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給与額改定と随時改定   

標準報酬月額が決まる時期

社会保険料を決める標準報酬は

①入社時

②毎年4月、5月、6月の賃金を平均して決定する定時決定

③報酬が大幅に変動した時に改定する随時決定

④育児休業終了時

の4つのタイミングで決定されます。

定時決定は算定基礎届を提出し、当年9月から翌年8月まで決定した標準報酬が適用されます。

途中、昇給等で報酬の額が著しく変動した場合は、その月以降継続した3か月の報酬の平均額を基に、4か月目から標準報酬を改定するために、月額変更届を提出します。

これを随時改定といいます。

月額変更届の対象者

次の3つの要件すべてに該当した時は随時改定の対象者となります。

①固定的賃金の変動または給与体系の変更

②変動月以降継続した3か月の報酬の平均額と現在の標準報酬月額とが2等級以上の差があるとき

③変動月以降継続した3か月の支払い基礎日数がすべて17日以上あるとき

固定的賃金の変動、給与体系の変更とは

①昇給または降給

②家族手当、住宅手当、通勤手当等の固定的手当の新たな支給や額の変動

③日給・時給等の単価の変更

④日給が月給に、月給が歩合給等に変更

なお、休職による休職給は該当しませんが、会社のレイオフによる休業手当が2等級以上の差がある時は対象になります。


固定的賃金と非固定的賃金

固定的賃金とは稼働や能率に関係なく一定額(率)が継続して支給されるもので、非固定的賃金とは残業代や精皆勤手当、能率手当等稼働実績で支給されるものを言います。

また、固定的賃金が変動したとしても、対象の3か月平均額の変動の向き(上昇又は下降)が同じでない場合は随時改定にはなりません。

例えば、降給したのに残業代が増え、平均額が2等級以上あがってしまったというようなケースは該当しません。

さらに月に17日以上の勤務日数があることが要件となっていますが、パートタイマーの場合は、17日以上の月がない時は、15日以上ある月を平均します。

その場合は届出の備考欄に「パート」と記載しておきます。