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新しい生命保険料控除 2009年01月31日

平成21年改正ではない
自民党税制改正大綱に生命保険料控除額の引き上げと抜本的改正についての項目がありましたが、内容の斬新さのわりに話題になっていません。
よくみると、平成22年度改正において法制上の措置を講じた上で、平成24年分以後の所得税について適用する、とされています。

業界からの要望
生命保険協会と日本損害保険協会は、「生命保険料控除」と「個人年金保険料」の2つある制度の統合を求めることで合意し、今回の税制改正に向けて、抜本的改革案を要望しました。
昨年は2本立てのままの要望でしたが見送られ「今年は1本化で、控除総額を設けたうえで、死亡、医療、介護、年金などの商品ごとにも控除枠をつくる」というもので、一応採用されました。
新税制の内容については、従来からの一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額をそれぞれ4万円(現行:5万円)とし、新たに介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする保険料等について別枠で、4万円の所得控除(介護医療保険料控除)を創設するというものです。
合計12万円が限度になります。

旧税制もさらに存続する
保険契約は長期のものが多く、税制新制度施行前の契約は将来とも引き続き従来の10万円限度の2本立て保険料控除です。
新制度施行日以後に締結した生命保険契約のみが新制度の適用になります。
従って、平成24年以後は、旧一般、旧個人年金、新一般、新個人年金、新介護医療の5つの類型の生命保険料控除証明書が存在することになります。
なお、新旧が混在するときにおける合計適用限度額も12万円です。

住民税のほうは
個人住民税については平成25年度分以後の適用となり、控除の適用限度額は2万8千円(現行:3万5千円)で、合計適用限度額は7万円です。




禁煙タクシー訴訟 2009年01月30日

タクシー乗務員らが、タクシー車内を全面禁煙としない国を相手に国家賠償請求事件を提訴しました。

2005年12月20日、判決が下り、国への損害賠償請求は全て棄却となりましたが、その一方で、裁判所は、
1.タクシー事業者は、タクシー乗務員を受動喫煙の害から保護する義務を負っており、そのためには禁煙タクシーの導入・普及が望ましい。
2.タクシーは、他の公共交通機関の禁煙化に比べて著しく遅れている。
3.禁煙タクシーの普及は、競争が激しいタクシー業者の自主性に任せていたのでは、早急な改善は困難であるため、国による適切な対応が期待される。
4.禁煙タクシーの利用を望む利用者のことを考えると、タクシーの全面禁煙化が望ましい。
との判断をしました。
原告側は敗訴したものの、裁判所の判断から「実質勝訴」とみなし、控訴をしませんでした。
その後類似の判決がつづき、タクシーの禁煙化は爆発的に普及しました。

受動喫煙防止推進法
日本は「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の批准国であり、2002年8月2日公布の健康増進法は、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」としています。

禁煙治療費は医療費控除の対象か
禁煙治療にかかる費用は医療費控除の対象となるか、と問われると返答に躊躇してしまいますが、2006年4月から、禁煙治療が社会保険の適用対象となった、と聞くと安心して“是”と言えそうです。
それまでは保険外の自由診療だったとはいえ、禁煙治療はもとから医療行為でした。
従って、禁煙治療にかかる費用はもともと医療費控除の対象でした。
ただし、医師の指示に基づかない医薬品等の購入代については、疾病の予防又は健康増進のために供されるものとの判別が困難なので、必ずしも医療費控除の対象とはいえません。




通販感覚のふるさと納税 2009年01月29日

ふるさと納税の本人負担
所得税の課税所得500万円の人が55,000円を県や市町村に寄付をした場合は、そのうち5万円について所得税の所得控除として1万円(20%税率)の減税があり、同じく住民税でも5,000円(10%税率)の減税があります。
残りの35,000円について、都道府県が4割の14,000円、市町村が6割の21,000円の減税をします。
寄附額の大部分が、減税となり、本人負担は5,000円のみです。

その5,000円を特産品で補てん
多くの県や市が、一定額以上寄附してくれた人に、この自己負担分の5,000円相当の特産品をプレゼントするとしています。
たとえば、海産物の詰め合わせやそば、ブドウ、イチジク、ほし柿、イモ、黒毛和牛や地元の野菜、米、ズワイガニ、竹輪などなど、インターネットで検索すると続々とヒットしてきます。
そして、実際に、特産品を目当てにして、ふるさと納税を検討している人もいます。

一定額以上の寄附とはどれくらい
さすがに5,000円の寄附に5,000円の謝礼はないようですが、6,000円以上としているところがあります。
1万円以上というところが割合多く、3万円以上、5万円以上というところもあります。
しかし、特産品目当ての寄附を煽る自治体の態度も疑問です。
寄附とは、見返りを求めない行為であるべきだからです。

自治体は通販感覚になっていないか
冒頭のような人が、55,000を5ヶ所にふるさと納税したら、各自治体から5,000円相当のものが五つ計25,000円相当の特産品が届いてきます。
本来自己負担とされている5,000円分をはるかに超える利得となります。
寄付をして、名誉のみならず、物質的利得を得る、というのは、制度の趣旨がどこかで踏みにじられていることになります。

寄付文化の振興に貢献するようにすべき
ふるさと納税はよい制度です。
広く薄くが根付けば直接民主主義的寄付文化が花咲くことになりますが、特産品目当ての寄附を助長しているようではそれは期待できません。




ふるさと納税 2009年01月28日

ふるさとへの寄付
「ふるさと納税」を呼びかける自治体が日増しに増えています。
ここで言う「ふるさと」とは日本国内の自治体のことでそれ以上の意味はありません。
自分が「ふるさと」と決めれば、それが「ふるさと」になります。
「生誕地のふるさと」「少年期を過ごしたふるさと」「青年期を過ごしたふるさと」「心のふるさと」「こだわりのふるさと」「ふるさと」はいくつあってもよいのです。

寄付による減税
所得税の課税所得500 万円の人が55,000円をふるさとの市町村に寄付をした場合は、そのうち5 万円について所得税の所得控除として1 万円(20%税率)の減税があり、同
じく住民税でも5,000 円(10%税率)の減税があります。
残りの35,000 円について、都道府県が4 割の14,000 円、市町村が6 割の21,000 円の減税をします。
寄附額の大部分が、税金の前払いの性格をもつことになるので、実質負担はあまりありません。
実質の負担は、55,000 円のうち、5,000 円を本人が、1万円を国が、16,000円を住所地の県が、24,000 円を住所地の市町村が負います。
それを享受するのがふるさとの市町村です。

「ふるさと」のない人はどうする
「住めば都、今居るところが一番」という人もいると思います。
現住地こそが唯一のふるさとという人でも、現住地の市町村に寄付することには意味があります。
先の金額の例なら55,000 円の内24,000円を引いた31,000 円が村の実質収入増になります。

寄附する目安の限度はどれくらい
沖縄でのふるさと納税の第1号は5,000円だったと報じられています。
概観してみて、おおよそ10 万円以内が多数のようです。
減税効果のある寄付の限度は5,000 円以上で、住民税(税率10%)の1 割以内です。
したがって、課税所得金額の1%というのが目安といえます。

寄付文化の振興に寄与するか
広く薄くが根付けば直接民主主義的寄付文化が花咲くことになりそうですが、大口期待や、寄付への謝礼・贈答を宣伝しているところもあります。




離婚と年金分割 2009年01月27日

19年4月以前分年金分割
平成19年4月からはじまった離婚時の年金分割制度は、厚生年金(共済年金)の保険料納付記録(夫婦合計)につき、話し合いにより分け方を決めることができます。
合意できない場合は、一方の請求により裁判手続きにより分ける割合を決めることができます。
この請求は、原則として、離婚した時から2 年以内にしなければなりません。

20 年4 月以後分年金分割
平成20 年4 月から施行された離婚時の第3号被保険者(扶養配偶者)期間の年金分割制度(3号分割)は、離婚した場合に当事者一方の請求により自動的に2分の1に分
割することができます。
なお、自動的に分割されるのは、平成20 年4 月以後の第3 号被保険者期間です。
それより前について、また共働き期間については、当事者の合意または裁判所の決定が必要になります。

贈与税の心配
この場合、贈与税の課税関係が生じないのか心配になるところですが、平成20年4月以後分の3号分割は離婚配偶者の固有の権利に基づくものなので贈与税の課税関係
は生じません。
それ以前の年金分割は離婚に伴う財産の取得になりますが、この場合の贈与税の原則的取扱いは課税対象外ということです。

離婚分割期待の件数減少?
ところで、離婚件数は昭和39年以降毎年増加し、昭和46年には10万組を超え、その後も増加を続け、昭和58年をピークに一時減少に転じ、平成3年から再び増加して
いましたが、平成15年から5年連続で減少しています。
この現象は、離婚分割制度を期待して離婚を先延ばしにしているための現象との解釈がされていました。
そうすると、平成19年もしくは平成20年4月以降は離婚件数が急増するということになります。
しかし、平成19年も減少しており、平成20年も増えている気配はなさそうです。

年金分割の制度の効用か?
年金分割で期待したほど収入を確保できない、ということがわかったので離婚が増えていない、という面はあると思います。
しかし、それは増えない理由にはなっても、減っているという事実の説明にはなりません。
離婚をし易くするための制度保障が逆に離婚を踏みとどまらせる効用を発揮しているということなのかもしれません。




不満解消要因に火をつけた 2009年01月26日


ある成功企業の二代目の失敗体験
自社の実務経験が22 年のベテランであり、経営者の長男でもあるA 氏は数年後の社長就任を予定しており、現在は副社長で頑張っていました。
A 氏は2 年前から社員110 名ほどの全人事も任され、彼なりに試行錯誤の中から社員とのコミュニケーションを重視し“現場の声を聴く活動の一環”として1年をかけ
て、幹部以下全社員一人ずつと対面し、【会社に対する要望】をヒアリングしていました。
その結果、1年経った頃から社内に不満が充満し、あっという間に13 名もの若手社員が会社から去っていってしまったのです。

なぜ、退職者が増えたのか?
「ハーズバーグの動機付け理論」によると、
① 職場環境や待遇や人間関係などに強く影響を受けるタイプ
② やりがいや達成感に関心の強いタイプ
に、大別できるといわれています。
① の人は不満を常に課題とし、解消しても果てしなく次の不満を解消する為に動き、
② の人は自己実現に関心が高く、“会社の目標と自身の願望を共有できる”タイプとのことです。
とは言っても、よほど優秀でリーダー要素の強い人でなければ、不満解消タイプの一部は持ち合わせているものです。
A 氏の失敗事例はその“不満解消要因を呼び起こし、火をつけてしまった”ものと言えそうです。

リーダーとして必要なものは・・・
A 氏がもし未来を見据えた【社員と会社の願望の共通化とその達成の価値を共有するための理解】を構築するためにコミュニケーションしたならば、全く別の結果を出
せたかもしれません。“共有の方向性”を決めて、そこに導くのは、リーダーとして求められる能力です。




通勤災害の範囲はどこまでか 2009年01月24日

通勤途上で寄り道をしたら
通勤災害は就業に関し、職場と住居の往復又は移動中に被災した場合であり、その移動は合理的な方法で行われる必要があります。
往復又は移動の経路を逸脱し、又は中断した場合には、その間とその後の往復又は移動は「通勤」とはなりません。
「逸脱」とは通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、「中断」とは通勤の経路上で通勤と関連のない行為を行うことをいいます。
例えば、途中で映画館に入ったり、途中のベンチで長時間休憩したり、居酒屋で飲酒する場合などをいいます。
しかし、途中で経路近くの公衆トイレを使用する、経路上の店でタバコやジュースを購入する等の些細な行為は逸脱、中断にはなりません。
逸脱や中断のあとは原則として通勤とはなりませんが、例外行為として日常生活上必要な行為であってやむを得ない事由により最小限の範囲で行う場合は、逸脱、又は中断の間を除き、経路に戻った時は再び通勤となります。

厚労省の定める逸脱・中断の例外行為
① 日用品の購入その他これに準ずる行為
② 公共職業能力開発施設において行われる職業訓練、学校教育法第1 条に規定する学校で行われる教育、又は教育訓練で職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
③ 選挙権の行使その他これに準ずる行為
④ 病院または診療所において。診察又は治療を受ける行為
⑤ 要介護状態にある家族の介護(継続的又は反復して行われるもの)

家族とは配偶者、子、父母、配偶者の父母を指します。
孫、祖父母、兄弟姉妹は同居し、かつ、扶養している場合は対象となります。
なお、介護による通災措置は、平成20 年4 月より付け加えられました。




多様なカード支払 2009年01月23日


カードの色々
店舗で買い物をする際の決済方法としてカードでの支払いには、クレジットカード、デビットカード、広義のプリペイドカードなどによるものがあります。
クレジットは貸方のことで、デビットは借方のことです。
クレジットカードは事後払いのため債務カードといえますが、デビットカードは銀行預金債権を表彰しているので債権カードといえます。

デビットカードとは
デビットカードは、店頭で支払いの際に専用の端末にカードを挿入して暗証番号を入力すると、銀行口座から即座に代金が引き落とされて決済されます。
クレジットカードと違って預金残高の範囲内でしか利用しえないため、使い過ぎにはなりません。
会費などはかからず、休日や夜間も含め手数料は不要です。

広義のプリペイドカード
広義のプリペイドカードもそれを媒体として管理されている事前払い済の現金を表彰しているので、「デビット」の仲間です。
広義のプリペイドカードには、電子マネー、狭義のプリペイドカードあるいは商品券などが含まれます。

印紙税とクレジットカード
店舗が消費者に対して商品を販売した際に、代金を受領したことを証する領収書を発行した場合、例えば、3万円以上~100万円以下であれば200円の印紙税が課税されることになっていますが、クレジットカード決済を行った場合には、店舗と顧客との間で商品の販売時に直接金銭の授受が行われていない、いわゆる信用取引であるといえるため、決済時に発行した領収書は、印紙税の課税対象から除かれます。

印紙税と即時決済カード
デビットカードも広義のプリペイドカードも、現金決済ではないものの、店舗と消費者との間では“即時決済”であるため、印紙税の課税対象になっています。
なお、デビットカード取引を行った場合、店舗は顧客に対し領収書ではなく口座引落確認書を発行する場合がありますが、その場合の口座引落確認書は「金銭の受取書」には該当しないことから、印紙税は課されません。




社会貢献と税金 2009年01月22日


経済のグローバル化を背景に、企業の社会的責任=CSR(corporate social responsibility)が叫ばれ、各企業は競うように社会貢献活動を行うようになりました。
そもそも、企業は、ヒト、モノ、カネを社会から預かり、それらを活用することで利益をあげている以上、利益追求だけでなく、CSR活動を通じて社会貢献をしていくのはむしろ当然だとも考えられます。
では、このCSR活動により支出した費用は、法人税ではどのような取扱いがされるのでしょうか。代表的な寄附金について見てみます。

国等に対する寄附金
国等に対する寄附金、国立大学法人などに対する指定寄附金は、全額を損金に算入することができます。
なお、寄附金は、事業に直接関係する経費ではなく利益処分的な性質を持つため、その他の寄附金については、損金算入額に制限が設けられています。

赤十字やユニセフなどへの寄付
日本赤十字社や日本ユニセフ協会などの特定公益増進法人への寄付金は、一般の寄附金の損金算入限度額の範囲内で、一般の寄附金とは別枠で損金に算入できます。

一般の寄附金とは、金銭その他の資産または経済的利益の贈与または無償の供与で、国等に対する寄附金、指定寄附金、特定公益増進法人等に対する寄附金に該当しないものをいいます。
特定公益増進法人等に対する寄附金で損金不算入とされた部分は、一般の寄附金に含みます。
交際費、広告宣伝費、福利厚生費などに該当する費用は寄附金から除かれます。

一般の寄附金の損金算入限度額は次のとおりです。

損金算入限度額=((ア)+(イ))×1/2
(ア)期末資本金等の額÷12×当期の月数×2.5/1,000
(イ)所得金額×2.5/100(注)
  (注)3月末日決算法人から5/100に改正

災害時の義援金
大規模な災害が起こった際、自治体に代わり、日本赤十字社や報道機関が義援金の募集を行うことがあります。この義援金は、一定の場合には国等に対する寄附金として取り扱われます。

NPO法人への寄附金
一般のNPO法人への寄附金は一般の寄附金となります。
認定NPO法人に対する寄附金は、特定公益増進法人等とあわせて一般の寄附金とは別枠で損金に算入できます。
この場合証明書等の保存が必要です。




労働者派遣法創設からの道 2009年01月21日

労働者派遣法が出来たのは、1986年のことですが、現在、派遣で働く人は384万人(厚労省調べ)となっています。

派遣労働の解禁
当時はバブル期といわれた好調な景気で、産業界からの要請もあり派遣が解禁されました。
当初は13業種に限り解禁され、さらに26業種の専門性の高い分野の職種にまで拡大しました。
その後大きく変わったのは1999年です。
ほとんどの一般業務に派遣が可能になり、禁止されたのが、港湾業務、警備業務、医療業務、弁護士等の士業、物の製造等です。(その後医療業務は一部のみ禁止に変更されました。)
制限として一般業務は、派遣期間は原則1年で最長3年とされ、期間終了後同じ人を使用したい場合、派遣先は直接雇用申込義務が課せられました。

物の製造への派遣の経緯
製造業派遣が解禁されたのは2004年のことです。
正社員比率が多かった製造業への派遣は、なかなか解禁されませんでしたが、実態としては既に請負という形態で、工場等で作業に従事していました。
ところが、実態は派遣であるとの行政からの指摘により、マスコミ等から偽装請負だと報道されたこともあって、請負から派遣へと移っていきました。
派遣労働者の増加の背景にはアジアの安い労働力に対抗する手段や正社員より安いコストで使えるいう理由があります。
さらに、製造業の派遣期間が1年から3年に延長されたのが2007年3月でした。

製造業派遣労働の2009年問題
3年間の契約期間満了を迎える今年から来年にかけ派遣契約は一旦終了ます。
再度派遣を送るにはクーリングオフ期間を設けるなどの対策が必要とされています。
しかし、このところの急激な景気後退で仕事が減少し、派遣社員は3年を迎える前に大量に解雇、離職を余儀なくされてきているのが現状です。




排出量取引とは? 2009年01月20日

温室効果ガスの排出削減を目指す国内排出量取引の試行制度で、参加企業の集中募集が昨年12月12日に締め切られ、トヨタなど501社が参加を申請しました。
最近では、JTBや近畿日本ツーリストがカーボンオフセット付の旅行を発売したり、ローソンでは、店頭でクレジット(排出量)が購入できるようになったりと、個人レベルでも環境問題が意識されるようになってきました。

カーボンオフセットとは
私たちは生活していくうえで、電気やガス、ガソリンなどを使用しています。
これらは石油や石炭などの化石燃料で作られ、地球温暖化の原因とされるCO2などの温室効果ガスを発生します。
電気等を節約することである程度CO2などを削減することはできますが、ゼロにすることはできません。
カーボンオフセットとは、途上国など地球のほかの地域で実現したCO2などの排出削減量=炭素クレジットを活用することで、削減できなかった自らの排出量の全部または一部を埋め合わせる(オフセットする)という考え方です。

排出量取引が生まれた背景
「排出量取引」の考え方が導入されたのは、京都議定書において先進国や企業の温室効果ガス排出量削減の目標数値(排出枠)が掲げられたことによります。
排出枠に対する削減量などに応じて発行される炭素クレジット(排出量)を、排出枠が余った国等と目標が達成できない国等との間で売買できるしくみです。

排出量の価格はどう決まる?
排出量の価格は、シカゴ気候取引所、欧州気候取引所などの市場価格に左右されます。
また日本でも、改正金融商品取引法において、東京証券取引所などで排出量取引が行えることとなり、金融派生商品としても注目されています。
世界全体での排出量取引の市場規模は、2007年時点で約400億ユーロ(約5兆円)前後と拡大を続けており、京都議定書の削減約束期間である2012年のあたりでは、相当量の取引がされると言われています。




たばこ税とは? 2009年01月19日

昨年、麻生内閣のもとでたばこ税の増税案が表明されましたが、結局、増税は見送られたという話は記憶に新しいと思います。
今回は、たばこ税についてふれてみたいと思います。
たばこ税とは、その名の通り タバコに課される税金です。
タバコに含まれる税金は、たばこ税以外に、たばこ特別税、市町村たばこ税、道府県たばこ税、消費税が含まれます。
これらを合わせた税率は、定価の6割を超える、税金負担の重い商品です。

税収は年間2兆円
たばこ税の年間総額は平成3年以降、長期的な景気低迷化で全体の税収が伸び悩む中にあっても常に2兆円を超す税収を確保し、安定的な財源として財政に大きく貢献しています。
安定的な財源であるため、不況により、税収が落ち込むと、とりやすいところから税金をとろうと考えたばこ税増税の声があがります。
しかし平成10年12月のたばこ特別税の創設、更に平成15年7月の増税、平成18年7月の増税を行った結果、その分売上本数が減少し、結果として税収は増えておりません。

他の目的での増税
健康問題に関連して平成18年暮れには「消費削減のための増税論」が浮上し、平成19年8月には厚生労働省が「喫煙率減少のために増税すべき」との税制改正を要望しました。
タバコが体に良いか悪いかの論議はおいておいたとしても、タバコは個人の趣味趣向の問題です。
健康問題に関しても基本的には個人の趣味趣向の問題です。
こう言った問題に法律で規制をするのは、よほど慎重にすべきです。




申告期限延長と贈与税の納税猶予 2009年01月16日

平成21年度税制改正で創設された「取引相場のない株式に係る相続税の納税猶予制度」については、昨年度の税制改正でその骨格は概ね決まっていました。
そこで、今回の主な改正内容は
①猶予税額の免除要件の明確化
②猶予税額の具体的な計算
③他の特例との適用関係
④租税回避行為への対応
などでありますが、そのなかでも特に、この納税猶予制度を
⑤経営承継円滑法の施行日(平成20年10月1日)以後の相続等についても適用可能
とする措置を講じたことから、一定の要件を満たす相続については、相続税の申告期限を平成22年2月1日まで延長することにしています。

(1)期限延長できる一定の相続とは
平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に開始した相続に係る被相続人の遺産の中に非上場会社の株式等が含まれており、かつ、当該被相続人が当該非上場会社の代表者であった場合には、当該被相続人に係る相続税の申告書の提出期限を平成22年2月1日まで延長できるとする措置です。
相続対策(税も含めて)は、何と言っても生前対策が有効であり、この点からしても、相続税の納税猶予制度はあくまでも相続が発生した段階での猶予制度であるため、計画的な事業承継対策としては不十分とする意見もありました。
そこで、今回の改正では、「取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度」も創設されました。

(2)贈与税の納税猶予制度とは
後継者が、経営承継円滑化法に基づく経産大臣の認定を受けた会社を経営していた親族から、贈与によりその保有株式等の全部(贈与前から既に後継者が保有していたものを含めて、発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまので部分を上限とします。以下「猶予対象株式等」という。)を取得した場合には、猶予対象株式等の贈与に係る贈与税全額を猶予します。
また
①猶予税額の納付、免除等については、相続税の納税猶予と同様な取扱で
②贈与者の死亡時には、引続き保有する猶予対象株式等を相続により取得したものとみなし
贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税を計算し、納付しますが、その際、経産大臣の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予を適用します。




2009年問題とは 2009年01月15日

嵐のなかの製造業派遣
「物の製造」業務への派遣は今、嵐の中にあり、多くの離職者が予想されています。
2年前の2007年に製造業への派遣期間が1年から3年に延長されました。
その時には、昨年起きた米金融危機から発した世界的な金融不安の影響をここまで受けることなど予想されておらず、順調な輸出関連、特に自動車産業、電機産業は人手不足で、安い労働力であった派遣労働者を大量に使うようになりました。
アジアの安い労働力に対抗する手段でもありましたが、バブル崩壊期以降、企業は正社員を減らし、非正規に切り換えるところが増えていました。

2009年に期限が到来する製造業派遣
2007年3月の派遣法の改正の時点で、1年以上請負契約を行っていた場合は、派遣期間3年間へ延長はできなかったこともあり、製造業に雇用されている派遣労働者は2009年2月から2010年2月にかけて3年間の契約期間満了を迎える人が多くいます。
派遣法では、そこで一旦クーリング期間3ヶ月以上を設け、派遣先での直接雇用や、請負契約への切り換えを行ってから、また派遣するという雇用形態を示しています。
ただし、再派遣も通達等により制限があります。
2009年問題といわれ、対策に頭を悩ませていた派遣先、派遣元はここへ来て、急激な景気の後退でクーリングオフ期間が来る前に解雇をも考えざるを得なくなってきています。
厚労省調べでは昨年10月から今年3月までに失業する非正規社員は、全国で8万5千人と予想され、2009年問題とは、製造業のみならず、企業の雇用対策そのものとなりそうです。




中小企業関連の税制 2009年01月14日

中小企業関連の税制

昨年12月、「今年度からの3年間のうちに景気回復を最優先で実現する」との方針ものと、平成21年度与党税制改正大綱が公表されました。
通常であれば、4月から施行(遡及して1月からの適用もある)となるのですが、現在の「ねじれ国会」のもとでは、昨年同様、紆余曲折が予想されます。
それでは、大綱による中小企業関連税制の主な改正項目を概観してみましょう。

(1)法人税の軽減税率時限的引下げ
現行、中小企業に対しては、年所得800万円までは22%と「基本税率30%」より軽減されていますが、平成21年4月から23年3月までの2年間さらに、18%に引下げられます。

(2)繰り戻し還付措置全面復活
企業が赤字決算となった場合、前年に納めた法人税が還付される「欠損金の繰り戻還付措置」が、中小企業について恒久措置として復活します。
なお、同措置は、現在の景気低迷を受けて平成21年2月1日以降終了する事業年度において生じた欠損金から適用されます。

(3)期限切れの租税特別措置の延長
期限切れを迎える中小企業向けの「特別償却」又は「特別控除」といった租税特別措置(人材投資促進税制、中小企業等基盤強化税制)は、2年間延長されます。

(4)土地税制
景気回復期間中に土地需要を集中的に喚起するための特例措置として
①個人、法人が平成21年、22年に取得した土地を譲渡した場合(所有期間5年超のものに限る)には、譲渡益につき1,000万円の特別控除
②平成21年、22年に土地を取得した個人、法人については、その土地の取得価額を限度として、その後10年間に他の土地を売却して譲渡益が発生しても、その8割(22年取得分については6割)を課税の繰延とする措置を創設しました。

(5)事業承継税制と経営承継円滑法
取引相場のない株式等に係る相続税の軽減措置について、現行の10%減額から80%納税猶予制度が創設されました。
この新制度は、経営承継円滑法と相まって、平成20年10月1日以降の相続に遡って適用されます。
なお、小規模宅地の減額特例との併用も認められています。
また、親族に対する生前贈与についても贈与税の全額納税猶予制度が創設されました。(平成21年4月以降)





住宅減税 2009年01月13日

平成21年度与党税制改正大綱の目玉の一つは「住宅への投資減税」です。
主たる内容は、住宅ローンを前提とした減税ですが、ローンを組んでない場合でも住宅への一定の要件を満たした投資であれば、減税が適用できる制度も創設しています。

(1)最大600万円控除
住宅ローン減税制度について、平成21年から平成25年までに居住した場合、控除期間は10年で、一般住宅では控除額最大500万円、長期優良住宅(認定優良住宅:いわゆる200年住宅)では最大600万円控除です。
(一般住宅の借入金年末残高の限度額及び控除率)
居住年   控除期間 借入年末残高   控除率
平成21年  10年間   5,000万円     1.0%
平成22年  10年間   5,000万円     1.0%
平成23年  10年間   4,000万円     1.0%
平成24年  10年間   3,000万円     1.0%
平成25年  10年間   2,000万円     1.0%

(長期優良住宅の借入金年末残高の限度額及び控除率)
居住年   控除期間 住宅年末残高   控除率
平成21年  10年間   5,000万円     1.2%
平成22年  10年間   5,000万円     1.2%
平成23年  10年間   5,000万円     1.2%
平成24年  10年間   4,000万円     1.0%
平成25年  10年間   3,000万円     1.0%

なお、所得税から控除し切れないローン減税額は、個人住民税からも控除できる制度を創設しました。

(2)ローンを組んでない住宅投資型減税
一定の省エネ改修工事又はバリアフリー改修工事を行なった場合、一定の要件のもと工事費用額200万円を限度に、その10%、最大控除可能額20万円(一定の省エネ改修工事に限り、太陽光発電装置設置の場合は工事費300万円を限度に、その10%、控除可能額30万円)の減税措置が創設されました。(適用期限平成22年12月31日まで)
また、長期優良住宅の新築等をした場合に、性能強化費用1,000万円を限度に、その10%、最大控除可能額100万円の減税措置を創設しました。(平成23年12月31日まで)
なお、これら投資型減税制度は、(1)の住宅ローン減税を有する場合には選択適用となります。




給与収入の住民税 2009年01月09日

所得税で、妻がパート勤務をして、夫の扶養から外れないための給与収入の範囲は103万円以下と聞いてますが・・・
よく、妻がご夫の扶養として配偶者控除を受けるためには、パート・アルバイト給与収入が年間103万円までに抑えるように働けばよいと聞きます。
ある奥さんが、聞いたとおり勤務時間を調整して年間給与収入が103万円丁度になるように働きました。
これで税金対策は大丈夫と思っていました。
ところが、翌年の5月になって、市役所から納税通知書が奥さん宛てに届き、個人住民税の納付書が同封されていました。
納得がいかないので市役所に問い合わせしたところ、個人住民税の非課税枠は103万円ではないことがわかりました。

住民税の非課税範囲は、妻の給与収入が93万円~100万円の間で、自治体によって相違があります
【東京都23区の場合】
給与収入100万円(所得金額35万円)以下の場合・・・所得割・均等割ともにかかりません。
給与収入100万円(所得金額35万円)を超えた場合・・・均等割・所得割の両方がかかります。
【岩手県八戸市の場合】
給与収入93万円(所得金額28万円)を超え、
100万円(35万円)以下の場合・・・均等割のみかかり所得割はかかりません。
給与収入100万円(所得金額35万円)を超えた場合・・・東京都23区と同様です。

※ 所得割は、課税所得に対して10%(都道府県が4%、市区町村が6%)です。
※ 均等割は、所得に関係なく4000円(都道府県が1000円、市区町村が3000円)ですが、均等割のかかりはじめる年収(所得)は、上記のように93万円(28万円)超~100万円(35万円)の間で自治体により相違があります。
傾向としては、大都市圏のほうが均等割の非課税限度額が高くなっているようです。




種類たくさん!譲渡所得 2009年01月08日

(1)譲渡所得は4分類
譲渡所得は、個人が資産を譲渡した場合等に生じる所得です。
譲渡所得の計算をするには、譲渡した資産の種類によって「総合課税」と「分離課税」に、譲渡した資産を所有していた期間によって「短期譲渡」と「長期譲渡」に分類する必要があります。

(2)総合課税と分離課税の分類
譲渡所得には、給与所得や不動産所得などの他の所得と合算して税額を計算する「総合課税」(原則)となる譲渡所得と、その譲渡所得単独で税額を計算する「分離課税」(例外)の譲渡所得があります。
分離課税となる譲渡所得で身近なものには、「土地や建物等の不動産の譲渡による所得」、「株式や投資信託等の有価証券の譲渡による所得」などがあります。

(3)短期と長期の分類
譲渡所得は、譲渡した資産を所有していた期間に応じて、短期譲渡所得と長期譲渡所得に分類されます。
短期譲渡所得は、その資産を取得してから5年以内に譲渡した場合の所得であり、長期譲渡所得は、5年を超える期間所有していた資産を譲渡した場合の所得です。(不動産の譲渡の場合に限り、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるかどうかで短期と長期の判定をします。また、有価証券の譲渡所得には、保有期間に応じた短期と長期の区分はありません。)

(4)なぜ複雑な分類をするのか?
譲渡所得を上記(1)のように分類するのは、税額計算が異なるからです。
総合課税の譲渡所得からは50万円の特別控除を引くことができます。(短期と長期がある場合には、まず短期から控除します)
更に総合課税の長期譲渡所得は、所得を2分の1にした金額が課税される金額になります。
総合課税の譲渡所得は他の所得と合算した上で、一般の所得税の累進税率が適用されます。
不動産の譲渡所得の税率(原則)は、長期は所得税15%地方税5%、短期は所得税30%地方税9%です。
有価証券の譲渡所得の税率は、短期・長期の区分はありません。
上場株式の譲渡の税率は現在所得税7%地方税3%、非上場株式譲渡の税率は所得税15%地方税5%です。




学生の就職と内定取消 2009年01月07日

就活が終わりホッとしたのもつかの間
昨今の急激な景気後退を受け、企業に採用を予定されていた学生が内定取り消しになるというニュースが増えています。
採用内定とはどのような法的位置づけとなるのでしょうか。
採用内定者と言われる者には「採用予定者」と「採用決定者」があります。
「採用予定者」とはまだ労働契約が成立されておらず、企業の従業員としての地位を取得していない者をいい「採用の予定である」ということのみを本人に通知している場合を言います。
この通知のみにとどまる場合は、確定的合意とは言えず、正式採用決定手続きが残されているので入社させる義務を負うとは言えません。
労働基準法上の労働者としてみてみても1.事業場に使用される者で2.賃金を支払われる者をさすので、いずれの要件も満たしていません。
ですから民法上の責任が残される場合もありますが採用内定者は労基法の適用はなく、解雇にもなりません。


採用予定していた企業側も苦渋の取消
一方で「採用決定者」とは、「卒業したら入社をする」という誓約書等、必要書類の提出や入社日の通知、入社前教育の開始等は企業の採用確定の意思表示がなされたとみなされ、その場合は労働契約の解約となり正当な理由(卒業できる事、健康上の問題がない事、犯罪行為等がない事)がないと解雇に該当する場合があります。
企業もやむにやまれぬ経営上の理由で取消しするのですからいたしかたないでしょう。
若者が希望を持って入社できる状況が早く来ると良いですね。




土地・建物といってもいろいろ 2009年01月06日

「土地」、「建物」という言葉は、日常、あまり厳密に意識しないで使っていますが、その用途等においてはかなり詳細に区分されています。
これら不動産は、必ず、登記をします。その登記簿に「表題部」という欄があります。
この表題部は、不動産に関する「物理的状況」、すなわち、「何処にあり、どういうものなのか」を示すものと言われています。

(1)土地の地目
土地は、「土地」と登記されるわけではなく、その利用目的、用途等に応じて、それにふさわしい名称をもって登記されます。
そして、この名称のことを「地目」と言いますが、自分勝手に適宜的に決めることはできず、「不動産登記事務取扱手続準則」の定めに従ってなされます。
ちなみに、手続準則によれば、土地については、その主たる用途により「23種類」に区分されています。
具体的に主なものを見てみましょう。
①宅地は、最もポピュラーな地目(名称)です。
宅地と表示されるには、その土地が建物の敷地及びその維持もしくは効用を果たすために必要な土地であることが条件です。
この他、よく目にするものとしては
②田
③畑
④山林
⑤原野などがあります。
中には
⑥墓地
⑦ため池
⑧池沼
などもありますが、準則の最後の項目に「雑種地」という地目があります。
これは、準則が定めた22種類以外のいずれにも該当しない土地に用いられる名称で、駐車場用地などに適用されています。

(2)建物の種類
建物も同様で、「手続準則」にその建物の用途等に応じて37種類ほどに区分されています。
多いのは
①居宅(居住に供されている建物、供される状態にある建物等)
②店舗(商品を陳列して販売するための建物等)
③共同住宅(数世帯が独立して生活できる区画を設けている建物等)
などでしょう。
また、1棟の建物に2つ以上の主たる用途がある場合は、「店舗・事務所」というように種類を併記するそうです。
さらに、デパートなどは、「店舗」ですが、「百貨店」とすることもできるそうです。
なお、これら土地、建物ですが、地目、種類によってその「評価額」が異なり、結果、相続税・贈与税・固定資産税等も異なってきます。




風邪とインフルエンザ 2009年01月05日

寒い季節となりました。真冬に向かい、増えるのがインフルエンザ。
今シーズンは新型インフルエンザの流行が懸念され、一層、風邪やインフルエンザにかからない注意が必要でしょう。

風邪とインフルエンザの違い
症状は似ていても風邪とインフルエンザは病原体が異なる別々の感染症です。
口や鼻等の呼吸器から病原体が侵入して感染するのは同じですが、風邪は鼻、喉といった場所の炎症です。
インフルエンザはそれ以外に肺にある気管まで感染が広がり、全身的な症状を引き起こします。
主に冬期にはやり、40度近い高熱や筋肉痛、頭全体の痛み等が伴います。
インフルエンザは肺や脳に重篤な合併症を引き起こすことがあり、体の弱い人やお年寄り、子供等は特に注意が必要です。

新型インフルエンザとは? 予防策は?
最近、マスコミで報道されている新型インフルエンザとは、鳥インフルエンザが変異し、人から人に感染し、今まで誰も免疫をもっていないので、ひとたび流行すると、広がる可能性があるといわれています。
ある経営者団体のガイドラインによると、新型インフルエンザが流行すると8週間位の流行期間があり、相当数の死者も出ると予想され、企業活動にも大きな影響を及ぼすと予想されています。
予防策は飛沫、接触という感染を避けるために、人との距離を保つ、石鹸や消毒薬での手洗い、マスクの着用、手指の触れる場所の清掃、通常ワクチンの接種等があります。
家庭では食料の備蓄も必要となるでしょう。
昨今このような病の流行を経験していない私達は清潔で安全な環境に慣れてしまっており、衛生を意識する事なく過しがちです。
無防備であってはならないと思っても日々の経営におわれ、具体的な事業対策まではいかないのが現状ではないでしょうか。