福利厚生費で経費にできる社員旅行
お客様との会話の中に、「海外旅行に行った場合になんとか経費で落とせないか」と言うご質問がよくあります。
もちろん、単なる家族旅行であれば経費にすることはできませんが、いくつかのケースにおいて海外旅行を「全額経費にする」もしくは「一部を経費にする」ことができる場合があります。
<慰安旅行の場合>
下記の要件を満たす慰安旅行の費用を会社が負担した場合、福利厚生費として経費に落とせます。
1.旅行先での滞在日数が4泊5日以内であること
2.参加する人数が全従業員の50%以上であること
ただし、次のようなものについては、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。
(1) 役員だけで行う旅行
(2) 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
(3) 実質的に私的旅行と認められる旅行
また、上記の要件を満たさない社員旅行の会社負担分は、役員・従業員の給与として課税され、各個人に所得税の支払いが生じます。
さらに役員の分に関しては定期同額給与に該当しませんので、役員について所得税の支払いは生じますが、法人の経費としても認められないことになります。
<視察旅行の場合>
同業者団体の主催等による視察旅行ついて、視察に併せて観光もする場合、視察に要した費用については会社の経費となります。
この場合の視察に要した費用の計算は概ね以下のように行います。
1.日程基準
渡航の全日程で業務に従事した日数を按分した「事業割合」で計算する。
2.渡航が業務上不可欠であった場合
渡航費用以外の滞在経費を上記の「事業割合」で按分する。
したがって、海外旅行を計画される際は、何かの行事と絡めて出発されるとよいかもしれません。