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一般労働者派遣と特定労働者派遣   

二つの派遣事業

労働者派遣事業には一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の二種類があります。

一般労働者派遣事業とは、いわゆる登録型の派遣であり、あらかじめ登録された求職者に派遣先が見つかった場合、その期間労働契約を締結して派遣する形態です。

労働者の確実な雇用保障がないため、事業者に対し厳しい要件が課せられており、事業を行うには厚生労働大臣による許可を得なければなりません。

これに対し特定労働者派遣事業は、自社の正社員だけを派遣する形態です。

一般派遣と比較し雇用が安定していますので、事業を行うには届出をすることで足ります。

一般労働者派遣事業の注意点


①派遣元の注意点

一般労働者派遣事業は、スタッフの派遣先が決まった場合に派遣元と派遣社員とで雇用契約を結び、労働基準法や労働安全衛生法などの労働関係法については原則的に派遣元が責任を負います。

しかし、実際の業務では指揮命令をするのが派遣先になりますので、派遣元と派遣先との間で責任があいまいになりトラブルが生じることも多くあります。

こうした事態を避けるためにも、派遣先は就業規則の整備や派遣先・派遣社員との綿密な情報確認が必要です。


②派遣先の注意点

派遣先は、派遣社員が派遣元と締結している雇用契約の内容を超えて就業させることはできません。

また、労働関係法については原則派遣元が責任を負うと述べましたが、派遣先の安全配慮に落ち度があれば、派遣先が責任を負うこともあります。


特定労働者派遣事業の注意点


①派遣元の注意点

特定労働者派遣事業の場合、派遣期間が年単位になることも多く、「派遣終了後自社に戻る場所がない」あるいは戻っても「社員のモチベーションが下がってしまった」という例もあります。


派遣元としては、

派遣期間の終了と同時に次の派遣先を用意しておく

研修期間を設けスキルアップに繋げる

また関与が少なくなる派遣期間中には自社に対する帰属意識をしっかりと持たせる

など、社員に対する配慮が重要な課題です。


②派遣先の注意点

一般労働者派遣同様の注意点のほか、派遣社員が派遣元の正社員ということもあり、派遣先との関係からトラブル発生時に社員がクレームを表に出しにくいという一面もあります。

積極的にコミュニケーションを取るなどして、メンタルケアにも努めたいところです。