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税金基礎知識 その6

所得の計算における各種所得(山林所得~雑所得)

[7]山林所得…立木を売ったら
山林の立木を売った場合には、その立木を売った金額から必要経費を差し引き、特別控除額50万円を控除した残りの金額が山林所得の金額となります。
青色申告の承認を受けることにより、10万円を控除することができます。
税額の計算は、課税される山林所得金額の1/5に税率を掛け、その金額を5倍します。

[8]譲渡所得…財産を売ったら
譲渡所得とは財産を売って得た所得で、その財産の種類によって税金の計算が異なります。
土地・建物・株式以外の財産を売ったとき→他の所得と総合して税金の計算をします

Q:ゴルフ会員権を買値より安く売って売却損がでたときの税金はどうなりますか?

A:ゴルフ会員権の売却損は、確定申告のときに他の所得から差し引いて税金を計算することができます。
   
土地・建物や株式を売ったとき→他の所得と分離して税金を計算します。
 
[9]一時所得…生命保険の満期一時金を受け取ったら
生命保険の一時金、クイズの賞金、立退料など一時的な所得を、一時所得といいます。
一時所得は次のように計算します。
(総収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額50万円)×1/2
   
なお、満期保険金を受け取った場合でも、一時所得とはならず、相続税や贈与税が課税される場合があります。

[10]雑所得…年金を受け取ったら
公的年金等、生命保険又は損害保険契約等に基づく年金など、他の所得に入らないものは、すべて雑所得になります。
公的年金等とは、国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、適格退職年金などです。

(1)公的年金等については、公的年金等控除があり、次のように計算します。
公的年金等の雑所得の金額=公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
 
(2)公的年金以外の雑所得は次のように計算します。
雑所得の金額=総収入金額-必要経費
 
公的年金等控除額
年齢65歳以上の人(年金収入金額→公的年金等控除額)
330万円以下→120万円
330万円超410万円以下→年金収入×25%+37.5万円
410万円超770万円以下→年金収入×15%+78.5万円
770万円超→年金収入×5%+155.5万円

年金65歳未満の人(年金収入金額→公的年金等控除額)
130万円以下→70万円
130万円超410万円以下→年金収入×25%+37.5万円
410万円超770万円以下→年金収入×15%+78.5万円
770万円超→年金収入×5%+155.5万円
(注)年齢の判定は、その年12月31日現在(死亡したときは、死亡時)で行います。

日本税理士会連合会/編集 「やさしい税金教室19年度版」より