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小規模宅地の評価減について   

現金や土地や株式などについて、ある程度の財産をお持ちの方は将来の相続税が気になると思います。
単純に現金が相続されるのであれば、その現金で相続税を支払うことができますが、例えば残された財産が自宅である場合、その自宅を売却して相続税を払うことにもなりかねません。
また、家族経営で代々続いた同族会社の株式を相続した場合にも、その相続税のために守り続けた会社の株を売却しなければならなくなるケースがあります。
このような状況を救済するため、相続税法では一定の土地や株式について評価減と納税猶予の制度を設けています。

1. 小規模宅地の評価減
相続により土地を取得した場合、利用状況によっていくつかの評価減を適用することができます。
大まかに分けると
① 自宅用
② 事業用
③ 不動産賃貸用
です。
このうち、さらに特定の自宅用、事業用の土地に該当する土地は評価額の80%が減額されます。
たたし、面積の制限があり、自宅用は240 ㎡、事業用は400 ㎡です。
したがって、例えば特定居住用に該当する土地が200 ㎡あり、評価額が1 億円だったとすると、相続税の申告書上では2 千万円の評価で申告することができます。
また、特定の要件を満たさない小規模宅地は50%が減額されます。

2. 居住用の条件
居住用宅地の評価減を適用することができる土地はお亡くなりになった方(被相続人と言います。)が居住していた土地であることが前提となります。
例えば相続時点で被相続人が一時的に老人ホームに入居していた場合などで、居住用の特例が認められなかった裁決がありました。
しかし、入院治療中にお亡くなりになった場合には、これを居住していたと認める通達もあります。
そのため、被相続人が相続時点で自宅に居住していなかった場合には、慎重に判断する必要があります。