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家賃と消費税 2012年06月29日

事務所家賃は課税取引に該当し、社宅等の居住用家賃は非課税取引となりますが、事務所用、居住用といった用途は、どう判断するのでしょうか。


消費税法別表第一では、非課税取引となる住宅の貸付について、このように規定しています。

住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)


貸付に係る契約において居住用と明らかにされているものに限り非課税取引ということですから、用途は賃貸借契約書で判断をすることになります。


例えば、契約書上「居住用」となっている物件を大家さんに無断で事務所として使用した場合は、契約書で判断するのですから、非課税取引ということです。

ただし、用途の変更を大家さんが了承している場合は、変更後の「事務所用」として、課税取引にすることができます。

借りた部屋を事務所として使用する場合には、覚書や合意書を交わしておきましょう。




労働者派遣法の改正 2012年06月28日

労働者派遣法改正の実施は10月


「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等の関する法律案」が成立しましたが、施行日は6か月以内の政令で定める日とされ今年の10月から施行される予定です。

派遣法のどこが変わったのでしょうか。

①日雇い派遣の原則禁止

専門26業種や雇用機会の確保が特に困難と認められる労働者の雇用継続をはかるために必要と認められる場合を除き、日雇労働者の派遣が禁止されました。

日雇い派遣は、日々または30日以内の期間を定めて雇用する派遣労働者の禁止が定められています。

例外として「ソフトウエア開発」「通訳」「翻訳」「速記」等、特定の業種は禁止されていません。

②グループ企業派遣の規制

同一グループ内の企業に労働者派遣が出来る割合は8割以内に制限されました。

また、離職した労働者を離職後1年以内に労働者派遣として受け入れることを禁止され、法改正によりグループ企業内の派遣には一層規制が強化されました。

③偽装請負など違法派遣に対する対処

派遣事業主が労働者派遣に関して違法な派遣行為であることを認識していて派遣労働者を受け入れている場合、派遣先事業主が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす「労働契約申し込みみなし制度」は今回見送られ、3年後施行となりました。

これは経営側にとって厳しい内容であるだけに準備期間が必要な為ということでしょう。


派遣労働者を使用している時は準備を

今回の改正は、以前に発生した派遣切りの多発や雇用の安定性に欠ける雇用形態の横行を抑制、防止する事業規制の面が強くなっています。

不透明で低く不安定な待遇が長期になってしまわないよう派遣労働者の保護、安定雇用が織り込まれています。

今回の改正では登録型派遣、製造業派遣の原則禁止は削除されましたが、今後の検討課題とされています。

いずれにせよ派遣労働者を使用し、今回の改正点に該当するところがあれば、派遣労働者の使用の仕方について改正後の準備をすることが必要となるでしょう。




意欲考課の方法 2012年06月27日

人事考課の三つの要素「業績考課・能力考課・意欲考課」の中で、意慾考課は新入社員から中堅社員に育つ間で、人材を育成するために最も基本的な重要性を持っています。

上級社員・管理職になれば業績を上げることが期待され、それが考課の中心に据えられ、そのための発揮能力・意欲は当然のこととして考課のウエイトは大層低いか、ゼロ配分になります。

逆に言えば若いうちに意欲(モチベーション・やる気)を持って仕事に取り組む大切さを実践しながら学び、心身に叩き込み、将来管理職、または上級専門職として、業績を上げる準備を行うために考課の意味があるわけです。


意欲考課の基本ルール

意欲考課は与えられた仕事への取り組み姿勢で積極性・規律性・責任性・協調性を行動事実から読み取って考課するものです。

本人が仕事に対して示した意欲と同時に、職場で協力して取り組む仕事上のチームワークを高めるために示した意欲も考課の対象とし、仕事外のレクリエーションなどで示したやる気などは考課の対象外です。

考課期間は、業績・能力考課の対象期間と同じ、定められた期間(通常1年)で、その期間内の行動事実から、意慾・取り組み姿勢を読み取って考課を行います。

考課期間内で、重要な仕事の区切りの時期で能力考課と同時期に考課を行えば、実務的に考課を集中して行うことができ、便利でしょう。


意欲考課の問題点と対策・留意点

意欲考課の誤りは、次のように生じます。

1.考課者自身が自分の意欲の高さを基準として考課してしまう。

2.被考課者の性格(積極的・消極的等)を意慾として捉えて考課してしまう。

3.被考課者の日常の言動や見かけから、意慾の有無やレベルを判断してしまう。

それらの誤りは、会社が定めた考課のルールに基づいて“仕事を遂行する上で被考課者が示した行動事実”に注目して意欲考課を行うことにより、防止することができます。

また、年度はじめに、社員に高い意欲を持たなければやり遂げることができないような仕事を与え、その遂行過程で示された行動事実を通じて考課を行えば、人材育成・的確な考課の一石二鳥の効果が得られるでしょう。




所得税の予定納税に対する減額申請 2012年06月26日

所得税の予定納税は、前年分の所得や税額をもとに予定納税基準額を税務署が計算し、その額が15万円以上になると、6月15日までに予定納税額として税務署から納税者に通知されます。

予定納税額が通知された場合、納税者は第1期分を7月31日までに、第2期分を11月30日までに、それぞれ予定納税基準額の3分の1ずつを納めることになります。

しかし、事業を廃止した場合、業績が悪化した場合、災害や盗難などにより損害を受けた場合など、その年の納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれるときには、

「所得税の予定納税額の減額申請書」を税務署に提出し、認められれば、予定納税額を免除、または、少なくすることができます。


第1期分、第2期分ともに予定納税の減額を受けたい場合には、6月30日現在の状況で、その年の1年間の申告納税額を見積もって、通知されている予定納税基準額よりも少なくなる場合には、7月15日までに申請書を提出します。

第2期分のみの減額申請については、10月31日の状況により、11月15日までに提出します。


この申告納税見積額は、あくまで見込みですから、最終的には翌年3月15日までに確定申告をして、正しい納税額を申告・納付することになります。

予定納税といえども、納付が遅れれば、延滞税がかかりますし、資金繰りに影響を及ぼすこともあるでしょう。

計算の基礎となる添付書類は必要ですが、あくまでも予想で、厳密に見積もりを行わなくても認められることが多いので、減額が明らかであると証明できる場合には、活用できるとおもいます。




居住用財産の国内と国外の譲渡の違い 2012年06月25日

仕事の関係で長く海外に赴任している場合、現地で居住用の家屋及や土地等(以下「居住用財産」といいます。)を購入し、そして、日本に帰国の際には、当該居住用財産を処分してくるのが一般的なようです。

日本からみれば、当該居住用財産は国外財産で譲渡人はこの段階では非居住者ですから、日本での課税関係は生じません。

しかし、「現地で売買契約だけを済ませ、日本に帰国してから引渡す」といったケースでは、日本での課税はどうなるでしょうか。

居住用財産の特別控除の適用可否

日本に帰国すれば、譲渡人は居住者となります。

居住者は、国外財産であっても、その譲渡による所得が発生すれば、当然に課税義務を負います。

国外居住用財産の譲渡の場合、「居住用財産の譲渡所得の特別控除(限度3,000万円)」の適用が受けられます。

理由は、「条文の定めに、居住用財産の所在地に関する制限規定がない」からです。

居住用財産の長期譲渡所得の課税の特例は?

10年超保有の居住用財産を譲渡し、その所得が6,000万円以下であれば10%の軽課、6,000万円を超える部分には15%の税率が適用されます。

この軽課特例は、国外の居住用財産の譲渡による所得には適用されません。

条文において、「当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの」と限定していることが根拠となります。

結論としては、国外居住用財産の譲渡による所得には特別控除の適用は可能ですが、長期譲渡の軽課税の特例は適用ないということになります。


租税条約との関係

多くの国では、譲渡人が非居住者であっても、自国内にある不動産を譲渡したことによる所得には課税しています。

租税条約があっても、原則として、課税の免除及び軽減はありません。

外国で課された税金は、日本での税金から控除できますが、日本での税金がない場合や日本の税金以上の外国での税金を取り戻すことはできません。

したがって、日本に帰国する際には、国外不動産は処分し、できるだけ複雑な課税関係は避ける方が望ましいのではないかと思います。
  




海外からの短期訪問と査証免除 2012年06月22日

日本のパスポートと査証の免除


査証(=ビザ)とは、入国事前許可証のことです。


海外へ渡航するためにはパスポート(=旅券)を携帯しますが、パスポートを所持しているだけでは足りず、あらかじめ入国しようとする国の領事から、入国の事前許可として査証の発給手続きを必要とすることがあります。


しかし、観光や商用など一定の目的で短期的に滞在する場合において、政治的、経済的理由による外交関係が当該国間にある場合、またはその国の外交政策内容によっては、この査証発給手続きを免除する措置が行われています。


特に日本のパスポートを所持する者が海外へ短期訪問する場合、多くの国で査証免除が実施されていますので、海外出張が多くても査証発給手続きはしたことがないという方もいらっしゃるはずです。

海外から日本への入国


日本でも現在、60以上の国や地域に対して査証免除措置を実施しており、これらの国・地域の方が商用や観光、親族・知人訪問等を目的として短期的に日本で滞在する場合は、入国に際して査証を取得する必要がありません。


ですが、これら査証免除協定を結んでいる国や地域以外から来られる外国人の方は、短期間であっても査証の発給手続きが必要です。


近隣諸国を見てみると、たとえば中国やロシア、フィリピンは査証免除の対象とされておりませんので、短期的に招聘する場合であっても査証の発給が必要となります。


訪問予定を立てる前に確認を


査証免除されない国や地域の方が短期滞在のための査証を申請するには、


招聘する企業や日本にいる親族などから行き先や宿泊先を示した行動予定表


身元保証書


渡航費用の証明


など、渡航の目的に合わせた書類を在外日本大使館・領事館へ提出することが求められるため、訪問予定を立てる前に相手方の国や地域が査証免除国か否かを確認することが必要です。


また、会議など商用で訪問する場合、入国の際に招聘側である日本の企業に電話確認が行われることもあります。


商談予定をスムーズに進行するため、書類作成・提出時だけでなく入国時にも、担当者がすぐに対応できる体制とスケジュールを整えておくなどの配慮をすることが、商談予定のスムーズな進行に繋がります。





源泉所得税の納期の特例 2012年06月21日

源泉所得税の納期の特例とは

源泉所得税は、原則として、給与等を支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

しかし、給与の支給対象者が常時10人未満の場合は、源泉徴収した所得税を半年分合算して納付できる特例があります。


これを、源泉所得税の納期の特例といいます。


この特例を利用すると、1~6月までに源泉徴収した所得税をまとめて、7月10日までに納めることになります。

納期の特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を記載し、税務署に提出しなければなりません。


申請書を提出した翌月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象となります。


今のうちから準備を

7月10日が納付期限ですので、今のうちに準備をしておく必要があります。


給料を各月ごとにまとめた集計表などを作成するとよいでしょう。

納期の特例の対象となるのは、給与の他に、賞与や退職金、税理士・弁護士・司法書士等の報酬から
源泉徴収した所得税に限定されています。


毎月支払いのある給与や報酬だけでなく、賞与や退職金、突発的に支払った報酬も漏れなく集計します。

そして、注意していただきたいのは、年末調整による還付額です。

年末調整で還付額が発生した場合、1月の納付の時に、納付額と還付額を相殺していることが多いと思います。


しかし、1月に相殺していない場合、または相殺しきれずに還付額がまだ残っている場合には、7月の納付時に調整する必要があります。


もしも納付が遅れたら

納期限までに源泉所得税を納付しなかった場合には、不納付加算税と、納付期限から納付した日までの延滞税が課されます。

不納付加算税は、自主的に納付すれば納税額の5%で済みますが、税務署に指摘されてから納付した場合は10%となります。

なお、不納付加算税が5,000円未満の場合や、法定納期限から1か月以内に納付し、かつ過去1年以内に源泉所得税の遅延がない場合には、不納付加算税が免除されます。




欠損金税制と銀行 2012年06月20日

銀行救済のための欠損金繰越期間延長

8年前、金融庁は、税制改正要望として、銀行破綻を救うために、銀行については赤字の繰り越しの期間を5年から10年に延長することを求めました。

その結果、平成16年度の税制改正では、欠損金の繰越控除期間が5年から7年に延長となり、さらに大幅な損失を計上していたそれ以前の過去3年前に適用期間が遡及することになったので、要望の10年が実現しています。


10数年ぶりの納税再開

最近の報道によると、来年2013年3月期には、すべて大手銀行において法人税の納付が再開となるようです。

すでに、昨年10年ぶりに再開したのが三菱東京UFJ、今年15年ぶりなのが三井住友、18年ぶりなのが、りそな、残るみずほ、三井住友トラストは来年再開です。

70兆円余の公的資金の投入後、5大銀行の連結損益は、リーマンショックの年を除き、ここ8年間大きく黒字決算を続けていました。

累計で100兆円を超すとされた90年代半ば以降の民間金融機関の不良債権処理がようやく終わろうとしているようです。


タイミングを合わせた欠損金制限

銀行救済の必要がほぼ無くなったこととタイミングを合わせて、昨年の税制改正で、欠損金の繰越期間が7年から9年に延長となり、繰越欠損金の控除について、控除額が80%に制限されることになりました。

この改正は、今年4月以後開始事業年度から適用となっています。


中小法人は対象外

なお、欠損金の繰越控除の使用制限は大法人グループに限られたことで、事業年度終了時の資本金が1億円以下の中小法人は、欠損金使用制限対象の法人になりません。




住民税と所得税の違い 2012年06月19日

6月になり、会社や個人宛に住民税の通知が届いていると思います。

今年は、子ども手当の関係で、16歳未満の扶養控除がなくなったため、納付額が増えた方が、多くいらっしゃるのではないでしょうか。

この住民税は、所得税と同じように、所得を基準として課税されますが、いくつか大きな違いが見られます。


現年課税と前年課税

所得税はその年の所得に対してかかりますが、住民税は前年の所得に対してかかります。


賦課課税と申告納税

住民税は、住民税申告書、所得税確定申告書、給与支払報告書などの各種資料に基づいて課税される賦課課税方式によりますが、所得税は、納税者が自分で税額を申告して納める申告納税方式によります。


性質の違い

住民税は地域に密着した行政サービスを行うための共同負担という性質を持っています。

これに対し所得税は、所得の再配分機能という性質が強くなっています。

そのため、住民税が一律10%(市民税6%、県民税4%)であるのに対し、所得税は、5%、10%、20%、23%、33%、40%の6段階の超過累進税率をとっています。


所得控除の比較

所得から控除される項目については、所得税と住民税で控除できる金額が異なっているものもあります。

所得控除が同じもの


雑損控除

医療費控除

社会保険料控除

小規模企業共済等掛金控除


所得控除が違うもの

生命保険料控除(限度額)

生命保険料控除(一般、年金のみ)

障害者控除         

特別障害者         

同居特別障害者         

配偶者控除・扶養控除     

特定扶養(19歳以上23歳未満)

同居老親等扶養         

基礎控除         


おもなものを挙げましたが、いずれも住民税のほうが、控除額は少なくなっています。

国税と地方税の税率、控除額の違いについて、詳しくは、中央区のホームページにわかりやすい一覧表が掲載されています。

http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/zeikin/zyuminzei/syotokuzeitonotigai/index.html

国と地方での所得控除の控除額の差によって、所得税はかからないけれど、住民税がかかってくるケースがありますので、念頭に置いておくと良いかもしれません。




リヒテンシュタインの秘密 2012年06月18日

脱税情報を買ったドイツ情報機関

脱税情報の告発は、アメリカでは賞金ものであり、日本でも内部告発は、最近では保護すべきものとされています。

しかし、脱税情報を漏洩したとして、国際手配されている民間人がいます。

リヒテンシュタイン国籍のリヒテンシュタインの主要銀行の一つ、LGT銀行の元行員です。

容疑は同国秘密保護法違反による顧客情報窃盗罪でした。

情報漏洩先はドイツの情報機関で、メルケル首相の了解の下、400万ユーロ(約7億円)以上の対価が支払われました。


ドイツでの脱税大捜査線

この話は2008年のことで、このLGT口座情報により、多くの強制調査、脱税の摘発が行なわれ、多額の追徴課税がなされたようです。

その中に日本郵政社長に相当するドイツ郵政のツムウィンケル会長がおり、会長辞任を余儀なくされたと報じられています。

リヒテンシュタインはスイスの隣にある小国で、正式名称は「リヒテンシュタイン公国」と言います。


公用語はドイツ語で、人口はわずか3万人強です。

スイスとの結びつきが強く、軍事・外交などはスイスが代行しています。

タックスヘイブンとしても知られ、ヨーロッパオフショアの最後の砦と自認しており、税金免除を目的とした外国本店企業のペーパーカンパニーが3万以上あり、これらの定率法人税が税収の40%に及び、この結果、一般の国民には直接税(所得税、相続税、贈与税)がありません。


情報はドイツにとどまらず

LGT顧客口座情報は約1400人で、ドイツ以外の顧客の情報も含まれ、独当局は租税条約情報交換協定に基づく、無償提供を表明していました。

これにより、アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、スウェーデンが調査を始め、各国に波紋を拡げました。

さらに、この事件が、アメリカのスイス銀行への匿名召喚状(John Doe Summons)が発せられる端緒になりました。

日本の国税当局も情報を受け取っています。

その中に、学校法人「帝京大学」のすでに亡くなっている元総長の名義でリヒテンシュタインの金融資産が15億円ありました。

遺族はその存在を知らなかったので、申告された相続財産の中にこれが無かった、ということが当時マスコミで報じられていました。




労働保険料の年度更新 2012年06月15日

手続きが6月1日から7月10日までの期間で行われる、労働保険の年度更新ですが、すでに書類が届いていることと思います。

労働保険の年度更新は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付をあわせて行う手続きをいいます。

保険料は、昨年の4月1日から今年の3月31日までの1年間を区切りとし、その間に支払った全労働者(雇用保険については被保険者)に対する賃金の総額に、保険料率を乗じて算定します。

労働保険は、労災保険と雇用保険から成り立っていますので、労災保険料率、雇用保険料率を乗じていくことになります。

また、料率は業種によって異なるため、雇用保険料率は4業種、労災保険料率は55業種の分類の中から、事業内容にあった料率を適用します。

今年の4月から、労災保険料、雇用保険料ともに、料率が改定されています。

つまり、平成23年度確定保険料を計算するときの料率は旧料率、平成24年度概算保険料を計算する時は新料率を使用するということです。

送られてきた書類をお持ちの方は、料率が印字されていますので、ぜひ確認してみてください。

また、昨年度から口座振替による保険料の納付ができるようになりました。

口座振替を利用する際は、あらかじめ手続きが必要となります。

ご検討される方は、下記の厚生労働省のホームページをご参照ください。

参照ホームページアドレス

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/




外国人雇用状況届出制度 2012年06月14日

外国人労働者数の増加

徐々に回復基調が見えつつある企業の新卒者採用活動ですが、一方で今年度は外国人新卒採用を活発化する企業の動きが目立ちました。

外国人採用数の増加は、新卒だけに限りません。

厚生労働省が発表した平成23年度の集計結果によると、外国人労働者を雇用している事業所数は116,561か所と、成22年度から7.2%の増加となりました。

また、事業所規模別に見ると、外国人労働者を雇用する事業所の53.3%が「30人未満の事業所」であり、最も多くの割合を占めることが明らかになりました。


外国人雇用状況届出制度とは

外国人雇用状況届出制度とは、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援を図ることを目的として創設された制度でです。

雇入れまたは離職の際、企業に対しその外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等をハローワークへ届け出ることを義務付けるものです。

対象企業は外国人労働者を雇用するすべての企業であり、社員はもちろん、雇用保険の被保険者とならないパートやアルバイトとして外国人労働者についても届出の義務が生じます。


不法就労防止の観点から

平成21年の入管法改正により、働くことができる資格のない外国人を雇用してしまった場合の企業に対する罰則は、より厳しいものとなりました。

企業側がこれを知らずに外国人を雇い入れた場合も「知らなかった」では済まされず、3年以下の懲役、300万円以下の罰金を科せられる可能性があります。

外国人雇用状況の届出は、雇用する外国人の在留資格や在留期間等を必然的に確認、報告することになるため、この届出を行うことが不法な就労活動の防止にも繋がります。


離職時は退職証明書等の発行も忘れずに

外国人労働者が離職する際にもこの届出が必要となりますが、退職証明書や源泉徴収票など、本人が希望する書類の発行についても忘れずに行ってください。外国人の方にとって、これらの書類は在留資格の更新時に入国管理局から提出を求められる書類であり、日本に在留し続けるために必ず必要となる大切なものです。必要な届出や各書類の作成を忘れずに行い、適切な外国人労働者の雇用管理に努めましょう。




スイスUBS事件 2012年06月13日

ジョン・ドウ・サモンズ(John Doe Summons)

アメリカの税務調査を強力なものにしている召喚状調査(Summons)の中でも、特に匿名召喚状(John Doe Summons)の威力が、いま国際的に注目を浴びています。

銀行守秘義務を売りに、長い歴史をもつスイスが、サモンズの要求に基づき、UBS銀行のアメリカ人顧客情報を米国税務当局に開示したことにより、スイス国内、アメリカ国内、世界のオフショア銀行業界に、大きな激震が走りました。


スイス銀行守秘義務の行方

UBS事件は、スイスの政府・議会とアメリカとの租税条約上の合意として処理したものの、国内の銀行法にある守秘義務遵守条項には抵触したままであり、租税条約が国内法に優先するとしても、従来の租税条約は必ずしも今回のような合意を想定したものになってはいませんでした。

その後、スイスは租税条約に、国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することを約した情報交換協定を盛り込む改正を推し進め、日本との条約も改正され、2012年1月以降の実施項目となっています。


アメリカでのその後

スイスのUBS銀行を使って、資産隠しをしていた人に対して、米国税務当局は、自主的に申し出た場合は罰則等を軽減すると期限を切って布告しました。

その結果、15,000人余りが自主申告をしたそうです。

アメリカの得たUBS顧客情報は4450件でしたので、UBSだけでその3倍以上の脱税的資産フライトがあったわけです。

しかし、UBSに限っても、まだ全部ではないかも知れません。

アメリカは、UBSに次いで、英国のHSBC(香港上海銀行)に対しても匿名召喚状を発し、昨年すでに口座情報を受け取っています。


国際的なオフショア銀行の動き

オフショアとは、外国の投資家や企業の資産管理を受け入れる金融機関や市場を指す金融用語で、おおむね「タックス・ヘイヴン」と同義語として使用されています。

そのオフショア銀行では、米国外での米富裕層向けサービスを打ち切る動きもあります。




合同会社のメリット・デメリット 2012年06月12日

合同会社は、2006年5月1日施行の会社法により新しく設けられた会社形態です。

会社法施行以前の会社組織は、商法の株式会社・合名会社・合資会社と、有限会社法の有限会社の四種類でした。

しかし会社法では、株式会社と、持分会社である合名会社・合資会社・合同会社の2つに区分されることになりました。


★持分会社の特徴



・持分会社は、相互に人的信頼関係を有し、日常的に会合できる少人数の者が出資して共同で事業を営む。


・株式会社は、基本的には株主と経営者が分離しているが、持分会社は、所有と経営が一致している。


・会社の内部規律については、原則として定款自治が認められ、その設計が自由にできる。

株式会社の取締役のような機関は置かれず、全社員が自ら会社の業務執行にあたる。

ただし、定款の定めによって業務を執行する社員を限定することが可能となる。


・原則として、定款の作成・変更には、全社員の一致を要する。

従って、社員1人1人が拒否権を有していることにる。


・社員の持分の譲渡、社員の新加入も、社員全員の同意が必要となる。


・利益分配・議決権分配は、出資割合と切り離して自由に認められる。


上記のことを踏まえて、合同会社のメリット・デメリットを見ていきます。




★合同会社のメリット


・社員はすべて、有限責任社員であり、間接有限責任のみを負う。

そのため、リスクの高い新事業にも、挑戦しやすい。


・社員1名でも設立することができ、株式会社よりも、会社組織をシンプルにできる。

それだけ、早い意思決定ができる。

・設立費用が安く済ませることができる。

合同会社は定款認証が不要で、司法書士報酬酬も、比較的、安く済む。

株式会社の場合 登録免許税15万円+定款認証5万円+司法書士報酬

合同会社の場合 登録免許税6万円+司法書士報酬


・利益分配などが、出資割合と切り離して設定することができるため、出資力のみが優遇されるのではなく、出資は少なくても、貢献の高い社員に分配することができる。


・株式会社への組織変更ができる。



★合同会社のデメリット


・利益の分配、会社の意思決定について、自由に定めることが出来るため、社員同士の対立を招きやすくなる。


・株式会社に比べて、社会的な認知度、信頼度が低い傾向がある。

取引先との取引の制限があったり、人材の確保が不利になる場合がある。


・社員全員の同意が必要なため、権利の譲渡や事業承継が難しくなる。


・欧米のLLCのような「パス・スルー課税」ではなく、株式会社等と同じ「法人課税」である。


一人合同会社であれば、社員同士の対立や、事業承継の難しさなども問題にはなりませんし、「法人課税」も株式会社と同様ですから、合同会社だから不利ということはありません。

新規設立が認められなくなった有限会社に代わって、今後、個人事業の法人成りやベンチャー企業など、多くの設立が期待されています。




能力考課の方法 2012年06月11日

人事考課における能力考課は、業績をあげる手段としての職務遂行能力を評価するものです。

とくに入社してから中堅社員に育って行くプロセスでは、良い仕事の仕方が業績に結びつくことを社員に覚えさせるために重要な意味を持っています。


考課の方法

職務遂行能力は、日常の仕事のなかで発揮された能力を事実として捉えて考課します。

例えば営業職の場合は、

1.重要な営業案件を遂行するなかで発揮された営業計画の立て方・顧客との商品取引に於ける量や価格に関する折衝力などをどう活用したか。

2.製品開発の専門職の場合は専門知識・技術を実際の開発や企画にどのように活用したか。

3.店頭販売職の場合は、顧客応対・販売トークなどを販売にどう結びつけたか。

等を実際に発揮された職務遂行能力を観察して考課します。

また、能力考課の期間は業績考課の期間と同じ期間とし、その期間内で重要な考課場面(重要な案件に関する締めくくりの場、定期的な観察場面の設定など)で考課します。

いずれの場合も考課場面が期間内に均等になるように設定し、それらの考課の平均で考課します。


能力考課の問題点と対策

1.経済環境の厳しい変化が、能力発揮や業績の障害になることは当然予想しておかなければならないことです。

したがって、あらかじめ環境変化対応の巧みさを着眼点として設定しておき、考課を行うのが適切です。

経営者・管理者はこのような変化対応を社員に呼び掛け、かつ事実に基づいて考課を行い、期中にうまくフィードバックすると、能力考課が的確にできるばかりでなく、創意工夫の競争が生まれて業績にも良い影響が出せます。

2.チーム活動の場合は、メンバーの中で誰がどのように能力を発揮したか、その事実を最もよく知っているメンバー間の相互考課を参考とする考課も適切な方法と言えましょう。




平成22年分の相続税の申告状況 2012年06月08日

国税庁から平成22年中に亡くなった人から、相続や遺贈などにより財産を取得した人に係る相続税の申告状況の発表がありました。

その具体的な内容は、次のとおりです。


死亡者数・課税対象になった被相続人数

死亡者数(被相続人数)は、約120万人(前年約114万人)であり、前年対比で104.8%となっています。

死亡者数は、10年前の平成12年は約96万人で、25%の増加です。

また、相続税の課税対象となった被相続人数は49,733人(前年46,438人)であり、前年対比107.1%と増加していますが、課税割合は4.2%(前年4.1%)となっており、ほぼ同水準です。


課税価額・税額の推移

課税価額は、10兆4,470億円、前年10兆1,072億円、

また、相続税額も1兆1,754億円、前年1兆1,618億円と、いずれも前年を若干上回っています。

なお、これを被相続人1人当りでみると、課税価格は2億1,006万円、前年2億1,765万円で、

相続税額では2,363万円、前年2,502万円と、いずれも減少傾向がみられます。


相続財産の種類別構成比

相続財産の金額の構成比は、土地48.4%(前年49.7%)、現金預金等23.3%(前年22.3%)、有価証券12.1%(12.0%)です。

特に、現金・預金の増加傾向は著しく、平成14年には16.7%程度しかなかったものが、現在では全財産の4分の1を占める勢いです。

もっとも、その背景には、不動産価額の低落傾向もあります。

課税当局の思惑

現金・預金は他の財産と違って、原則、その移動に関して制約はなく、国境を超えることは容易です。

近年増加傾向にある「預金等の海外シフト」とそれに伴う「国外財産の申告漏れ」を防止する目的で、平成24年度税制改正では「国外財産調査制度」を創設しました。

その内容は、5千万円超える国外財産がある場合には、当該財産の種類等一定の事項を記載した調書の提出を義務付け、不提出及び虚偽記載等があれば罰則を設けています。

適用は平成26年1月1日以後です。




「消費税の還付申告に関する明細書」の添付義務化 2012年06月07日

消費税の還付申告に関する明細書

これまで、還付申告書の提出時には「仕入控除税額に関する明細書」という書類を作成していましたが、それを添付するかどうかは任意でした。

今回の改正では、次のようになります。

①還付申告の場合は「消費税の還付申告に関する明細書」を作成すること。

②還付申告書に「消費税の還付申告に関する明細書」を必ず添付すること。

「消費税の還付申告に関する明細書」には、今までの「仕入控除税額に関する明細書」での記載事項に加えて、課税資産の譲渡や輸出取引に係る項目等についても記載することになります。

様式をご覧いただければわかりますが、100万円以上の取引を取引ごとに上位10番目まで詳細に記載するような書式になっているので、作成するのに下準備が必要そうです。

適用開始時期

平成24年4月1日以後に「提出」する還付申告書から添付する必要があります。

つまり、個人事業者については平成24年分から適用開始となりますが、法人の場合は平成24年2月決算法人から既に適用になっています。


注意点

還付申告といっても、中間納付還付税額のみの還付申告書については、添付する必要がありません。

《参照》国税庁ホームページ

(個人用)


http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/shinkoku/itiran/pdf/01.pdf


http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/shinkoku/itiran/pdf/02.pdf


http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/shinkoku/itiran/pdf/03.pdf

(法人用)


http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/shinkoku/itiran/pdf/04.pdf


http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/shinkoku/itiran/pdf/05.pdf


http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/shinkoku/itiran/pdf/06.pdf




アメリカの税務調査 2012年06月06日

アメリカの税務調査とサモンズ

アメリカの税務調査が原則として任意調査であることは、日本の場合と同様です。

日本の場合、資料調査課の調査、いわゆる「料調」は、裁判所の発する捜査令状こそないものの、

刑事訴追を前提とする「マル査」の調査のように厳しい、と言われています。

内偵により、違法申告を物証的に確認していることが多いからなのですが、それでもこれは任意調査です。

アメリカには、刑事訴追を前提とするものではありませんが、裁判所の召喚状に基づいて行う強制調査(サモンズsummons)があります。

日本の、「料調」と「マル査」の中間のような制度です。


サモンズが発せられると

サモンズの対象者は、決められた日時と場所へ要求された帳簿または記録を持って出頭すること、そして宣誓のもとに証言することが要求されます。

聴聞官は、召喚された者の宣誓のもとに通常質疑応答形式で聴聞を行います。

出頭者には、日当及び旅費及び提出資料のコピー代が支給され、助言または代理人を随伴する権利があり、録音機等の携帯も許されます。


ジョン・ドウ・サモンズ(John Doe Summons)

日本の税務調査が、必ずしも納税者本人に限定されず、事業取引先への「反面調査」や金融機関への「銀行調査」があるように、

サモンズでも、法律上、調査対象を納税者に限定していません。

対象の幅広さを象徴するものに、匿名召喚状(John Doe Summons)というものがあります。

サモンズでは、その対象となる納税義務を負うべき納税者を特定するのが通常なのですが、

特殊な場合には、納税者を特定するためのサモンズを発することが認められています。


スイスUBS銀行へのサモンズ

投資アドバイザーの助言により脱税をしていた疑いのあるアメリカ人顧客情報を引き渡すよう、2008年に米国税務当局がスイスの最大銀行UBSに匿名召喚状(John Doe Summons)を発しました。

スイス政府とスイス連邦議会は、米国税務当局との交渉による合意により、UBS銀行に対し情報開示を許可し、2010年暮れまでに4450人の口座情報が米国に引き渡されました。

スイスの守秘義務を売りにする銀行商売に風穴を開けた米国サモンズの威力が世界的に一躍有名になりました。
          




消費税の納税義務免除の改正 2012年06月05日

従来は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合には、消費税の納税義務が免除されていました。

新規開業の個人事業者や新設法人のように、基準期間がない場合にも、原則として、資本金1,000万円以上の新設法人などを除いて、納税義務が免除されます。

ところが、平成23年度の税制改正で、前年または前期の上半期(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、納税義務を免除しないこととされてしまいました。

ただし、課税売上高に代えて、給与等の支払額を用いて判定することもできます。

この法律は、平成25年1月1日以降に開始する年または事業年度から適用されることになりますので、これから法人を新設する場合、事業年度の設定に考慮する必要があります。


*新設法人の注意点

まず、決算月を11月に設定していれば、第2期の開始が、平成25年1月1日より前ですので、適用されません。

また、直前期の月数が7か月以下の事業者は、原則として改正法の適用除外とされています。

従って、資本金1,000万円未満の新設法人については、設立事業年度の月数を7か月以下にしておけば、改正法の適用除外となります。

期間は短くなりますが、従来どおり、設立事業年度とその翌事業年度の納税義務は免除されることになります。


特定期間の課税売上高と給与等の支払額の選択は、どちらか有利なほうを選択してよいことになっています。

したがって、どちらかが1,000万円以下であれば、免税事業者の適用を受けることができます。




あなたの街の補助金・助成金 2012年06月04日

融資と違い、返済義務がないのが補助金や助成金です。

機会があれば誰もが一度は活用したいと考えたことがあるのではないでしょうか。

補助金・助成金と一口に言っても、その支給源は様々です。

雇用関係の助成金を扱う厚生労働省や、中小企業庁などの省庁だけでなく、各市区町村でもそれぞれの地域性に合わせ、産業振興を目的としたユニークな補助金・助成金を支給しています。


例えば

①ホームページ制作費の補助金・助成金

今やほとんどの企業が持っているホームページですが、本格的に制作しようとなると、なかなかの経費がかかるものです。

そこで活用したいのがホームページ制作費に対する補助金・助成金です。

業者に制作依頼をした場合のみでなく、自社で作成した場合のソフト購入代を補助している自治体もあります。


≪実施している自治体≫

東京都足立区、東京都江東区、東京都練馬区、千葉県船橋市など


②建物の緑化に対する補助金・助成金

昨年に引き続き、今年も更なる節電努力が求められています。

冷房の温度を上げ節電に励む、そんなとき注目したいのが植物の力を借りた省エネ方法です。

ヘチマやゴーヤなどの植物を建物の外側に這わせ日陰を作ることにより、建物の温度の上昇を抑える「緑のカーテン」の育成や、屋上スペースに植物を植えたりと、建物の緑化に対し補助金を支給している自治体が多数存在します。

≪実施している自治体≫

埼玉県寄居町、千葉県千葉市、広島県広島市、静岡県静岡市など

申請時の注意点

助成金・補助金申請の際には、その助成事業に関する事業計画を提出しなければならない場合が大半です。

事業計画作成の際には、実行時期や規模、参加人数から見て、その事業が確実に遂行できるかという明確性、助成金交付後もその事業を続けることができるかという継続性などを具体的に示すことが必要になります。

また、先ほど紹介した助成金・補助金や実施している自治体はほんの一例で、自治体により募集の開始時期や終了時期、応募条件も全く違います。

自治体のホームページをこまめにチェックすることが、新たなチャンスの発見に繋がるかもしれません。