役員や使用人に対する貸付金の利息計上について
会社が、役員や使用人に対して金銭を貸し付けた場合は、その者から利息を徴収しなければなりません。
利率については、次のように定められています。
(1)会社が他から借入れて貸し付けたことが明らかである場合(借入金とひもつきの場合)は、その借入金の利率
(2)(1)以外の場合は、貸付を行なった日の属する年の前年11月30日の公定歩合に年4%を加算した利率
(3)会社における借入金の平均調達金利など合理的に算定した利率が(1)(2)よりも低い場合は、その合理的に算定した利率
通常取得すべき利率に比べて低い利率で貸し付けたり、無償で貸し付けたりした場合は、給与とみなされ源泉徴収の対象となってしまいますのでご注意ください。