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ロータリークラブの会費   

1.税務上の取扱は?

ロータリークラブの入会金や会費は、個人事業者と法人とでは、税務上どのように扱われるのでしょうか。

2.個人事業者の場合

「ロータリークラブの会費等は、必要経費と認めることはできない」

とした裁決事例があります(平成17年4月26日)。

審判所は

「必要経費に算入されるのは、それが事業活動と直接の関連を有し、当該業務の遂行上必要なものに限られると解するのが相当であり」

「家事費との識別が必要であり」

「私的な活動に過ぎない」

から「直接費用であると解することはできない」

と判断しています。


3.法人の場合

法人の場合には、ロータリークラブの会費等について、原則として「損金」処理されます。

法人における損金は、事業活動における原価・費用・損失を含む広い概念として捉えられ、所得税法とはその損金性の判断基準が異なっているといえます。

(法人税法基本通達ではロータリークラブに対する入会金又は会費を負担した場合には交際費とする、としています。)


4.家事関連費との関係

個人事業者の業務において、交際費や水道光熱費など「家事上」と「業務上」の両方に関わりがある費用(家事関連費)は、所得税法では以下の場合に家事関連費から除くとしています。

家事関連経費が個人事業者の必要経費に算入される場合とは、業務の遂行上必要でその部分を明らかに区分できる場合、または直接必要であったことが明らかにされる場合です。