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ふるさと納税の寄附金控除額   

前回、ふるさと納税の概要を説明しましたが、今回は、控除額の具体的な計算方法を見ていきたいと思います。

地方公共団体(都道府県及び市区町村)に対して寄付を行った場合、2,000円を越える部分について、通常の所得税や住民税の寄付金控除のほか、住民税所得割額の10%を上限として、住民税の特例控除が行われます。

税額控除額は次のようにして計算されます。
 


【所得税控除】

(ふるさと納税額-2,000円) × 所得税率

【住民税控除】

①基本控除額:(ふるさと納税額-2,000円) × 住民税率(10%)

②特別控除額:(ふるさと納税額-2,000円) × (90%-所得税率)

③ ①+②
 
 


 
例えば、次のケースでふるさと納税をしたら、どのようになるでしょうか。

〈年収600万円 所得税率20% 住民税率10% 6万円寄附〉


【所得税控除】

(60,000円-2,000円) × 20% =11,600円

【住民税控除】

①基本控除額:(60,000円-2,000円) × 10% =5,800円

②特別控除額:(60,000円-2,000円) × (90%-20%) =40,600円

③ ①+②=46,400円

【税額控除合計】

11,600円 + 46,400円 = 58,000円



このように6万円寄附して、58,000円の税額控除が受けられますから、実質2,000円の自己負担でふるさと納税ができることになります。



ふるさと納税額(寄附金)は、1月~12月の合計額で計算します。

また、複数の地方公共団体に対して行った場合にも、その合計額で計算します。

ただし、所得税では、総所得金額(サラリーマンの場合、給与所得控除後の金額)の40%、住民税では、総所得金額の30%が控除対象の限度となります。



また、住民税の②の特別控除額は、住民税所得割額の1割が上限となりますので、超えた分の寄附金は、自己負担となります。



ひとりひとり、所得や家族構成などに応じて、控除の額は変動します。

実際の住民税の計算は、ご自身でするわけではなく、各地方公共団体で行いますので、詳しくは弊社、あるいはお住まいの自治体までお問い合わせください。