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税金基礎知識 その5

所得の計算における各種所得(給与所得、退職所得)

[5]給与所得…給料や賞与
サラリーマンが1年間にもらった給料やボーナスなどの収入金額から給与所得控除額を差し引いた残額が、給与所得の金額となります。

(1)給与所得控除額
給与所得控除額は、サラリーマンの必要経費などに相当するもので給与の年収によって次の給与所得控除額になります。
        162.5万円以下          →65万円
        162.5万円超~180万円以下  →年収×40%
        180万円超~360万円以下  →年収×30%+18万円
        360万円超~660万円以下  →年収×20%+54万円
        660万円超~1,000万円以下→年収×5%+170万円

(2)源泉徴収と年末調整
給料やボーナスの支給を受けるときには、所得税が天引きされ、この所得税が年末調整で精算されます。
なお、扶養親族に異動があった場合や生命保険料などを支払っている場合も、この年末調整で精算されます。
  
(3)サラリーマンの確定申告
確定申告をしなければならない人
①給料と賞与の年間収入合計額が2,000万円を超える。
②給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人。
③2ヶ所以上から給与をもらっている人

確定申告をすれば税金が戻る人
①年の途中で退職し、年末調整を受けていない人
②一定額以上の医療費を支払った人
③借入金で住宅を新築・増築又は購入した人
④災害・盗難・横領の被害にあった人
⑤特定の寄付をした人

〔6〕退職所得…退職金・一時恩給などを受け取ったら
勤務先を退職する際に一時に受ける退職金(小規模共済の共済金を含む)、一時恩給などを退職所得といいます。
長年の功労について一時に課税されるため、他の所得とは別に計算し、税額が軽減されています。

退職所得の計算
退職所得金額=(退職金の収入金額-退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額は勤続年数によって退職所得控除額が、次のようになります。
20年以下の場合→40万円×勤続年数(80万円未満のときは80万円)
20年を超える場合→800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
障害者が原因で退職した場合は、退職所得控除額が100万円加算されます。

なお、退職の日までに、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、退職金から所得税と住民税が源泉徴収されて納税が終了します。
「受給申告書」を提出しなかった場合は、支給のときに20%の所得税が徴収され、確定
申告が必要です。


日本税理士会連合会/編集 「やさしい税金教室19年度版」より