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確定申告が必要ない方の還付申告   

確定申告の必要がない方でも、源泉徴収された所得税や予定納税額などが納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)をすることにより、還付を受けることができます。

給与所得者で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く)も申告が必要です。

還付申告出来る方は、次に当てはまる方などです。

①給与所得者

・雑損控除を受ける方(災害や盗難などで損害を受けたとき)

・医療費控除を受ける方(医療費の額が10万円超、総所得額200万円未満の人は総所得金額の5%超)

・寄附金控除、寄附金特別控除を受ける方

・住宅借入金等特別控除を受ける方(年末調整で控除を受けている場合を除く)

・電子証明書等特別控除を受ける方

・年の中途で退職した後、就職しなかった方(年末調整を受けていない場合)

②公的年金等に係る雑所得のみの方

・医療費控除や社会保険料控除などを受ける方

③退職所得がある方

・退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる場合

・退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税率で源泉徴収がされ、その源泉徴収税額が正規の税額を超えている場合

④予定納税をしている方

・確定申告の必要がない場合

確定申告の受付は、2月15日から3月15日ですが、これらの還付申告は2月15日以前でも行うことができます。

また、確定申告が必要ない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができますので、さかのぼって還付申告することも可能です。

平成24年分の申告は、平成25年1月1日から平成29年12月31日まで申告することができます。

心当たりのある方は、納めすぎた税金が戻ってくるかもしれませんので、見直しをしてみてください。