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相続時財産分与との矛盾   

離婚時財産分与では取得者非課税

離婚の際の財産分与では、分与を受けて財産を取得する側は非課税です。

「すでに財産分与請求権があり、その請求債権の弁済として財産を受け入れているだけだから」という理由です。

そして、妻のその取得財産の取得費はそのときの時価となります。

逆に、財産分与する側がモノで財産分与したら、時価でそのモノを譲渡したこととして、分与者が課税されます。

相続時財産分与では取得者課税

もし、離婚時の妻に財産分与請求権という債権的財産がすでに確定的にあるのだとしたら、夫の相続時まで添い遂げた妻には当然にそれ以上に強い財産分与請求権という債権的財産があるべきです。

それが妻への「配偶者に対する相続税額の軽減」で表現されているということであるならば、「配偶者に対する相続税額の軽減」の対象となった財産については、その取得費は相続時の時価であるべきです。

離婚の場合との整合性がとれていません。

相続課税との二重課税禁止判決の反射効

二重課税禁止最高裁判決は二重課税の回避として相続税課税済額を所得計算から排除することを要求しています。

この新判例の解釈論理は、年金だけでなく、不動産などの場合にまで二重課税排除を要求していると解するのがスジです。

そういうスジ論からすると、相続時財産分与で取得する配偶者税額軽減対象財産については相続税でまず非課税扱いとなり、次いで、これを譲渡するときには相続時課税済みとして、相続税評価額までの金額については重ねて課税されることはなくなります。

これで、相続時財産分与と離婚時財産分与の取扱いが類似し、整合することになりました。

離婚時と相続時の相違と整合

離婚時財産分与では取得者非課税で分与者課税、相続時財産分与では取得者非課税で分与者課税ナシです。

相続時財産分与では分与者への課税がないので、取得者の取得費は相続時の時価ではなく、分与者の取得費の引継ぎということになります。

これはこれで整合的と言えます。

これをまとめると、相続財産の二重課税排除を含めた、配偶者への相続時財産分与後の譲渡所得計算は次のようになります。

(譲渡収入-相続税評価額)-引継取得費×(譲渡収入-相続税評価額)÷譲渡収入=譲渡所得の金額