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非上場株でも上場株の税率   

株式の配当・譲渡課税の原則

株式の配当所得に対する課税は、

非上場株式については国税20%の源泉徴収の上確定申告での総合課税、

上場株式については10%(国税7%、地方税3%)の源泉徴収の上、

総合課税、申告分離課税、申告不要の選択となるのが原則です。

株式の譲渡所得も似た制度になっていますが、総合課税は無く、

非上場は20%(国税15%、地方税5%)の申告分離のみで源泉徴収はありません。

上場株式は配当所得との損益通算が可能で、申告分離課税のほか、

10%(国税7%、地方税3%)の源泉徴収の上、申告不要とする選択もでき、

譲渡損失が残るときは、損失の繰越しをすることができます。


上場と非上場の限界事例

都市銀行などに見られるように、株式交換や移転により完全子会社となると、自動的に上場廃止になります。

ただし、株式交換などでは、その成立に必要な株主総会の承認決議で反対の意思表示をすると、その会社に自分の所有する株式の買取請求ができます。

そこで買い取られる株式は自己株式となるので、みなし配当や譲渡損益が発生します。

この場合、株式の買取請求による価額の確定や対価の支払時期が上場廃止の前後になるので、おのずと上場と非上場の限界事例となります。


限界事例の具体的内容

株式交換の効力発生は上場廃止の3日後とされており、株式の買取価格は、反対株主と会社との間に協議が調ったときはその価格となり、効力発生日から30日以内に協議が調わないときは、その期間の満了の日後30日以内に裁判所に申立てをして、裁判所で決定することになります。

国税庁のホームページをみると、実際に起きている、株式交換、上場廃止、買取請求の事例の課税関係に係る大阪国税局の事前照会回答が掲載されています。


税率は非上場でも上場と同じ扱いでよい

「株式交換の公告時点、総会決議時点、買取請求時点、上場最終日の全てで株主であったならば、配当所得・譲渡所得の発生日が上場廃止後になったとしても、上場株式等に係る所得と取り扱う」というのが大阪国税局文書回答の内容です。

ただし、配当所得と譲渡損失の通算や、株式譲渡損失の繰越控除の規定まで上場扱いでよいとは、言及していません。