メニュー TOPページへ サービスのご案内 サイトマップ main

相談
立体棒
お知らせ 加藤一郎業務日記 お問い合わせ
rss2.0atom e-tax 日本タックスサービス

逓増定期保険の取扱   

逓増定期保険とは

本来法人契約の定期保険は全額損金算入が原則です。

しかし逓増定期保険とは、保険期間中に保険金が増えていく保険です。

保険料は保険期間中一定額となるため、当初の保険料は保険金額に対しては割高となり、前払いの性格を有している保険です。

税務上の取り扱い

①保険期間満了時における被保険者の年齢が、80歳を超え、かつ加入年齢+保険期間の2倍に相当する数の合計が120を超える場合は1/4だけ損金算入を認める。

②①に該当しない場合で、保険期間満了時における被保険者の年齢が、70歳を超え、かつ加入年齢+保険期間の2倍に相当する数の合計が95を超える場合は1/3だけ損金算入を認める。

③①及び②に該当しない場合で、保険期間満了時における被保険者の年齢が、45 歳を超える場合は、1/2だけ損金算入を認める。

④上記①~③に該当しない場合は全額損金算入を認める。