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倒産にもいろいろな形がある   

一口に「倒産」と言いますが・・・

近年、事業会社では我が国最大の負債額による日本航空の会社更生手続申請による倒産が大きなニュースとなりました。
どんな大会社でも倒産し得ることを今更ながら思い知らされます。
もっとも、事業は継続し、飛行機は変わらず運行されております。
これに対し、同じ倒産でも事業を畳んで、財産を換価の上、債権者に分配して終結する形もあります。
このように、一口に倒産手続に入ったと言っても、具体的にどうなるかはケースバイケースです。


大別すれば、「清算型」と「再建型」

倒産処理の形は大別して清算型と再建型があります。
まず、清算型は、倒産状態になった債務者の財産をあまねく換価して現金化し、それを債権者に可能な限り弁済することを目的とします。
この場合、債務者が法人の場合には、存続・再建を予定しておらず、解散へ向かいます。
裁判所関与の下で行われる法的処理手続としては、破産、特別清算がこれにあたります。
これに対し、再建型は、倒産状態になった債務者の財産を直ちに換価・分配することは必ずしも予定せず、債権者らの権利を変更(債権額の全部又は一部のカット、分割弁済・期限の猶予等のリスケジュール)したうえで債務を軽くして、今ある財産を基礎にして収益を上げ、権利変更により軽くなった債務を弁済すること等で、債務者の事業又は経済生活の経済的再生を図ります。
法的処理手続では、会社更生法、民事再生法がこれに該当します。
もちろん、裁判所が関与せず、債権者と債務者等の当事者の協議による私的整理でも清算型・再建型は存在します。


両者の区別は相対的

もっとも、両者の差異は相対的なものであることに注意が必要です。
債務者が個人の場合には、清算型に属する破産手続は、これに付随する免責手続の存在により、再建型として事実上機能していることがほとんどです。
また、再建型に属する民事再生手続又は会社更生手続でも、事業を他社に譲渡し、残った会社を清算を目的とした再生計画案又は更生計画案が作成されることもあります。