年を経過した時点で連帯納付義務の履行を求められているものは解除できません。）



②　納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合



上記改正は、平成24年４月１日以後に申告期限等が到来する相続税について適用されます。



ただし、同日において滞納となっている相続税についても、上記の改正と同様の扱いとなっています。








（２）住宅取得等資金贈与の非課税措置



直系尊属からの住宅取得等資金の贈与は、適用期限を３年延長、取得する住宅（床面積240㎡以下）の内容により、年度ごとに３段階の非課税枠を定めています。




①省エネ・耐久性を備えた良質な住宅



平成24年贈与：1,500万円、25年贈与：1,000万円、26年贈与：1,000万円



②上記①以外の住宅



平成24年贈与：1,000万円、25年贈与：700万円、26年贈与：500万円


上記の改正は、平成24年１月１日以後の贈与から適用です。




 

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         <pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:20:55 +0900</pubDate>
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         <title>税制改正法人税</title>
         <description>法人税に関する平成23年度の税制改正は、当初案のほとんどが２次改正で、東日本大震災復興増税とセットで昨年11月30日成立、同年12月２日公布となりました。




平成23年度第2次税制改正



主な改正は、次のとおりです。



（１）法人税率の引下げ



法人税率が次のように引き下げられました。



①普通法人の基本税率（改正前30％）は25.5％　


②中小法人等（大法人の100％子会社等を除く）の年800万円以下の所得に対する軽減税率（改正前22％）は19％



③上記②における法人の時限措置による軽減税率（改正前18％）は15％



なお、時限措置は、平成24年４月１日から平成27年３月31日までの間に開始する３年事業年度です。






（２）欠損金の繰越控除制限と期間延長



欠損金（青色及び災害損失欠損金）の控除限度額は、その控除前の所得金額の80％とされました。



しかし、中小法人等（大法人100％子法人等を除く）については、現行の100％控除の規定が存置されています。



また、欠損金の繰越控除の期間ですが、帳簿等の保存を前提にその期間（改正前７年）が９年とされました。



なお、控除期間の延長は、平成20年４月１日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用されます。




（３）貸倒引当金の改正



引当対象法人が限定されましたが、その対象に中小法人等（大法人の100％子会社等を除く）が含まれていますので、従前と何ら変わりません。


（４）減価償却資産の償却率の見直し



平成24年４月１日以後に取得される償却資産については、定率法の償却（改正前250％）が200％に縮減されました。


（５）一般寄附金の損金算入限度額の縮減



損金算入限度額について、資本金等の額の0.25％相当額と所得金額の2.5％相当額との合計額の４分の１（改正前２分の１）に引き下げられました。



上記の改正は、原則、平成24年４月１日以後に開始する事業年度から適用されます。








平成24年度税制改正大綱



大綱では、変更、創設された規定はあまりなく、多くが適用期限の延長（試験研究費の税額控除、交際費課税、

投資促進税制、少額減価償却資産の取得価額の損金算入等）に留まっています。

 

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         <pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:13:32 +0900</pubDate>
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         <title>税制抜本改革</title>
         <description>税制抜本改革の先行措置



2012年度税制改正大綱には、「税制抜本改革」という言葉が何度も出てきます。



大綱によると、その抜本改革の一部は2011年度に先行措置として改正案とされていたようです。



ただし、国会通過がままならず、積み残しが発生したとしています。



積み残しの一部である給与所得控除や退職所得２分の１課税については2012年度改正案として国会に再提案されます。



積み残しの残りのものである、相続税・贈与税の改正は「税制抜本改革における実現を目指す」としています。








税制抜本改革とは何か



大綱には、「所得課税、法人課税、消費課税、資産課税の全般にわたる税制抜本改革」とか、「消費税を含む税制抜本改革」とか、という表現が出てきます。



ニュアンスとしては、消費税の税率アップを実現することが税制抜本改革の最終目標のような印象を受けます。

また他方で、「社会保障と税の一体改革」との表現もあり、消費税と社会保障費のリンクが目的のように思われます。






税制抜本改革をすることの決まり



ところで大綱の、「税制抜本改革をすることは当然の大前提」とはどこから出てくるのでしょうか。



そう考えながら大綱を読んでいくと、「平成21年度税制改正法附則104条に示された道筋」と言う言葉が強調されていることに気付きます。







法附則104条



税制改正法は各税法の改正部分を一括して条文化しているので、改正後は各個別税法に異動し、その一括法には何も残らないのが通常です。



ところが、「平成21年度税制改正法附則104条」は、それらと異なり特殊で、異動していく個別税法がありません。



改正一括法にポツンと残っている規定です。



そこに、社会保障給付の財源措置として「2010年代の半ばまでに持続可能な財政構造を確立する」ために、各個別税法の抜本的改革をする旨の宣言的規定がありました。






 

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         <link>http://www.ichirotax.com/gyoumu/2012/01/post_815.html</link>
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         <pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:09:08 +0900</pubDate>
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         <title>2012年度税制改正大綱は２番煎じが目玉</title>
         <description>マスコミにみる今年の大綱



12月10日、2012年度税制改正大綱が公表されました。消費税増税を控えて場当たり的とか、小粒な内容とか、政策理念がないとか、マスコミ評価は惨憺たる状況です。



自動車重量税の軽減が取り沙汰されていることの外は、目立つ形で取り上げられていません。



むしろ、この税制改正案が、今年もまた、まともな国会通過を果たせないのではないかと心配になってしまいます。






大綱の拾い読み



その中で、注目されそうな制度改正をピックアップしてみます。



①給与所得控除の見直し



②退職所得課税の見直し



③住宅取得資金贈与の非課税枠拡充



この①と②は昨年の改正予定で積み残しとなったものです。



同じく積み残しの相続税増税・「納税者権利憲章」策定などは姿を消しています。



③は今年のささやかな目玉です。








給与所得控除の見直し




イ 給与所得控除の上限設定



給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられます。





ロ 特定支出控除の見直し



〇弁護士、公認会計士、税理士などの士業資格の取得費が特定支出の範囲に追加され、図書費、衣服費及び交際費等の「勤務必要経費」も、特定支出の範囲に追加されます。



〇給与所得控除の２分の１の額も特定支出の範囲に追加されます。








退職所得課税の見直し



役員等としての勤続年数５年以下の者が受ける「役員退職手当等」については、２分の１課税の措置が廃止されます。



「役員等」には、通常の法人役員のほか、国会議員及び地方議会議員、国家公務員及び地方公務員が含まれます。









住宅取得資金贈与の非課税枠拡充



平成23年までの非課税贈与枠を、事後３年にわたり漸減しながら延長するとともに、優良住宅向け特別拡充枠が設けられました。



23年の1000万円枠は24年まで延長し、その後25年は700万円、26年は500万円と漸減します。



ただし、省エネ・耐震住宅取得資金の場合は、24年1,500万円、25年1,200万円、26年1,000万円です。
 

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         <link>http://www.ichirotax.com/gyoumu/2012/01/2012.html</link>
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         <pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:03:59 +0900</pubDate>
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