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青色申告取消基準 2008年07月31日

青色申告承認の取消の基準
法人税法は、一定の事由が存する場合、税務署長に青色申告の承認を取消す権限を付与しています。
その一定の事由の一つとして、確定申告書をその提出期限までに提出しなかったことを挙げています。「1回でも期限内提出を怠ったら、直ちに青色承認取消し可」との内容ですが、実際は2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合に行うものとの取扱いをしています。

所得税でも同じか
2回連続して期限後申告としてしまった場合、所得税においても法人税と同じく青色申告承認の取消しを受けてしまうのでしょうか。
所得税法では、法人税法と異なり確定申告書の期限内提出がなかったことを理由とする青色承認取消しは認めていません。
従って期限後提出を何回しても、それを理由とする青色申告承認の取消しを受けることはありません。

なぜ所得税は法人税と違うか
所得税の場合は法人税と異なり、申告期限を任意に選択できません。この違いが青色承認取消しの取扱いの相違の最大の理由と思われます。

どちらの基準が合理的か
青色承認を受けていても、期限後申告の場合は、青色申告での特典の多くを享受できません。従って、期限後申告に対して青色承認の取消しと言うペナルティーを課すことに合理的理由を見出せません。
青色申告制度が、一定の帳簿書類を備え付け、信頼性のある記帳をすることにより、所得及び税額の計算根拠を検証可能とした納税者に対し一定の所得計算上の特典を与えるものですから、この信頼を裏切る場合にのみ承認取消しをすればよいはずです。




路線価標準宅地 2008年07月30日

路線価とは
土地に値段を付けるために道路に値段をつけます。これが路線価です。
すべての土地の評価に役立ちますので、固定資産税評価額や相続税評価額の算出に利用されています。
固定資産税評価額のためには固定資産税路線価があり、相続税評価額のためには相続税路線価があります。

土地の値付け方法
路線価に土地の面積を乗じた値が土地の評価額になります。
ただし、これはきれいな地形の土地に限ってのことで、変形のもの、過小過大のもの、制限つきのものなどには評価減額し、角地など利便性に優れるものには評価増額します。

路線価を付けるための作業
新聞によると、今年の相続税路線価作定のために「全国約38万地点の標準宅地」の価額を定めたようです。
1997年は42万地点・2000年は40万地点・2003年は41万地点と変わってきていますが、膨大な作業があるようです。
標準宅地とはきれいな形の土地で、路線価に面積をかけるだけで評価額になる土地で、地域特性の類似の地域の中の主要な街路に接している宅地をいいます。
従って、標準宅地の価額がきまると、主要街路の路線価もおのずと定まることになり、それに比較衡量すれば他の街路の路線価も定まっていくことになります。

公示価格・基準地価格
1月1日の公示価格、7月1日の基準地価格というのもありますが、これらは公示地点や基準地地点と言われる特定の標準宅地の㎡価額を公表するものです。
公示地点は全国で、1998年30,600地点・2000年31,000地点・2003年31,866地点・2007年30,000地点・2008年29,100地点あり、基準地点は全国で、1998年30,500地点・2000年27,725地点・2003年27,725地点・2007年24,374地点あります。
これをみると、相続税路線価の標準宅地数が十数倍多いことがわかります。公示地点とか基準地地点のほかにその計の6倍以上の独自の標準宅地を定めています。
相続税路線価は精度が高いということでしょうか。




以上・以下、未満・超える 2008年07月29日

以上・以下、未満・超える
以上と以下、未満と超える、これらを数式の等号不等号で表せば一目瞭然です。
a≧10が10以上で、a≦10が10以下です。a<10は10未満であり、a>10は10を超えるとなります。すなわち「以」が「=」のことなのです。
ついでに、事業年度が一年に「満たない」場合には、とか、300万円に「達するまで」というのも類似用語ですので、一緒に理解をしてしまいましょう。
「満たない」は未満、「達するまで」は以下と同じということになります。

たかが1円されど1円
金銭を受領して領収書を発行する場合に収入印紙を貼らなければなりません。ただし受領額が3万円未満であれば非課税ということになっていますので、印紙は不要ですが、3万円ちょうどだと印紙を貼らなければなりません。
中小企業者が30万円未満の資産を取得したときに、その合計額が300万円以下(達するまで)の金額は損金に算入することができます。30万円の機械を1円でもまけてもらうことができれば損金に算入できるのですから、おろそかにできません。




長期滞留売掛金は1年以上の辛抱が肝心 2008年07月28日

長期滞留売掛金
いくら請求してもなかなか代金を支払ってくれないお客様ほど厄介なものはありません。
既に売上には計上をしていますので、決算では入金がないにもかかわらず、すでにそのお客様の売上に対する税金を支払っています。泥棒に追い銭ではないですが、入金がないまま税金だけ支払うこととなり、資金的には持ち出しになってしまいます。

免除はしたくないのが本音
相手の会社が倒産する、または全く支払能力がないことが明らかであれば、あきらめもつきますが、細々とでも営業を続けているような場合は、債権を放棄して免除しなければ、貸倒れとして損金に落とすことはできません。
しかし経営者としては、債権を放棄してあきらめるのも癪だし、かといっていつまでも、売掛金に残しておきたくもない。
できれば回収できたときに収入にあげるから一度損金に落とせないか?と言うのが本音です。

形式上の貸倒れ
法人税法に形式上の貸倒損失というのがあります。
債務者との取引停止後1年以上経過した場合、貸倒れ損失として損金処理できます。
しかしこの適用を受けるには条件があります。条件は以下となります。
①まず売掛金など商売上の債権であったかどうか、貸付金等の金銭債権は該当しません
②更に継続的な取引であったかどうか、1回限りの単発取引では該当しません。

留意点
取引停止後1年以上経過した場合ですから、途中で一部入金があったりした場合は、そこから1年以上経過しなければ摘要はありません。ご注意ください。

法人税法基本通達
(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)
9-6-3 債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。以下9-6-3において同じ。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。(昭46年直審(法)20「6」、昭55年直法2-15「15」により改正)
(1) 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)
(2) 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき
(注) (1)の取引の停止は、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから、例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はない。




決算日は月末とは限らない 2008年07月25日

売掛残は相手先企業と確認を
決算を控えて、売掛金残高が正しいかどうかを厳密に検証する場合は、顧客先に売掛残高を照会し、間違いないことを確認してもらわなければなりません。
しかし上場企業以外でこのような処理をしている企業はまず皆無だと思います。

締め後売上は忘れずに
通常売掛残は請求書発行後、顧客先から特にクレームがこなければ、売掛として認識し、未入金の請求金額が売掛残になります。
ただし請求書には締め日があります。締め日が月末であれば未入金の請求書の金額が売掛残でかまいませんが、締め日が20日とか10日といった場合は締め日から月末までの売上は請求書を発行していなくても売掛残となります。
コンピューターで得意先台帳を管理している場合はどのシステムにも締め日の残高と月末の残高の両方が管理できるようにはなっているはずです。

決算日は月末とは限らない
以上の話は、通常決算日は月末と言う前提ですが、逆に締め日に合わせて、決算日を決めることもできます。
例えば締め日が20日であれば、決算日は3月20日とすることもできます。
コンピューター管理で、月末残の確認が簡単になったおかげで最近はあまり見かけませんが、以前はそう言った企業も結構ありました。

税務調査は売上と仕入から
売掛金の相手勘定は売上です。税務調査は、まず最終期の売上の計上漏れと、仕入や外注費の在庫計上漏れがないか等、売上と売上原価の確認から始まります。
出だしで躓かないよう売掛残高はキチンと把握しておきましょう。




現金勘定は管理が大変 2008年07月24日

現金残がマイナス
小規模同族会社で、社長の財布と会社の財布が曖昧な企業は、帳簿の作成も遅れがちです。
年度末が終わってから帳簿を整理したら結果として現金がマイナスだったり、ありもしない何百万という現金残があったりすることがあります。
慌てて社長からの借入や社長への貸付にしてその場を繕ってはいませんか?
青色申告の条件に仕訳帳・総勘定元帳等の帳簿を備え付け、取引を記録すること、そして、現金の出納に関しては、取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高を正しく記載すること、と言う一項目がありますので、現金勘定を使う以上は、マイナス残があったり、異常な過剰残があったりすることは、避けるべきです。


考え方としては間違っていませんが・・・
現金出納帳の残高がマイナスということは社長の財布から経費が払われているのですから、その部分は社長からの資金の借入れをしていると解釈することは間違っていません。
会社の金庫には金がないにもかかわらず、現金勘定残高が異常に多い場合は、会社の財布から社長への資金の流出があったと考えて社長への仮払いをしていると解釈する
ことは間違っていません。
しかし、現金勘定の残高にこだわって、借入れや貸付けの架空の仕訳をいれることはしてはいけません。
それではどうすればよいのでしょうか。


そこで決算前の大事な対策の一つに現金勘定の整理があります。
そうならない為には、毎日現金出納帳を付ければよいのですが、既に決算を前に、現金出納帳をつけていなかった企業は、1ヶ月前に決算のつもりで帳簿を整理してみてください、期中に現金の異常に気がつけば、まだ手があります。
現金がマイナスのときは預金から現金を引き出しプラスにしておくとか、過剰な時は社長が会社の預金に現金を預けるとかすることで社長との貸し借りを帳簿に残さずに済みます。

会社と社長との根拠のない金銭の貸し借りは、取引の裏付けを求められたとき窮します。現金残のマイナスは帳簿管理の杜撰さを自白するようなものです。

(青色申告の承認申請の却下)
法人税法 第123条  税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
1 前条第一項に規定する当該事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第126条第1項(青色申告法人の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないこと。

(青色申告法人の帳簿書類)
法人税法 第126条  第121条第1項(青色申告)の承認を受けている内国法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
2 納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、第121条第1項の承認を受けている内国法人に対し、前項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。

(青色申告の承認の取消し)
法人税法 第127条  第121条第1項(青色申告)の承認を受けた内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度までさかのぼって、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす。
1 その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する財務省令で定めるところに従って行なわれていないこと。 当該事業年度

(取引に関する帳簿及び記載事項)
法人税法施行規則 第54条 青色申告法人は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表21に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。

(仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)
法人税法施行規則 第54条 青色申告法人は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。
2  青色申告法人は、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載しなければならない。

法人税法施行規則 別表20 青色申告書の提出の承認を受けようとする法人の帳簿の記載事項
(1) 現金の出納に関する事項
取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高




ホステス報酬と判決 2008年07月23日

源泉徴収の対象
 源泉徴収という言葉から連想するのは給料でしょうか?
 給料以外にも、税理士の報酬、医者の社保診療報酬、外交員の報酬、バーのホステス報酬、その他の支払いで源泉徴収はされます。

源泉徴収税額の計算
 源泉徴収税額の計算方法は、税理士報酬等のように二段階税率を適用するもの、社保報酬や司法書士報酬等のように1回に支払われる金額から一定の金額を控除するものなど、いくつかのパターンがあります。
 ホステス報酬については、1回に支払われる報酬額から、1日当たり5,000円を控除した額の10%とされています。

1日当たりの意味
 法律の正式な文言は1日当たりではなく「計算期間の日数」となっています。
毎週払いだとして、出勤した5日分として10万円の報酬を支払うとしたら、
(10万円-5,000円×日数)×10%
の計算式で徴収する源泉税を計算します。
 ここで日数は、5日と7日、どちらでしょうか。

裁判になった
これについて税務署の7日とする見解に承服しかねるとして裁判で争った事例があります。
平成18年11月に地裁判決があり、平成19年6月に高裁判決があり、両方とも納税者が勝訴して、判決は確定しました。
以下、税務署主張と裁判所判断です。

税務署の主張
 5,000円控除の趣旨は、所得税額の還付手続の手間を防ぐこと、確定申告時に納付する税額と源泉税額とを近似させ不申告による徴収漏れ等を防止することにあるから、その趣旨に照らして解釈すると、ホステスの「支払金額の計算期間の日数」は、ホステスの実際出勤日数をいうものである。

裁判所の判断
 5,000円控除には必要経費が考慮されていることは否定できないとしても、5,000円の額は物価変動のあるこの30年間変更されておらず、必要経費との間に相関関係があるとまでは認められない。条文の「計算期間の日数」を「稼働日数」とムリに読み直さなければならない必要もない。

所得税法 第204条 源泉徴収義務
居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
六 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という)のその業務に関する報酬又は料金

施行令 第205条 徴収税額
前条第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
二 前条第1項第2号に掲げる司法書士、土地家屋調査士若しくは海事代理士の業務に関する報酬若しくは料金、同項第3号に掲げる診療報酬、同項第4号に掲げる職業拳闘家、外交員、集金人若しくは電力量計の検針人の業務に関する報酬若しくは料金、同項第6号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第8号に掲げる賞金 その金額(当該賞金が金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に100分の10の税率を乗じて計算した金額 5,000円に当該支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額(当該報酬又は料金の支払者が当該報酬又は料金の支払を受ける者に対し法第28条

第1項に規定する給与等の支払をする場合には、当該金額から当該期間に係る当該給与等の額を控除した金額)
東京地方裁判所平成17年(行ウ)第7号所得税納税告知処分取消等請求事件(一部取消し)(控訴)
【ホステス報酬の源泉徴収義務/所令322条「計算期間の日数」の意義】

東京高等裁判所平成18年(行コ)第331号所得税納税告知処分取消等請求控訴事件(控訴人立川税務署長)(棄却)
【裁判所ホームページ行政事件裁判例集】
【ホステス報酬の源泉徴収義務/所令322条「計算期間の日数」】

判決年月日 H18-11-21(H19-06-12)
国税庁訴資 Z888-1317(Z888-1327)




今年の路線価図 2008年07月22日

路線価図の1ヶ月早い公表
 毎年8月1日をメドに公表されていた路線価図は、今年からは7月1日となりました。理由は、印刷物としての路線価図を発売しないことにしたためです。
 相続税の申告期限が10ヶ月以内なので、その制限からも1ヶ月早い公表は、遺産分割や税額予測にとって意味は大きいと言えます。

昨年の地価動向だが
 新聞では「全国の標準宅地の平均路線価は前年を10.0%上回り、3年連続で上昇したが、東京都や大阪府の都心部の一部で伸び率が鈍化するなど頭打ち感も出てきた」と書いていますが、これは現在の地価動向についての分析ではありません。
路線価は公示地価と同じく今年の1月1日の価格なので、連年的に見ることにより、昨年の地価推移状況を反映したものになっているということです。
とはいえ、路線価図が今年の1年間の地価予測ではないものの、相続税や贈与税では、今年1年間の地価として使うことになっています。


地価は東京一極集中
 各都道府県でのそれぞれの最高路線価をみていると、東京と比べ大阪が1/3以下、名古屋・横浜が1/4以下、福岡が1/5以下で、京都・札幌・神戸・さいたま・仙台・広島と続くもののどれも1割にも達しません。
平成13年の時は、大阪が1/3強、名古屋・横浜が1/3弱、福岡が1/4強で、神戸・広島・京都・熊本・仙台・札幌・千葉・長崎・静岡・岡山・浦和・鹿児島と1割以上が続いていました。
 東京一極集中が進行しているのがわかります。