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      <title>加藤一郎税理士事務所業務日記</title>
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      <description></description>
      <language>ja</language>
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         <title>年末調整　マイナンバーへの対応</title>
         <description>マイナンバー（個人番号）の運用は、もう既に始まってはいますが、今回の年末調整から本格的な取扱いとなります。

扶養控除等申告書では、平成28年１月以後に提出を受けるものについて、従業員本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等のマイナンバーを記載してもらう必要があります。 

ただし、平成28年分の扶養控除等申告書は、たいていの場合、平成27年中に受領していると思います。

この場合、平成28年分の扶養控除等申告書等にマイナンバーの記載がなくても、従業員に補完記入してもらう必要はありません。

平成28年分の給与所得の源泉徴収票を作成するために、平成28年末に提出を受ける平成29年分の扶養控除等申告書に記載されたマイナンバーを使用することに差し支えはありません。


前年と変更がない場合でも、原則、扶養控除等申告書には、マイナンバーの記載を省略することはできません。

ただし、次の場合にマイナンバーの記載を省略することが出来ます。



（１）平成28年分の扶養控除等申告書

①　従業員が扶養控除等申告書の余白に「マイナンバーについては給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」旨を記載する

②　給与支払者において、既に提供を受けている従業員等のマイナンバーを確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示する



（２）平成29年分以降の扶養控除等申告書

給与支払者が扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を受けて作成した従業員等のマイナンバー等が記載された帳簿を備えている場合



従業員から、マイナンバーの提出を拒否された場合には、提出を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておく必要があります。

特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録、保存をお願いします。

扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバーの記載がない場合であっても、通常通り、扶養控除等申告書の内容を適用して税額計算を行って差し支えありません。

記載がなかった場合でも罰則はありませんが、扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載は法令で定められた義務ですので、記載を求めるようにしていきましょう。 












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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">佐野　卓</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 24 Nov 2016 17:02:42 +0900</pubDate>
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         <title>暦年贈与サポートサービスを利用した贈与</title>
         <description>相続税の基礎控除額の引き下げによって、生前贈与に関心が高まっています。

「暦年贈与サポートサービス」とは、贈与者と受贈者間で贈与を行う際に、暦年課税制度の条件を満たすように、銀行等がサポートするという商品です。

銀行等が、贈与の都度、贈与者・受贈者間の贈与の意思確認を行い、双方の合意がある旨を確認し、「贈与契約書」を作成します。

そして、「贈与契約書」に基づく贈与資金の払戻し・振込を行い、「贈与報告書」を作成し、送付するというサービスです。

この暦年贈与サポートサービスは、契約期間が５年間となっていることから、相続税法第24条《定期金に関する権利の評価》に規定する「定期金給付契約に関する権利」の贈与には該当するのではないか？との懸念がありました。

「定期金給付契約に関する権利」とは、「契約によりある期間定期的に金銭その他の給付を受けることを目的とする債権のこと」とされています。

一定期間にわたり定期的に贈与を行うことが贈与者・受贈者間で契約されている場合には、その契約の時点で、定期金給付契約に関する権利の贈与として、贈与税の課税関係が生じることとなります。

毎年、贈与する場合、基礎控除の110万円以内であれば贈与税はかかりませんが、例えば、「10年間にわたり毎年100万円ずる贈与する」など、一定期間にわたり定期的に贈与を行うことを当事者間で約束する場合は、その約束をした年に「10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利」の贈与を受けたものとみなされます。


この暦年贈与サポートサービスの事前照会について、東京国税局から、次のように回答が示されています。

贈与は、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」こととされており、贈与者の贈与の意思表示だけなく、受贈者の贈与を受ける意思表示を必要とする双方合意で成立することとされています。

また、贈与による財産の取得時期については、「書面によるものについてはその契約の効力の発生した時」と規定されています。

この暦年贈与サポートサービスでは、その申込みは贈与者が行い、銀行等は、贈与の都度、贈与者・受贈者間の贈与の意思確認を行った上で、その双方合意による贈与契約の成立を証する贈与契約書に基づいて贈与資金の払出し・振込を行うこととしています。

このことから、サービスの申込みによって贈与契約が成立するものではなく、このサービスによる「贈与資金の払出し・振込」は、契約期間中の各年に締結される贈与契約の履行として行われるものであるため、その贈与契約によって効力が生ずるものと考えられます。

したがって、暦年贈与サポートサービスに基づき行われる贈与については、各年に締結される贈与契約の内容に基づき、各年の贈与として贈与税の課税が行われることと解釈できます。

あらかじめ定期的に贈与することについて贈与者・受贈者双方の合意がなされている場合でない限り、暦年贈与サポートサービスを利用した贈与は、「定期金給付契約に関する権利」の贈与に該当するものではないと考えられます。

 

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         <link>http://www.ichirotax.com/gyoumu/2016/10/post_1885.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">佐野　卓</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 27 Oct 2016 15:25:44 +0900</pubDate>
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         <title>スキャナ保存制度の改正</title>
         <description>税務署長の承認を受けた場合には、領収書等について、一定の手続に従ってスキャナ保存をすることが認められています。

平成27年度の税制改正によって要件が緩和されましたが、平成28年度の税制改正において、スマートフォンでの読み取りが可能になり、また、小規模企業者の手続要件の特例が措置されています。

①　「原稿台と一体型に限る」という要件を廃止

これまで、領収書等の読み取りを行うスキャナについては、「原稿台と一体型に限る」という要件がありましたが、この要件が廃止されました。

「スキャナ」とは、原稿をデジタル画像にデータ変換する入力装置を指し、この要件の廃止によって、デジタルカメラやスマートフォン等の機器も含まれることになりました。


②　受領者等が読み取る場合の要件

領収書等について、その受領者や作成者が読み取る場合、受領等後、その者が署名の上、３日以内にタイムスタンプを付すことが要件とされました。

また、この場合で、読み取る国税関係書類の大きさがＡ４以下であるときは、大きさに関する情報の保存が不要とされました。


③　小規模企業者の特例

保存義務者は、適正事務処理要件（①相互けんせい、②定期的なチェック、③再発防止策）に関して、社内規定等を整備し、これらに基づいた事務処理を行う必要がありますが、小規模企業者に該当する場合、②の「定期的なチェック」を税理士等の税務代理人が行うときは、①の「相互けんせい」の要件については不要となります。

決算に当たり、各書類について税務代理人が全件チェックしているような場合には、これとは別に定期的な検査を行う必要はありません。

なお、小規模企業者の特例における税務代理人による定期的検査については、必ずしも全ての書類について検査を行う必要はなく、その一部を抽出して行う検査（いわゆる抜き取り検査）も認められています。


平成28年税制改正後の要件でのスキャナ保存を行うには、既にスキャナ保存の承認を受けている場合でも、平成28年９月30日以後に、改めて承認申請書を提出する必要があります。

承認申請書は、改正後のスキャナ保存に代える日の３か月前の日までに提出しなければなりませんので、スキャナ保存を行っている場合には、すぐに提出するようにしましょう。




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         <link>http://www.ichirotax.com/gyoumu/2016/10/post_1884.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">佐野　卓</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 20 Oct 2016 15:21:56 +0900</pubDate>
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         <title>平成28年分の年末調整の改正点</title>
         <description>「年末調整」は、給与の支払いを受ける人について、毎月の給料や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与等の総額についての年税額とを比べて、その過不足額を精算する手続きです。

給与所得者のほとんどは、確定申告の手続きをとることなく、この年末調整によってその年の所得税及び復興特別所得税の納税が完了します。

平成28年分の年末調整における主な改正点をみていきます。



（１）通勤手当の非課税限度額

平成28年１月１日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が、10万円から15万円に引き上げられました。

なかなか月10万円を超える通勤手当を支給している例は少ないかもしれませんが、軽井沢から東京まで新幹線通勤した場合などが該当します。

この改正は、平成28年４月に行われており、改正前に支払われた通勤手当については、本年の年末調整の際に精算する必要があります。

源泉徴収簿の年末調整欄を使用した具体的な手続きは、次の通りです。

①　改正前の非課税規定を適用した通勤手当のうち、改正後の非課税規定によって非課税となった金額を計算します。


②　源泉徴収簿の年末調整蘭の余白に、「非課税となる通勤手当」と表示して、①の計算根拠、非課税となった金額を記入します。


③　源泉徴収簿の年末調整蘭の「給料・手当等①」欄に、給料等の総支給額から、新たに非課税となった金額を差し引いた後の金額を記入します。


④　その差引後の給料・手当等の総額を基に、年末調整を行います。

ここでは、源泉徴収簿に計算根拠を記載することとしていますが、正しく所得税・復興特別所得税の年税額が計算され、その計算根拠が何らかの方法で記録、保存されていれば、源泉徴収簿への計算根拠の記載は省略して差し支えありません。


（２）国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用

平成28年１月１日以後に支払われる給与等の源泉徴収又は年末調整において、非居住者である親族（国外居住親族）に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除、配偶者特別控除などの適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出又は提示する必要があります。


①　親族関係書類

国外居住親族がその給与所得者の親族であることを証するものをいいます。


a　戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類（出生証明書、婚姻証明書等）及び国外居住親族の旅券（パスポート）の写し


b　外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類（国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。）


②　送金関係書類

給与所得者がその年において、国外居住親族それぞれの生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。


a　金融機関が発行した書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により、その給与所得者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類


b　いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額をあその給与所得者から受領したことを明らかにする書類

扶養控除等申告書の「生計を一にする事実」欄に、給与所得者がその年において国外居住親族に送金等をした額の総額を記載することになります。

特に、「送金関係書類」は国外居住親族各人別に必要となり、現金で手渡しているなど書類がない場合には、扶養控除等を適用することはできませんので、注意が必要です。
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         <link>http://www.ichirotax.com/gyoumu/2016/10/28_6.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">佐野　卓</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 17 Oct 2016 17:05:43 +0900</pubDate>
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         <title>厚生年金保険等の任意適用事業所の認可と取消</title>
         <description>法律で厚生年金保険及び健康保険の加入が義務づけられている事業所は、次の事業所です。


①　法人事業所で常時従業員（事業主のみの場合を含む）を使用するもの


②　常時５人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所

ただし、５人以上の個人事業所であってもサービス業の一部（クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等）や農業、漁業等は、その限りではありません。

加入が法律で義務づけられている事業所以外であっても、次の要件を満たしていれば、厚生年金保険等に加入することができます。


従業員の半数以上が厚生年金保険等の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合


このような事業所を「任意適用事業所」といいます。

任意適用事業所となる場合は、従業員の２分の１の同意後、すみやかに、新規適用届とともに、任意適用申請書を提出します。

認可を受けた場合は、従業員全員が加入することになり、保険給付や保険料は、適用事業所と同じ扱いになります。


厚生年金保険等の任意適用事業所は、次の要件を満たしていれば、任意適用事業所を取り消すことができます。


従業員の４分の３以上が厚生年金保険等の適用事業所を取り消すことに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合

任意適用事業所になるときは２分の１以上の同意ですので、取り消しの方が要件は厳しくなっています。


任意適用事業所の取消しの申請をする場合は、同時に任意適用取消申請書の提出が必要です。

適用取り消しの認可があった日の翌日に、適用事業所ではなくなりますので、従業員全員、厚生年金保険等の被保険者資格を喪失することになります。


厚生年金保険等の強制適用事業所が、常時使用する従業員が５人未満となり、任意適用事業所の基準に該当した場合は、何も手続をしなければ、任意適用の認可があったものとみなされて、引き続き、厚生年金保険等の適用事業所となります。

この場合も、任意適用事業所の取り消しの手続を踏むことで、いつでも厚生年金保険等を脱退することができます。



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         <link>http://www.ichirotax.com/gyoumu/2016/10/post_1883.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">佐野　卓</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 13 Oct 2016 15:16:26 +0900</pubDate>
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         <title>建物の取壊し費用の取扱い</title>
         <description>法人が、まだ十分に使用できる建物を新しく建替えるために要した旧建物の取壊し費用は、経費とはせずに、新建物の取得価額に含めるべきでしょうか？

答えは、取り壊した事業年度に経費として計上できます。

まだ使用に耐え得る建物であっても、その旧建物の帳簿価額とともに、その取り壊した日の属する事業年度の経費に算入することができますので、新建物の取得価額に含める必要はありません。

建物の取壊し費用を、取得価額に含めなければならないケースは、次の場合です。

法人が新社屋建設のために建物付きの土地を購入し、おおむね１年以内にその建物の取壊しに着手するなど、初めからその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかな場合には、その建物の取壊しのときの帳簿価額と取壊し費用の合計額は、その土地の取得価額に算入することとされています。

しかし、初めは建物を使用する目的で取得したが、その後やむを得ない理由が生じたことにより、その取得後おおむね1年以内にその建物を取り壊した場合には、その建物の帳簿価額と取壊し費用の合計額は、土地の取得価額に含めず、取り壊したときの経費に算入することができます。


また、居抜き物件などのように、建物、附属設備等を取壊し、廃棄していない場合であっても、次に掲げるような固定資産については、資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として計上することができます。

これを「有姿除却」といいます。


①　その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産

②　特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの


ソフトウエアのように物理的な除却、廃棄等がない場合でも、今後事業の用に供しないことが明らかな事実があるときは、そのソフトウエアの帳簿価額（処分見込価額を控除した残額）を、その事業年度の経費に算入することができます。


①　自社利用のソフトウエアについて、そのソフトウエアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、当該ソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合、又は、ハードウエアやオペレーティングシステムの変更等によって他のソフトウエアを利用することになり、従来のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合

②　複写して販売するための原本となるソフトウエアについて、新製品の出現、バージョンアップ等により、今後、販売を行わないことが稟議書、販売流通業者への通知文書等で明らかな場合
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         <link>http://www.ichirotax.com/gyoumu/2016/10/post_1882.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">佐野　卓</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 06 Oct 2016 15:13:15 +0900</pubDate>
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         <title>民泊サービスに対する課税</title>
         <description>住宅の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供する「民泊サービス」を行うためには、旅館業法の許可を得る必要があります。

この旅館業法の許可について、平成28年４月から規制緩和が行われました。

簡易宿所営業の許可要件である客室延床面積（33㎡以上）の基準を改正し、一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の施設の場合には、宿泊者１人当たり面積3.3㎡に宿泊者数を乗じた面積以上で許可を受けられることとしました。

また、一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の小規模な施設により簡易宿所営業の許可を取得する場合は、玄関帳場等（フロント）の設置を要しない旨の通知改正が行われました。

これらの改正により、従来よりも旅館業の営業許可を、容易に取得することが出来るようになりました。

ただし、フロントの設置については、自治体の条例で設置義務が定められている場合がありますので、各自治体にご確認ください。


①　所得税の取扱い

所得税法上、民泊サービスの収入は、不動産所得、事業所得、雑所得に該当すると考えられます。

給与所得がある個人が民泊サービスを行った場合、その所得金額が20万円を超えた場合には、「雑所得」として確定申告をする必要があります。

雑所得の場合は、赤字が出ても損益通算できないほか、青色申告制度を適用することはできません。

事業的規模で不動産賃貸を行っている個人が、所有している賃貸用の不動産を民泊サービスを行って得た収入については、「不動産所得」に該当するでしょう。

民泊サービスの際に食事を提供する場合は、「事業所得」に該当すると考えられます。

不動産所得、事業所得に該当した場合には、赤字は他の所得と損益通算することができますし、青色申告制度も適用することができます。



②　消費税の取扱い

「住宅の貸付け」は非課税となりますが、民泊サービスによって得られる宿泊料は、「住宅の貸付け」には該当せず、課税売上に該当すると考えられます。

非課税となる住宅の貸付けからは、貸付期間が１か月未満の場合及び「旅館業法第２条第１項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合」が除外されています。

一般的な有償の民泊サービスは、旅館業法第２条第１項に規定する簡易宿所であるとされていますので、消費税課税事業者の場合には、消費税の税額計算に含める必要があります。

簡易課税制度を適用している場合、民泊サービスの収入は第５種事業で消費税の計算を行います。

ただし、宿泊者に食事の提供をする場合、その方法により取扱いが異なります。

夕食代と宿泊代を明確に区分できる場合、夕食代は第４種事業として、宿泊代は第５種事業として、区分して消費税の計算を行うことができます。

一方、「一泊二食付で２万円」のように食事代込みで宿泊料を定めている場合、その宿泊料の全額が第５種事業の対象となります。


民泊サービスは、東京五輪を控え、外国人観光客のニーズも今後、ますます広がっていくと考えられています。

民泊サービスの収入は、申告・納税が必要であることを、しっかり認識しておきましょう。
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         <link>http://www.ichirotax.com/gyoumu/2016/09/post_1881.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">佐野　卓</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 29 Sep 2016 14:56:53 +0900</pubDate>
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         <title>消費税の特定期間における課税事業者の判定</title>
         <description>消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。

基準期間とは、原則として個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度をいいます。

しかし、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であったとしても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、その課税期間から課税事業者となります。

特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の１月１日から６月30日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後６か月の期間をいいます。

また、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。


それでは、例えば平成27年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の個人事業者が、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていることに気づかず、申告期限が過ぎてしまった場合に、平成27年分の還付申告をすることは可能でしょうか？

結論からいえば、申告期限を過ぎた後でも、還付申告をすることは可能です。

特定期間における課税売上高が1,000万円を超えることにより課税事業者となる事業者は、「消費税課税事業者届出書　特定期間用」を速やかに提出しなければなりません。

しかし、この届出書の提出によって課税事業者となるわけではなく、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えたという事実に基づいて、課税事業者となるわけです。

したがって、平成27年は課税事業者に該当し、期限後であっても還付申告を提出することが可能となります。

もちろん、納付がある場合も申告しなければなりません。


上記の例で、特定期間における給与等の支払額が1,000万円以下の場合はどうでしょうか？

課税売上高に代えて給与等支払額で判定することができることとされていますので、どちらを選択するかは、事業者の任意となります。

還付申告の場合は、申告した方が有利ですから、特定期間の売上高で判定すべきでしょう。

納付がある場合は、当然、給与等支払額で判定します。


消費税課税事業者の判定を行う場合には、特定期間の売上高・給与等支払額の確認も忘れずに行いましょう。





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         <pubDate>Thu, 15 Sep 2016 14:53:45 +0900</pubDate>
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         <title>中小企業等経営強化法</title>
         <description>平成28年７月１日、「中小企業等経営強化法」が施行されました。

中小企業等経営強化法は、労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業の経営強化を図るため、各事業所管大臣による事業分野別指針の策定や、中小企業・小規模事業者等への固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を規定しています。



（１）事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定

事業所管大臣は、事業者が行うべき経営力向上のための取組（顧客データの分析、ＩＴの活用、財務管理の高度化、人材育成等）について示した「事業分野別指針」を策定します。

具体的には、製造、卸・小売、外食・中食、宿泊、医療、介護、保育、貨物自動車運送業船舶、自動車整備等を公表しています。



（２）中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援

①　経営力向上計画の認定及び支援措置

中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画「経営力向上計画」を作成します。

計画の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減（資本金１億円以下の会社等を対象、３年間半減）や金融支援等（低利融資、債務保証等）の特例措置を受けることができます。


②　認定経営革新等支援機関による支援

認定経営革新等支援機関（主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等）による計画策定の支援を受けられます。


固定資産税の軽減や金融支援を受けるには、「経営力向上計画」を作成し、認定を受ける必要があります。

中小企業庁より、「経営力向上計画　策定・活用の手引き」「ＦＡＱ」が公開されていますので、制度活用の流れや具体的な手続き方法などをご確認ください。


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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">佐野　卓</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 08 Sep 2016 14:50:16 +0900</pubDate>
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         <title>所得税が非課税となる「学資金」</title>
         <description>平成28年度税制改正では、所得税が非課税となる「学資金」について、範囲の一部に見直しが行われています。

学資金とは、奨学金など、学資に充てるために給付される金品で、原則として非課税所得として扱われますが、学資金であっても「給与その他対価の性質を有するもの」は、給与課税の対象となります。

今回の改正では、この「給与その他対価の性質を有するもの」から「給与所得者がその使用者から受けるもので、通常の給与に加算して受けるもの」が除かれることとなりました。

①　非課税となるのは、通常の給与に加算して受けるものに限られ、通常の給与に代えて給付されるものは非課税となりません。

②　役員に対する学資金や、従業員の配偶者や親族等に対する学資金は、役員や従業員に対する給与として課税されます。学資金が配偶者や親族等に対して直接支払われている場合にも、従業員本人に対する給与として課税されます。

③　学資金の支給を受けている従業員の配偶者や親族等が、その企業の従業員でもある場合には、特段の事情がない限り非課税所得として扱うことができます。


改正の背景には、厚生労働省の平成28年度税制改正要望「地方公共団体が医学生等に貸与した修学等資金に係る債務免除益の非課税措置の創設」があります。

地方自治体が設置主体である医療機関に勤務する医師が、その地方自治体から修学等資金の返還免除を受けた場合、その債務免除による経済的利益は給与課税となるケースがありました。

今回の改正により、この債務免除益は、「給与所得者（医師）がその使用者（地方公共団体）から受けるもので、通常の給与に加算して受けるもの（債務免除益）」に該当するものとして、給与課税されないこととなります。

平成28年４月１日以後に給付される学資金に適用されます。

改正の対象は、医師が受けた修学等資金に限定されていないため、一般の企業が従業員に対して支給する学資金にも適用できます。

ただし、法令上「学資金」の定義が明確に規定されていませんので、支給対象者、支給金額、支給の目的などを総合的に勘案して判断する必要があります。










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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">佐野　卓</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 01 Sep 2016 14:48:16 +0900</pubDate>
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         <title>来春新卒採用動向と人手不足</title>
         <description>2017年卒も売り手市場が続く

人手不足と言われる昨今、来年の新卒社員を対象とした採用活動ですが、企業としては厳しい採用状況が続きそうです。

株式会社マイナビによる「2017年卒マイナビ企業新卒採用予定調査」では、2017年の採用予定を前年と比べて「増やす」とした企業が大学文系で26.0％、大学理系が31.4％と、共に前年比2.3ポイント上がったそうです。

「減らす」とした企業より20ポイント以上も上回っており増やす企業が多いと言えます。

これはは2012年から６年連続しており、売り手市場が続いています。



採用予定数の増加

2017年採用予定数を前年の採用実績数と比較すると全体平均は19.1％増で非上場企業では20.3％の増加で前年を上回っています。

採用予定数の「大きな要因となったもの」は「将来の業績の見通し」45.2％、「年齢構成」44.9％、「前年の採用実績」36.5％が挙げられています。

売り手市場の上に採用予定者数の増加もあって採用も一段と困難になりつつあります。



今後の新卒採用の見通し

同調査の採用見通しでは採用環境はさらに難しくなるということですが、その理由として「母集団（エントリー数）の不足」67.2％が最も多く、次いで「内定辞退の増加」59.5％、「活動の早期化へのスケジュール対応」47.2％と続きます。

今後は学生が求めている情報やアピールポイントを工夫することも必要でしょう。




ミドル層の人材も人手不足

日本商工会議所の「人手不足等への対応に関する調査結果」（4,072社、回答59.1％）をまとめた結果の発表が６月に行われ、55.6％が「不足している」と回答しています。

前年の調査より5.3ポイント上昇しています。

業種別では宿泊・飲食業の不足感が大きく79.8％。介護、看護、運輸、建設でも６割以上が不足と答えています。

求める人材は一定のキャリアを積んだミドル人材が69.0％と最も高かったと言うことです。

シニア人材においても前年調査比で高く幅広い層で不足感が拡大しています。

女性活躍推進については6割以上の企業で実施、検討をしているとの結果も出ています。
 
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         <link>http://www.ichirotax.com/gyoumu/2016/08/post_1877.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">加藤一郎</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 31 Aug 2016 15:49:55 +0900</pubDate>
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      <item>
         <title>地籍調査とは</title>
         <description>「地籍調査」とは？

「地籍調査」という言葉を耳にしたことがありますでしょうか。

これは、市町村等が、一筆（土地登記簿の一区画）ごとに土地の「所有者」・「地番」・「地目」を確認し、所有者の立会いのもとで「境界」を確定する国土調査法に基づく事業のことです。

この国土調査法という法律が成立したのは、昭和26年です。

当時の登記所には、土地の現況に関する資料として「土地台帳」と「付属地図」（明治時代に地租改正を行った時の調査資料）が備え付けられていましたが、さすがにこの時代の測量技術を基としているので不正確なものでした。

そのため、戦後の復興に資するという観点から、正確な地図へ置き換えていこうというのが、「地籍調査」事業の目的でした。



「境界確定」の他にもメリットが多い

もちろん、今日においても「地籍調査」はその意義を失っておりません。土地の位置（経度・緯度などの座標情報）や面積の正確な地図が公に整備されていれば、土地の売買や相続の際に生ずる「境界争い」などのトラブルを未然に防ぐことができます。

また、公共インフラの整備や用地買収、災害時に土地の形質が変わった場合の復旧にも、その情報を役立てることができます。



都市部の地籍調査進捗率は24％

このようなハッキリしたメリットがあるにもかかわらず、「地籍調査」は、65年近くの間、なかなか進んでいません。

国交省HPによれば、平成27年度末現在の全国の進捗率は51％です。

地域差が顕著に表れており、特に権利関係が複雑な都市部では24％（東京は22％）しか進んでいません

進捗率ベスト３　　沖縄99％、福岡98％、青森93％

進捗率ワースト３　京都8％、三重9％、大阪10％

実施主体の市町村は、人員不足や財政問題を抱え、住民側も土地の権利関係について「寝た子を起こしたくない」という意識もあり、調査は難しいものになっています。



「公図」と「現況」のズレも調査

都市部の地籍確定率24％という数字は、都市部の「公図」の約３/４はあまり参考にならないことを意味します。

これではいけないということで、全国の都市部の地籍整備を推進するため、国交省などが協力し「都市再生街区基本調査」（H16～H18）が実施されました。

この調査では、公図の角の点に対応すると考えられる現況の座標を、「地籍調査」の基礎情報として測量しています。




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         <link>http://www.ichirotax.com/gyoumu/2016/08/post_1876.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">加藤一郎</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 30 Aug 2016 15:47:06 +0900</pubDate>
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         <title>経営ビジョンの要件</title>
         <description>経営ビジョンは、企業にとって、社員とその他のステークホルダーにとって、重要な意義をもっており、そのためにいくつかの要件を満たすものでなければなりません。

経営ビジョンの要件とは

経営ビジョンが具備すべき要件は次の２点です。

１.自企業の社会の発展に貢献する事業領域・長期的目標と創造的な取り組み方が“経営者の思い”として単純明快で、分かりやすく表現されていること。

２.そのビジョンの実現は、同時にステークホルダーのメリットや社員の処遇向上につながる約束がされていること。

すなわち、１と２によって、企業の業績向上と社員をはじめとするステークホルダーのメリットが同時に期待できる点が重要であり、２つの要件が欠落していたり、曖昧であると様々な問題が生じます。



経営ビョン不在・要件欠落の害

経営ビジョンが明示されていない企業、または、経営ビジョンはあっても、要件が満たされていない企業では、ビジョンの浸透が図りにくく、次のような経営にとっての害が生じやすいと言えます。

①社員のバイタリティーが生まれない。

ⅰ）現状維持志向、保守的な意識・行動が生まれやすい。

ⅱ）消極的になり、高い目標に挑戦しようとしない。

ⅲ）目標達成意欲が低く、障害を乗り越える力に欠ける。

ⅳ）自らの座標軸を持たず、向上意欲に欠ける。



②株主・金融機関など、ステークホルダーの支持が得られにくい。



経営者の留意点

経営ビジョンの策定と実現にあたって、次の点に留意することが重要です。

①前記の要件１を満たすとともに、要件２について、ビジョン実現に伴う企業とステークホルダーの利益配分の考え方を共有すること。

②業績向上と社員の活躍・貢献に報いて処遇レベルの向上を図ること。

③経営ビジョンによる経営者の意思表示に止まらず、長期経営計画・中期・年度経営計画で、それらを具現化し、人事処遇制度の改定などにより、具体的に実現努力を行なうこと。
　 
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         <link>http://www.ichirotax.com/gyoumu/2016/08/post_1875.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">加藤一郎</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 29 Aug 2016 15:44:24 +0900</pubDate>
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         <title>転職理由の本音と建前</title>
         <description>転職市場は盛況

転職求人情報誌DODAの「転職求人倍率レポート」によると2016年６月の転職求人数は前月比102.2％、前年同月比134.6％となり、求人数は19かカ月連続で調査開始2008年1月以来の最高値を更新しているということです。

転職希望者も前月比104.3％、前年同月比157.9％となり10か月連続で最高値を更新しており、転職市場は引き続き盛況なようです。

このような人材の活発な流動化のもとでは企業にとって人材確保が大きな問題となります。



会社に伝える退職理由と違う本当の理由

従業員が退職する場合、自己都合だとしてもその理由を述べるのが普通です。

しかし従業員の話す退職理由が本音ばかりでないと言うことを次の調査が伝えています。

エン・ジャパン㈱が行った退職理由についてのアンケート（回答1,515名）では、約半数の人が会社に本当の理由は伝えなかったと答えています。



「会社に伝えた退職理由」

ア、結婚・家庭の事情　23％

イ、体調を崩した　　　18％

ウ、仕事内容　　　　　14％


「本当の退職理由」

ア、人間関係　　　　25％

イ、評価・人事制度　12％

ウ、社風・風土・給与・拘束時間　11％


以上から考えると従業員が答える退職理由は本音と違っていることもあると言えます。

退職者の多い会社は「本当の理由」から考えられるように総体的に会社の雰囲気が悪かったり待遇面で不満を持つ人が多かったりということになり、そこに企業自身が考える必要のある問題も含まれていると言ってよいでしょう。



退職者の再雇用

半数の退職者は理由が違うと言っても、もう半数の人の中にはやむを得ず退職した人もいるわけです。

そのような人はまた戻って働きたいと言う人がいるかもしれません。

病気療養や家庭内の事情（介護、育児他）が一段落して、親しんだ職場に戻りたい人もいるでしょう。

会社側も採用コストの削減、即戦力にもなり、定着率も上がります。

また一緒に働きたいと思う退職者に会社から声をかけてみるのも良いかもしれません。
 
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         <link>http://www.ichirotax.com/gyoumu/2016/08/post_1874.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">加藤一郎</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 26 Aug 2016 15:38:15 +0900</pubDate>
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         <title>相続時精算課税方式</title>
         <description>相続時精算課税制度とは60歳以上の親から20歳以上の子へ贈与がされた場合に選択により適用されます。

しかし一度選ぶと一生変更できません。受贈者の条件は、

①その年１月１日において20歳以上

で②または③

②贈与者の直系卑属である推定相続人

③贈与者の孫であること



年齢の数え方

要求は、１月１日において20歳ということなので、贈与時年齢ではありません。

ところで、１月２日生まれの人は１月１日では20歳の誕生日の前日になってしまいますが、法律上は１月１日で20歳扱いです。

親の60歳以上についても同じです。



直系卑属である推定相続人とは

②の直系卑属とは、子・孫・曾孫・玄孫のことを言いますが、推定相続人とは被相続人が死亡すれば、最優先順位者として相続することが予定される法定相続人のことです。

実子のみならず、養子、胎児、非嫡出子、代襲相続人も含まれます。

したがって、通常は贈与者の一代下の子供世代を指します。

推定相続人についての判定の時期は贈与年の１月１日ではなく、その贈与のあった時です。

養子の場合は、養子縁組の解消という事実があった場合にも、解消までの養子としての期間内は要件該当者です。




孫はなぜ認められるか

②の子供世代が健在ですと、孫は推定相続人になれないため、特別に認めております。



どんな制度なのか

条件に合っていれば2,500万円までの財産の生前贈与は課税されません。

2,500万円を超える贈与が行われた場合は、超える部分に20％の贈与税が課されます。

しかし読んで字の如く「相続時」に「精算」されて「課税」されます。

相続時に改めて相続財産として課税され、払った贈与税があればそれも精算されます。

遺産の分割でもめる「争族」は、ある程度は回避できると思われます。




何がお得か

不動産の場合、相続税評価で2,500万円の財産ですから、5,000万円以上のマンションでも評価によっては2,500万円以下となる場合もありますので、預金を不動産に換えて贈与する等利用価値はありそうです。

 
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         <link>http://www.ichirotax.com/gyoumu/2016/08/post_1873.html</link>
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         <pubDate>Thu, 25 Aug 2016 15:28:07 +0900</pubDate>
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