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償却資産申告書の提出   

毎年1月31日が提出期限となっている書類として、法定調書のほかに償却資産申告書があります。


償却資産申告書

償却資産とは、会社や個人事業主が所有する土地及び家屋以外の資産で、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等をいいます。

毎年1月1日現在所有する償却資産を確認し、その年の1月31日までに申告することになります。

次に掲げる資産も、申告が必要になります。

1.耐用年数が経過し、減価償却が済んでいる資産

2.福利厚生の用に供する資産

3.建設仮勘定で経理されている資産や簿外資産

4.遊休又は未稼働の資産

5.改良費(資本的支出)

6.使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの

7.租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているものなど

(例えば、青色申告法人である中小企業者が利用できる、取得価額30万円未満の減価償却資産の損金算入の特例を適用した資産)

また、次に掲げる資産は、償却資産の対象とならないので、申告の必要はありません。

1.自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(例:自動車、原動機付自転車)

2.無形固定資産(例:特許権、実用新案権等)

3.繰延資産

4.耐用年数1年未満の償却資産又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの

5.20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの

提出

提出方法は2つあり、書類郵送による申告と、電子送信による申告があります。

どちらの方法も、償却資産が所在する各市区町村に提出します。

償却資産が複数の市区町村に所在する場合は、その資産が所在する市区町村ごとに提出することになります。

注意点

申告書の様式が、市区町村によって若干異なる場合があります。

各市区町村から申告書・明細書と共に送付される記載要領を確認し、作成するようにしましょう。