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賭博と刑法と経済取引と税金   

「賭博」をした者は刑法によって罰せられます。

ただし、一時の娯楽に供する物を賭ける程度の行為ならば罰するに及ばないとされています。

常習者や賭博の胴元には懲役刑が課せられます。

なお、他の法律で合法化されているものには、刑法規定は及びません。

合法賭博

富くじは刑法に富くじ禁止規定があるものの、賭博禁止規定の対象になっていないので、宝くじには賭博との認識がないようで、購入や払い戻しに法令上年齢制限規定がありません。

スポーツ振興くじ(サッカーくじ)の購入は19歳未満禁止で、競馬、競輪、オートレース、競艇の4つの公営ギャンブル競技はどれも未成年者禁止です。

パチンコは風俗営業法により認められている遊技ですが、一般的にはギャンブルと認識されており、18歳以上という年齢制限があります。


非合法賭博

合法賭博以外は非合法です。

公営競技であったとしても、その開催を利用した私設の券の売買に係わるノミ行為は非合法です。

一時の娯楽でも程度を超えた金銭を賭けると非合法の色が濃くなります。

相撲の世界を震撼させている野球賭博になると、その延長線を大分超えていそうで、さらに常習性もありそうです。

ギャンブル的な取引はいっぱいある

ところで、事故に遭遇する確率に金銭を賭けるのが保険です。

各種商品相場の先物取引や株式の信用取引やFX取引、あるいは最近の世界不況の引き金となったデリバティブ取引など、ハイリスク・ハイリターンな取引は、ギャンブルそのものです。

これらは賭博罪に抵触しないのでしょうか?

そんな疑問が湧くものの、これらは「法令又は正当な業務による行為は罰しない」(刑法35条)により、違法性はないものとされています。

賭博と税金

税金との関わりでみると、賭博による収入は、合法、非合法、公営、民営を問わず、原則として課税対象です。

例外として、宝くじとサッカーくじが非課税です。

宝くじが賭博に分類されないとしたら、サッカーくじは唯一の非課税賭博です。