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相続があった場合の消費税確定申告 2009年02月28日

被相続人が課税事業者であった場合、消費税の申告義務は、被相続人はもちろん、その事業を承継した相続人も負います。

(1)被相続人の消費税の申告期限
 被相続人の相続開始日の年の前々年(このことを「基準期間」と言います)の課税期間の課税売上高(このことを「課税資産の譲渡等」と言います)が1,000万円を超えている場合、あるいは、課税事業者の選択届出書を提出していた場合、被相続人は、その課税期間の開始日から相続開始日までの課税売上高につき消費税の申告義務を負います(還付申告もあります)。
この被相続人の消費税の申告期限は、翌年3月末ではなく、その相続開始日の翌日から4ヶ月以内となっています。

(2)事業を承継した相続人の申告手続き
 一方、被相続人の基準期間の課税売上が1,000万円超えている事業を承継した相続人は、相続開始日の翌日からその課税期間末日までの課税売上高につき消費税の納税義務を負います。
 しかし、被相続人が「選択」した簡易課税の地位及び課税事業者の地位は、相続人に承継されません。
したがって、相続人が簡易課税及び課税事業者を選択するのであれば、その課税期間末日までに、相続人自らその届出書を提出しなければなりません。
 なお、相続開始の翌日から課税期間末日まで1ヶ月程度しかない場合には、「やむを得ない事情」があるとして、届出書の提出期限が弾力的に運用されています。

(3)「事業を承継したとき」の意義
「被相続人の事業を承継したとき」の意義として、「相続(包括遺贈も含む)による事業継続の財産の承継」と解されています。
 しかし、特定遺贈(被相続人の特定の財産を遺言にて相続人に相続、相続人以外の者に遺贈させること)などにより、受遺者(相続人)が遺贈者(被相続人)の事業を承継したときは、この「被相続人の事業を承継したとき」の「承継」には該当しないこととされています。
 したがって、特定遺贈のような場合には、受遺者(通常「相続人」)のその課税期間に係る基準期間における課税売上高のみによって課税事業者の有無を判定すればよいことになります。
なお、事業が承継されていない(遺産分割協議が不成立な場合など)ときは、相続人の納税義務の有無は、被相続人の基準期間の課税売上高を法定相続分で按分した額により判定します。




相続があった場合の確定申告 2009年02月27日

相続があった場合、被相続人が不動産貸付の業務等を営んでいるときなどは、被相続人はもちろんのこと、それを相続する相続人側においても所得税の確定申告義務が生じます。

(1)被相続人の所得税の申告期限
相続人は、その年の開始日から死亡日までの被相続人の所得につき、申告及び納付義務を負い、その期限は、相続開始日の翌日から4ヶ月を経過する前日までです。
この申告のことを準確定申告といいます。
具体的には、相続開始日が6月10日であれば、申告納付期限は10月10日となります。
また、確定申告をしなければならない人が、その年の翌年1月1日から3月15日までの間に確定申告をしないで死亡した場合もその手続は同じです。

(2)相続人の確定申告の手続
相続人は、相続開始日の翌日からその年の末日までの所得について申告義務を負います。
しかし、被相続人の青色申告者の地位や被相続人が選定した減価償却資産の償却方法は承継できません。
相続人が相続開始年分の所得について「青色申告書」を提出しようとするときは、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

(3)減価償却資産の償却方法の選定
相続により取得した資産については、その取得日及び取得価額は、被相続人の取得日及び取得価額を引き継ぎますが、減価償却資産にあっては、被相続人の資産の「償却方法」は、相続人には引き継がれません。
したがって、相続人は、その申告期限までに減価償却資産についてその償却方法を選定しなければなりません。
選定しなければ、法定の償却方法を選定したものとみなされます。
また、建物及び無形固定資産等については、平成10年4月1日以降相続等により取得したものは、定額法しか適用できません。




道路と土地の価額(評価) 2009年02月26日

不動産に関わる仕事をしている人以外は、普段、道路を意識することはありません。
しかし、道路と土地の価額は、密接に絡み合っています。
土地の価額は、土地それ自体の形状も大きく影響しますが、道路によって決まると言って過言ではありません。

通常、土地は、そこに建物を建てて使用することから道路に接していなければなりません。
ここから、建物建築について規制している建築基準法が関わってきます。

(1)接道義務、建ぺい率、容積率
つまり、前面道路が建築基準法上の道路に該当しないとき、また、敷地が原則として幅員4m以上の「道路」に2m以上接していないときは(このことを「接道義務」と言います)、原則、建物を建てることはできません。
これでは、土地の価値は著しく減額します。
一方、商業地区では、前面道路の幅員が広ければ、一般的に、敷地面積に対する建物の床面積の割合が大きく(このことを「建ぺい率」と言います)、また、敷地面積に対する建物の延床面積が何倍にもなり(このことを「容積率」と言います)規模の大きい建物が建てられ、その土地の利用価値は高まり価額も高くなります。

(2)建築基準法上の道路は6種類
そこで、「建築基準法」では、基準法上の道路に該当するものとして、6種類掲げています。次の通りです。
①道路法による道路
幅員4m以上で道路法による路線の指定を受けたもので、いわゆる公道です。
②都市計画法等による道路
 開発許可等で築造された道路です。
③既存道路
 建築基準法施行時、既に存在していた幅員4m以上の道路です。
④計画道路
 法律等で2年以内に事業が行われるものとして特定行政庁が指定した幅員4m以上の道路です。
⑤位置指定道路
 私道で幅員4m以上あり、特定行政庁から位置指定を受けた道路です。
⑥特定行政庁指定既存道路
 通称、2項道路と呼ばれ、幅員4m未満1.8m以上で、道路中心から2mセットバックが義務づけられている道路です。 
 土地の取得・評価に際して、道路に疑問をもったら、区・市役所などの建築指導課等で確認してみることが重要です。




給与計算時の社会保険料控除 2009年02月25日

入社と退社時の社会保険料控除
社会保険料の納付は毎月末に会社と本人負担分を納付します。
賃金締切日は会社によって違いますが、給与計算で本人から社会保険料を控除する際、控除を開始する時期と終了する時期は決まっています。

入社、退職時の保険料控除のポイントは
①入社時は締切日に惑わされず、暦日単位で考え、その月分を翌月の支払給与で控除します。
但し、入社した月と同じ月に退職した場合は、その月分を控除します。
②退職時は資格喪失日(退職日の翌日)が属する月の前月分までを控除します。
但し、月末退職は資格喪失日が翌月1日となるため、2か月分を控除します。

介護保険料と育児休業中の保険料控除
①介護保険料は40歳に達した日(誕生日の前日)の属する月分から発生し、翌月の給料から控除します。
また在職中に65歳に達した時は、月途中であればその月分は控除が発生しませんが、月末で達した時はその月分が翌月支払給料で控除となります。
②出産後育児休業を取得し、1年6カ月までの育児休業(労働基準法の産後休業期間は除く)、1歳から3歳に達するまでの育児休業に準ずる制度による休業をする人を雇用している事業主は「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を社会保険事務所に提出することで、本人、会社とも保険料が免除となります。
免除期間は育児休業等を開始した日の属する月から育児休業の終了する日の翌日が属する月の前月まで保険料が免除されます。
休業を開始した月の翌月支払給与から控除はしません。
休業終了時は、月末の終了日であればその月分まで免除されますので、支払給料では翌々月より控除が再開されます。
月途中の終了日であればその月の前月分までの免除となるので、終了月の翌月の支払給料より控除を再開します。




売上が減った時の雇用に関する助成金 2009年02月24日

事業活動縮小で新助成金制度創設
平成20年秋以降、製造業を始めとして日本の景気が後退し、派遣労働者の解雇、就職内定者の取消し等の人員整理が行われています。
今後は正社員の雇用についても考えざるを得ない時が来るかもしれません。

「中小企業緊急雇用安定助成金」
企業収益の悪化で事業活動縮小を余儀なくされた事業主が、解雇はせず雇用維持に努め、一時的に休業、教育訓練、出向をさせた場合に休業手当や賃金の一部が助成される制度が昨年暮れに創設されました。
従来の雇用調整助成金を見直して支給要件を緩和し、助成率も引き上げられました。

どんな時に支給されるのか。
①最近3ヶ月の生産量や受注高がその直前の3ヶ月又は前年同期比で減少していること
②前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量や受注高が5%以上減少している場合は不要)

いくら受給できるのか
①休業の場合は、休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により計算した額の5分の4。
但し、一人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。
②教育訓練を実施した時は教育訓練費として一人1日当たり、6,000円を①に加算。
③出向の場合は出向元事業主の負担額(概ね2分の1を上限)の5分の4(支給上限①と同じ)。
④支給限度日数は一つの対象期間につき対象被保険者×100日が限度。
 助成金を申請するには休業初日の概ね2週間前までに「休業等実施計画(変更)届」に添付書類を添えてハローワークに届出ておかなければなりません。
 社員を自宅待機させ、休業させると会社は平均賃金の6割以上の休業補償をすることが労基法で義務付けられています。
 厳しくとも雇用維持に努めたいと考える企業にとってこの制度の利用を検討してみるのもよいでしょう。




自家消費 2009年02月23日

自家消費とは
個人事業主が事業用の商品や材料を自分で使った場合を、自家消費といいます。
例えば飲食店を営む個人事業主が、仕入れたビールを自分で飲んでしまったような場合です。

自家消費は収入に計上する必要があります。
原則は通常販売する価格で計上する必要があります。
しかし企業でも社内販売等は、安く販売されているのが通常ですから、全てを通常販売する価格で収入に上げるのはおかしいとする社会一般の常識から一定の基準が設けられました。

しかしこの一定の基準が問題です。
所得税と消費税ではこの一定の基準が大きく違います。
所得税では「仕入価格以上且つ販売価格の70%以上で収入に計上した場合はこれを認める」と言っています。
一方消費税では「仕入価格以上且つ販売価格の50%以上で収入に計上した場合はこれを認める」と言っています。
所得税の基準で収入に計上すれば、消費税の基準も満たすので、まず問題ありませんが、納税者からすれば有利な消費税の基準を選択したくなります。

法律と法律解釈
法律では所得税も消費税も収入に計上しろとしか言っておりません。
いくらで計上するかまでは言及しておりません。
一定の基準は税務当局の法律解釈の基準でしかありません。
例えば売り物にならなくなったので自家消費した等、特別な理由がある場合は、一定の基準と違っていてもかまいません。

結論としては
税務調査時の安全性を考慮すれば所得税の基準に従う方が妥当です。
しかし自家消費が高額な場合などは、税務当局内部でも基準が曖昧であると言う理由で、合理的な算定根拠を示して、独自の基準で収入に上げることも充分可能であると思われます。




申告と納付が分離できても 2009年02月20日

税制を担保するためのペナルティ
納税者が税法に従って税額を計算し申告することで納税額が確定する納税方式のことを申告納税方式といい、法人税、所得税、相続税など国税の主なものがこの方式によっています。
申告納税方式では納税者が期日までに正しく申告することが大前提となりますので、「期日までに申告がなされなかった」「納税が遅れた」その他の場合にそれ相応のペナルティーが課されます。

申告に加算税、納税に延滞税
申告が法定申告期限までになされなかった場合のペナルティーに相当するものが無申告加算税です。
原則として納付すべき税額の15%ですので、本税が多額の場合には極めて重いものとなります。
逆に本税がゼロであれば金額的には痛くも痒くもありません。
納税が遅れた場合のペナルティーが延滞税です。
こちらは原則として年14.6%と金利としては高いですが、日割り計算ですので数日の遅れであれば大きな痛手にはならないでしょう(短期間であれば4%程度になります)。

源泉税はダブルパンチ
源泉所得税を正当な理由なく期限までに納付しなかったときにかかるのが不納付加算税です。
納税の告知がある前に納付すれば5%ですみますが、そうでなければ本税の10%で、滞納日数に応じた延滞税とのダブルパンチになります。
源泉所得税は納付書が申告書も兼ねています。
納税資金がないからせめて申告書だけでも提出して加算税を逃れようということができません。
源泉税の納付書を電子申告で提出することができるようにはなりましが、そもそも「不納付」に対する加算税なので納付書だけ送れたところで効果はないようです。




ギャンブルと税金 2009年02月18日

「賭博」と刑法
「賭博」「ギャンブル」は刑法によって禁止されています。
ただし、賭け麻雀や賭けゴルフなど、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときまでは刑法規定は及ばないことになっています。
また、他の法律で合法化さているものにも、刑法規定は及びません。

公営ギャンブル
競馬、競輪、オートレース、競艇の4つは公営競技といわれ、それぞれ根拠法と主催法人があり、どれも未成年者禁止です。
それに対し、サッカーくじは公営ギャンブルではありますが、サッカー競技を主催する法人はギャンブルの主催はしていないので、公営競技とされていません。
サッカーくじtotoの購入は19歳未満禁止です。
宝くじも公営ギャンブルですが、賭博ではなく、購入に年齢制限はありません。

合法的民営ギャンブル
パチンコは風俗営業法により認められている遊技ですが、一般的にはギャンブルと認識されており、18歳以上という年齢制限もあります。

ギャンブル収入の捕捉可能性
賭け麻雀や賭けゴルフの収入は所得です。
公営競技・サッカーくじ・宝くじでの払戻金も所得です。
パチンコ出玉の換金収入も所得です。
サッカーくじ・宝くじの払い戻しは少額なものを除き銀行窓口で氏名等を明記して受け取るので所得捕捉されることになりますが、これは非課税で、それ以外の課税ギャンブル収入ではほとんどの場合、本人がマスコミ等で公表でもしない限り、所得捕捉はできていないようです。

ギャンブル収入で脱税のニュースはない
ギャンブル収入は、それを職業としてやっていれば事業所得、それに準ずる程度のものなら雑所得、それ以外は一時所得に該当します。
ただし、ほとんどの場合、ギャンブルは一時の娯楽でしょうから、一時所得に該当しますし、特別控除額の50万円を超える所得となるケースは多くないので、税務当局も、ギャンブル収入を原則一時所得と見ることにしています。
しかし、それにしても、ギャンブル収入で無申告脱税とのニュースをあまり聞いたことはありません。




未成年者喫煙禁止法

未成年者飲酒の場合と同じように
未成年者喫煙禁止法は明治33年からあり、大正11年立法の未成年者飲酒禁止法よりも22年も古い法律です。
平成13年に、たばこ販売者は顧客の年齢確認を義務付けられました。酒販業者の場合と同じです。
未成年者に自分で吸うであろうたばこを販売する行為は罰金刑に処せられます。

自販機の未成年者対策
たばこ自販機では年齢確認できないので、たばこ販売者の業界団体「全国たばこ販売協同組合連合会」は、平成8年4月から屋外設置自動販売機を対象に、自主的に深夜(午後11時~翌朝5時まで)稼動停止の規制を行ってきました。
しかし、たばこを買う人が成人かどうかを識別するICカード「taspo」が全国で導入されたことから、未成年者のたばこの購入を24時間防ぐことが可能になったとして、平成20年8月1日以降深夜の自主規制を解除しています。
たばこ自販機数は平成15年末で全国に626,200台あり、平成19年末は519,600台なので、暫減傾向にありますが、酒類自販機の激減ぶりとは対照的です。
たばこの値段の決定には財務大臣の許可が必要で、小売定価以外による販売が禁止されており、自販機販売に向いているのかもしれません。
とはいえ、taspo取得には写真を用意して、住所・氏名・生年月日・電話番号を届け出て、本人確認を受ける必要があり、その煩わしさのゆえか、普及はやや停滞しており、客足はコンビニに向いている傾向があるようです。

販売業者になるには
酒類の販売業を行うためには、原則として、販売場の所在地を所轄する税務署長の販売業免許を受ける必要があります。
免許の要件と審査は極めて厳しく、免許者への特権の付与といえます。
それに対し、たばこの小売販売を業として行おうとする者は、財務大臣の許可を受けなければなりませんが、これは条件が整えば許可されるので、許可申請代行業者も沢山います。
したがって、たばこ屋さんと監督官庁との結びつきは酒屋さんのようには強くないので、未成年者対策は業界の自助努力が主になっています。




未成年者飲酒禁止法 2009年02月17日

昔からある法律を改造して
未成年者飲酒禁止法という法律があります。
大正11年の立法ですが、最近、平成12年に改正があり、未成年者が自分で飲むための購入と知っての酒販店の販売行為に罰金刑を課し、同時に酒税法も改正し酒類販売免許取消とし、さらに翌平成13年には、酒販店に顧客の年齢確認を義務付けました。

自販機の未成年者対策
酒自販機では年齢確認できないので、酒販店は自主的に深夜(午後11時~翌朝5時まで)稼動を停止するとともに、業界として自販機撤廃、もしくは成人識別機能付き機への転換を推進しています。
酒自販機数は平成8年3月31日に全国で185.8千台あったのに対し、平成20年4月1日は12.8千台(残存率6.9%)と激減しています。

未成年者確認の真の主役
実は、酒自販機撲滅への最大の推進者は国税庁です。
そして、店頭販売での未成年者確認についても並々ならぬ意欲をもっています。
未成年者飲酒禁止法での取締りは警察の仕事ですが、国税庁は酒販店の免許の付与、取り消し等を行う所管庁として酒販店を強力に指導しています。

酒類販売管理協力員
平成18年度から始まった制度で、国税庁が募集した「酒類販売管理協力員」が自宅周辺の酒販店に行き、買い物等をする機会を利用して、未成年者飲酒防止に関する表示や店頭価格の状況を確認し、その内容を所定の用紙に記載して税務署に提出するというものです。
毎年8月に募集していて、依嘱された場合は、その日から翌年2月までの期間従事することになります。

募集人員・謝金・選定基準
募集人数は全国2,000名程度、謝金は確認状況の連絡件数1件当たり1,000円(交通費等含む。)です。
選定基準は、20歳以上で、酒について多少知識があり、税務署にちょくちょく行ける人、といったところでしょうか。




totoと税金 2009年02月16日

サッカーくじ
totoとは、正式には「スポーツ振興投票」といい、一般にサッカーくじと呼ばれるものです。
Jリーグの指定された試合の結果あるいは各チームの得点数を予想して投票し、的中すると払戻金を受けることのできる公営ギャンブルです。
オリンピックなどの世界レベルでのスポーツ全般の競技力向上のために必要な財源確保を目的として、2000年から導入されました。

愛称NAASH(ナッシュ)
totoの運営・発行を行っているのは文部科学省の外郭団体である独立行政法人日本スポーツ振興センター(NAASH)であり、Jリーグではありません。
JリーグはNAASHに試合情報を提供しているだけで、くじの運営や助成金の分配等に対する発言権は一切ありません。
なお、くじ券のロゴの下には「FOR ALL SPORTS OF JAPAN」とあり、サッカーのためにあるものではないことを唱っています。

19歳未満の購入禁止
宝くじには賭博との認識がないのか、購入や払い戻しに法令上年齢制限規定がありませんが、totoにはその認識があり19歳未満者の購入・譲受が禁じられています。

ちなみに、不正防止のため、購入禁止は、NAASH関係者、Jリーグ関係者にも及びます。
購入禁止者への発売には罰則があります。

解禁の根拠法はスポーツ振興投票法
刑法でも、富くじは賭博とはみなされておらず、賭博禁止規定とは別の特別の富くじ禁止規定が置かれていますが、totoは賭博一般に含まれますので、原則として、賭博罪・賭博常習罪に該当します。
この禁を解除しているのが、「スポーツ振興投票法」です。
賭博による収入は、公営賭博・民営賭博を問わず、課税対象ですが、宝くじが賭博に分類されないとしたら、totoは唯一の非課税賭博です。
スポーツ振興投票法には「所得税を課さない」との規定が置かれており、従って、住民税の所得計算は所得税法の規定によって算定するとされているので、住民税の非課税の明文規定はありませんが、住民税も非課税です。




たばこと罰金&税金 2009年02月13日

たばこと罰金
たばこの罰金としては、まず、たばこが専売制度になっていることから、その密造密売を取り締まることのための刑罰としてのものがあります。
罰金のみならず、懲役刑も存在します。
それに対し、最近は喫煙の仕方についての罰金もできています。
路上喫煙禁止条例・歩きたばこ禁止条例です。
全国の50近い市町村に存在します。
シンガポールはたばこ喫煙に昔から厳しいので有名でしたが、今ではさらに、国内へのたばこの持込みでは、たばこ1本から課税対象としており、空港等の税関で無申告通過するとただちに、40万円近い罰金を徴収されます。

たばこ専売
日本でのたばこの製造は日本たばこ産業 (JT) のみが行っており、葉タバコの栽培はたばこ事業法の定めによって、JTと契約した農家だけが原料用として栽培することができ、契約農家には種子が無償で配付されます。
また、たばこ事業法は原料として使用できないものを除き、農家が売り渡す葉タバコ全量の購入をJTに義務づけています。

たばこと税金
たばこの料金の過半が税金なのはなんとなく想像ついているのではないでしょうか。
1箱300円の場合、63.1%の189.17円が税金だとJTのホームページにあります。
たばこが健康に悪いと言われ続けながら、国や地方の大きな税収となっているので、たばこ税の増税は常に税収を維持することを配慮しつつなされているようです。
平成年間で耕作面積が6割に減っているにも拘わらず、2.2兆円余の税収は維持され続けていることをみると、禁煙者をほどほどに増やしつつ、喫煙継続者に少しずつ負担の過重を強いている、ということです。

誰がいつ納税する?
たばこ諸税は間接税なので、喫煙者が税金を実質負担するものの、納税はしません。
たばこ税とたばこ特別税は国税で、たばこ税法及び財源確保特措法にJTを納税義務者とし出荷時に課税と書かれており、都道府県税、市町村税としてのたばこ税は地方税法に、小売店のたばこ屋さんが納税義務者で、仕入時に課税と書かれています。




たかが1円されど一円 2009年02月12日

譲渡損であってこその損益通算
 個人がゴルフ会員権を譲渡した場合の所得は譲渡所得となります。
そしてこの譲渡による損失は他の所得との損益通算の対象になります。
しかしゴルフクラブが倒産したり、民事再生計画等により預託金の一部または全部が切り捨てられた場合、その失われた預託金額部分は譲渡にあたらないため、損益通算の対象にもなりません。
ゴルフクラブの退会等で預託金の償還によって、その会員権の取得価額に対して生じた損失も同様です。
譲渡による損失であることが損益通算の条件であることから、会員権を2万円で買い取ります、ただし手数料5万円です、という業者の手法が存在しえるのです。

株式も譲渡損でなければ
個人の株式の譲渡による所得は、「申告分離課税」という課税方式になっています。
そこで発生した譲渡損失は3年間の繰越控除が認められています。
株式の保有による損失もゴルフ会員権の場合と類似の様相を呈します。

会社が政策的に株式の上場をやめる場合を除き、上場が廃止される株式は、通常無価値になるか、価値があっても売買ができなくなります。
売買が成立しなければ譲渡損でなく、したがって3年間の繰越控除も適用できないということになります。

上場廃止予定銘柄を1円で売買
上場が廃止される銘柄は、会社更生法適用申請等の後すぐに上場廃止となるわけではなく、一定期間売買される機会が設けられます(整理ポストへの割当、整理銘柄に指定)。
このような銘柄は、1円売気配となり、売買がなかなか成立しなくなりますが、この一定期間を利用して売買を成立さるという証券業者もあるようです。




延滞税は高金利 2009年02月10日

平成20年分の確定申告の法定申告期限は平成21年3月16日です。
期限は必ず守るようにしましょう。
ただし、遅れてしまった場合でも、「期限後申告」はできますが、申告の結果が納税の場合は、本税と無申告加算税のほかに延滞税が課されてしまいますのでご注意ください。

(1)延滞税とは
延滞税とは国税の一部又は全部を法定納期限までに完納しなかった場合に課される附帯税を言い、例えば下記のような場合に課されてしまいます。
①期限内申告したが、法定納期限までに税金を完納しなかった場合
②期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で納付税額が生じた場合

(2)二つの納期限
納税の期限は、①期限内申告の場合と②期限後申告の場合とで異なります。
①期限内申告の場合は法定納期限【法定納期限とは国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいい、原則として法定申告期限(平成20年分所得税は平成21年3月16日)と同一の日となります。】
②期限後申告又は修正申告の場合は申告書を提出した日が納期限

(3)延滞税の利率
延滞税は原則として、未納税額に対し法定納期限の翌日から納期限後2ヶ月までの期間は「年7.3%」又は「前年の11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合が適用され、その後の期間は14.6%の割合が適用されます。

(4)延滞税は1年が限度
しかし、税務調査の早い遅いによって、期限後申告や修正申告の提出時期が異なるということによって、延滞税の額にあまりに多額の差がでることは、公平の観点から問題なしとしない、という理由で期限後申告や修正申告の場合の延滞税の計算期間は、たとえ5年後の申告であったとしても1年を限度とすることになっています。
なお、偽り不正の脱税類似の行為による修正申告書や更正処分に限っては、1年を限度とする特例の適用はありません。




定額給付金は課税? 非課税? 2009年02月09日

定額給付金関連予算成立
開会中の通常国会で、年初提出の定額給付金に係る補正予算が衆議院通過後、参議院で修正議決され、両院協議会で意見不一致が確定し、衆議院優越の憲法規定により、衆議院の議決が国会の議決となりました。

減税方式の場合は
当初は定額減税として発案されましたが、定額減税は非課税世帯に効果が及ばないとの理由で、給付付き税額控除が検討された後、定額給付金に変更される、という経過をへてきました。
減税方式では今年の年末の年末調整か年明け後の確定申告の機会を捉えないとできないので、早い時期に給付するためには税のしくみとは切断される必要がありました。

いつごろ給付となる
財源措置となる予算関連法案は、1月13日衆議院を通過し、参議院において審議中ですから、遅くても3月13日には法案は自然成立するので、3月中には給付が可能です。

根拠法はなに
ところで、参院付託中の法案をみると、税法らしきものはまったくなく、定額給付金を連想させるものもありません。
減税法案だったら、租税法律主義の憲法原則からして、税法に明記されるのですが、税のしくみと切断されたことにより、法律からも切断されたようです。
国会論議でも、定額給付金の法的根拠を問う質問に、「予算の執行」にすぎず、新たな法案の制定は必要ない、との政府見解を示しています。

非課税という情報があったけど
昨年中に与党から定額給付金を非課税扱いとする、という情報が流されていましたが、根拠の法律がないのでは非課税の手当てはどうするのでしょうか。
国会に法案上程がされたばかりの、平成21年度の税制改正案をみると、確かにありました。支給時は課税対象ですが、事後立法で遡及非課税とするようです。

情報によると
給付額は、本年2月1日現在、住民基本台帳に記録されている者につき1人当たり1万2000円、ただし、65歳以上と18歳以下の人には8000円加算し2万円、と個人別に定まるものの、受給者は世帯主とされるようです。




富くじ史と税金 2009年02月06日

瀧安寺の富会(とみえ)
富籤(とみくじ)の起源は外国ではやや古そうですが、日本では、約380年前の江戸時代初期、現在の大阪府の瀧安寺で、正月の元旦から7日までに参詣した善男善女が、自分の名前を書いた木札を唐びつの中に入れ、7日の日に寺僧がキリで3回突き、3人の“当せん者”を選びだし、福運の“お守り”を授けたのが起こりとされています。

富くじ禁止令
その後は次第に金銭と結びつくようになって、富籤が町に氾濫するにおよび、徳川幕府は、元禄5年(1692年)、寺社の修復費用調達法としての“富くじ”を除き、発売禁止としました。
しかし、幕府公認の寺社富くじも、天保13年(1842年)の「天保の改革」によって禁止となり、明治になってからも、明治元年(1868年)の「太政官布告」によって、禁令は継続し、その後刑法規定に引き継がれています。
天保の禁令以来、103年もの長い間、日本では“富くじ”は発売されませんでした。

公的富くじの解禁
昭和20年7月、政府は軍事費の調達をはかるため、1枚10円で1等10万円が当たる富くじ“勝札”を発売しました。
しかし、抽選日を待たず終戦となったため、“負札”と呼ばれことになりました。
戦後の20年10月、政府は“宝くじ”という名前で発売を引き継ぎました。
さらに戦災によって荒廃した地方自治体の復興資金調達をはかるため、各都道府県が独自で宝くじを発売できることとしました。 
政府くじは昭和29年に廃止され、その後は地方自治体が独自又は共同で発売する“地方くじ”のみになりました。

解禁の根拠法は当せん金付証票法
富くじの発売授受は刑法で禁止されていますが、当せん金付証票法により、都道府県と政令指定都市および総務大臣許可特定市に限り禁止は解除されています。
そして、購入資金の40%が地方公共団体の公共事業財源となることから、「所得税を課さない」との規定が置かれています。
なお、住民税の所得計算は所得税法の規定によって算定するとされているので、住民税の非課税の明文規定はありませんが、住民税も非課税です。




加入記録訂正で年金減額 2009年02月05日

年金加入記録漏に気づいたら注意
年金受給者の方が、年金記録の漏れを見付け加入期間が確認できた場合、年金を加算するため再裁定請求をします。
通常は記録が統合されれば加入期間が増えるのですから、年金は増えるはずです。
しかし、再裁定手続きをした結果、年金が減ってしまうケースもあります。
どのような場合でしょうか。

加入記録を統合すると年金が減るケース
①夫婦共厚生年金加入期間が20年以上あると、加給年金や振替加算は支給されません。
つまり、例えば、夫の厚生年金加入期間が20年以上あり、妻は20年未満であった場合、妻に新たに加入記録が見つかり、20年弱であった加入期間が20年を超えた時に、加給年金や振替加算がなくなり減額となる場合があります。

②国民年金と厚生年金にダブって加入していて、厚生年金は脱退手当金を受給してしまった場合。
厚生年金と国民年金はダブって加入はできませんが、誤って両方に加入した時は厚生年金が優先されます。
しかし、新たに厚生年金加入期間が見つかって脱退手当金で精算されていた時は、国民年金に加入していなかった事となり、減額となってしまいます。

③厚生年金加入中の方が死亡された場合は、加入期間が短くとも25年加入した事として、遺族厚生年金が支給されます。
遺族厚生年金は加入期間の平均標準報酬で計算しますので、古い記録が見つかった場合平均標準報酬が下がり、年金も減額となります。

④以前は退職後、任意に加入ができる第四種被保険者制度がありました。
これを利用して厚生年金に20年まで加入した人に新たに加入記録が見つかると、見つかった分は第四種には加入しなかったものとみなされ、見つかった古い標準報酬で計算された年金額となり減額されます。




サラリーマンと必要経費 2009年02月04日

平成19年の国税庁民間給与実態統計調査によると、給与所得者数は約5,377万人、国税庁レポートによると、給与所得のある者で平成19年分の確定申告をしたのは約264万人で、我が国のほとんどのサラリーマンは、確定申告をしていません。
これは、給与所得者には、特定の場合を除き必要経費が認められず、勤務先の年末調整で納税が完結してしまうためです。

年末調整は例外的制度?
年末調整の制度が導入されたのは、第二次大戦直後の昭和22年(1947年)です。
当時は、給与所得が5万円以下の場合に、確定申告手続きを省略して年末調整で所得税の納税を完結させるものでした。
1949年、シャウプ勧告は、税務署の事務負担は大きいが、年末調整の手続きを速やかに税務署に移管すべきと提唱しました。
また、旧大蔵省編纂の「昭和財政史」では、『選択的であれ、給与所得についても実額による経費控除を認めるのが筋』と指摘しており、年末調整はあくまでも例外的な制度と考えられていたように思います。

必要経費が申告できる場合
現在、サラリーマンは、次項の特定支出額と呼ばれる必要経費が給与所得控除額を超える場合にのみ、確定申告により、給与所得控除額を超える部分の金額を控除できることとされています。
特定支出額
①通勤費
②転任に伴う転居のための引越し費用
③職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的とした研修費
④職務に直接必要な資格取得費(弁護士、税理士などの資格を除く)
⑤月4回までの単身赴任の帰宅旅費
上記のように5項目に限定されているため、年間数人にしか利用されていません。

これからの方向性を考える
仮に、サラリーマンにも確定申告が認められることとなっても、今の特定支出額の延長上で必要経費を認めるだけだとしたら、まさに絵に描いた餅です。
終身雇用制度が崩れ、各人の自己責任が問われる昨今、自己投資として通う語学学校など各種スクールの学費や専門書籍代なども必要経費として認めるなど、国としての方向性を示す必要があるでしょう。