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忘れないで教育訓練費控除   

平成17年度税制改正から

アジアの追随に対処するためにも、日本の知財立国化による経済のソフト化は避けられない宿命です。

そして、知財立国化を促進する新たな税制として登場したのが人材投資(教育訓練)促進税制でした。

しかし、3年の時限立法の期間経過とともに廃止され、中小企業限定税制となり、規定は基盤強化設備投資税制の規定の中に潜ってしまいました。

個人所得税にも残っている

「事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除」という規定の第6項に教育訓練費控除の規定があります。

まことに、目立たないように立法されています。

教育訓練費の額が人件費の0.15%以上だったら、教育訓練費の12%が税金から控除されます。

0.15%未満であっても少なくとも8%以上の税額控除があります。

従業員1人当りの人件費を400万円と仮定すると、400万円×0.15%=6,000円

となり、年間1人当り6,000円以上の教育訓練費を払うと対象となります。

どんなものが教育訓練費か

教育訓練費の対象としては5つの項目があげられています。

 ・外部講師・指導員謝金

 ・外部施設等使用料

 ・外部教育機関等への研修委託費

 ・外部研修受講料等の参加費

 ・研修用の教科書その他の教材費

教育訓練費は外部支出費用でなければならず、内部の使用人に研修の講師をしてもらって、報酬を支払っても、この制度の教育訓練費には当たりません。

教材やコンテンツの製作費用も内部で製作した場合の人件費、材料購入費、コピー代や印刷費などは対象となりません。

教育訓練費としては会場型対話型を想定していますので、通信教育用教材は該当するとしても、従業員に自己研鑽をさせるための書籍やビデオ購入費用などは、残念ながら該当しません。

制限的留意事項

税額控除には総所得に係る税額の20%とか、控除不足額の繰越はできないとか、青色申告事業者であること、事業開始・廃止年は適用対象外、親族への教育訓練は対象外、などの制限があります。