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交際費と会議費の区分   

会議費とは、会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用のことです。

会社が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用は交際費等になりますが、会議費は、交際費等から除くことができます。

事業に関連して、得意先と行う飲食等は、厳密に言えば交際費に当てはまるのですが、会議や商談、打合せに伴う飲食等の費用まで、交際費に含めるのは実情に合わないことから、通常供与される昼食の程度を超えない飲食等の費用は、交際費等に含めず、会議費として処理することができます。

この場合の「会議に通常用する費用」ですが、会議を開催する場所や、食事の金額などを、厳格に規定したものではありません。

会議室でなくても、たとえばホテルやレストランであってもよく、会議としての実体を有しているものであれば、会場の費用、会議のために必要な宿泊費なども、会議費として認められることになります。

飲食の金額についても、会議費に該当し、通常認められる範囲のものであれば、一人あたり5,000円を超える食事であっても、、交際費等としては扱われません。

ただし、必要以上に高級、豪勢なものは、会議費とは認められず、交際費等としなければなりません。


1人あたり5,000円以下の飲食費は、交際費等に含めなくてよいことになっていますから、「会議に通常用する費用」の判断が難しい場合には、5,000円を基準に判断するとよいでしょう。