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税理士会による税制改正の要望   

税理士はお客様の税務代理の他に、租税教育として地域の小学校・中学校向けに税金の講義をしたり、税務訴訟の代理人として意見を述べたり、後見人として財産管理のサポートをしたり、広範囲な役割を担っています。

その中で、税理士会が毎年行っている「税制建議」という、国への税制改正の要望について、本年度に行った要望をいくつかご紹介いたします。


交際費の損金不算入

交際費については、全額が損金不算入となっており、中小企業についても一定の損金算入限度額と、支払った額の10%が損金不算入とされている。

交際費は、金額などにより形式的に判断すべきものではないため、社会通念上必要な交際費については、限度額や損金不算入部分を設けるべきではない。

更正の請求

税金を納めすぎた際に行う手続きである更正の請求については、納税者から請求できる期限は申告期限から1年間となっており、課税側が行う期間の5年と比べて著しく不利となっている。

このような不均衡を解決するため、更正の請求期間を延長すべきある。

電子申告のインセンティブ

電子申告をした際の5千円の税額控除は申告初年度のみであり、今後電子申告の普及については頭打ちになっていく可能性が考えられる。

このためインセンティブとして、電子申告が普及するまでの当分の間、電子申告をした場合の税額控除が毎年受けられるようにするべきである。

また、税理士による代理送信を行った場合にも同様の税額控除を実施すべきである。

昨年度の「税制建議」において、民主党政権は税理士の要望に応える改正を行いました。

本年度の税制改正でも、どの程度意見が反映されていくか、非常に楽しみです。