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改正税法にある表現の改正   

今年の税制改正法案

「所得税法等の一部を改正する法律案」は衆議院のホームページで確認できます。

この法律案は、所得税ほか国税に関するいくつもの税法の改正部分を一括記載するとともに、各税法毎に1条文内に収め、「改め文」という形式で表現されています。

所得税法関係改正は第1条に、法人税法関係改正は第2条にという具合で、本則全25条で、その後に各改正部分の施行期日を記載する附則があり、これは全169条です。

全分量は、1行100文字にして5000行近くあります。

改正税法の「改め文」

改正税法は「第○条中『△△』を『□□』に改める」という「改め文」で書かれており、元の法律の該当個所と見比べて読まないと意味がすぐわかるはずのないものになっています。

ただし、今年に限っては、内閣から「常用漢字表」が告示され,「公用文における漢字使用等について」(内閣訓令)が定められたことによる、表現を変えるだけの改正がたくさんあります。

表現のみの改正項目

「たな卸資産」を「棚卸資産」に改めるとか、「すべて」を「全て」に改めるとか、というものです。

税法中「たな卸資産」は10ヶ所、「すべて」は52ヶ所に表現があったようです。

その他、

「補てん」とか「充てん」の「てん」を「填」(24)

「附さない」を「付さない」(2)

「添附し」を「添付し」(5)

「行なわれている」を「行われている」(6)

「行なう」を「行う」(6)

「隠ぺい」を「隠蔽」(3)

「差押」を「差押え」(2)

「さかのぼつて」を「遡つて」(2)

「名あて人」を「名宛人」(1)

など、( )の中の数字のヶ所数の改正があります。

少しだけ意味を伴うもの

「提出を怠つた者」を「提出しなかつた者」、「提出を怠り」を「提出せず」に改める、というのも38ヶ所ありますが、これは強権的表現の印象があるので、ついでに変えたように思われます。

「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める、というのは233ヶ所もあります。

今年の改正で法律名が変わるからですが、正式名は覚えにくいですね。