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所得税の医療費控除   

本人や生計を一にする家族の医療費を支払った場合には、所得控除を受けることができます。

この医療費控除を受けるためには、給与所得のみの方でも、年末調整では行えず、必ず、確定申告を行う必要があります。

この確定申告書には、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であることを証明する領収書等を添付するか、提示することが必要です。

また、e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。

この場合、税務署長は原則として確定申告期限から5年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出または提示を求めることができ、これに応じない場合には医療費控除が認められない場合もあります。


医療費控除額の計算

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です。

(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされた金額)-10万円

その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく、総所得金額等5%の金額が引かれます。

保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引き出来ません。

また、医療費控除額は最高で200万円までとなっています。

給与所得のみの方の場合には、還付申告となりますが、医療費を多く支払っているからといっても、戻ってくるのは、当然ながら納めた税金の範囲内です。


医療費控除の対象になるもの

医療費控除は、保険診療だけではなく、自由診療も対象となります。

歯の治療などの自由診療による治療代は高額になることがありますが、一般的な水準であれば医療費控除の対象になります。

病院代だけではなく、通院のための交通費、薬局で買った薬代、出産費用(出産一時金をもらったときにはその差額)、付添人への賃金や食事代、寝たきり状態の人のおむつ代なども控除の対象になります。


医療費控除の対象にならないもの

健康維持や美容のためのものは、医療費控除の対象になりません。

例えば、人間ドック・健康診断費用、予防接種、サプリメント、疲れを癒すためのマッサージ代、近視用の眼鏡・コンタクトレンズなどは対象外となります。

マイカー通院のガソリン代や駐車場、入院している家族の世話をするための交通費も医療費控除の対象にはなりません。

ただし、通常認められないものでも、治療のためにどうしても必要な場合には、条件次第で認められるものがあります。

病気が見つかった場合の人間ドック・健康診断費用、治療のためのマッサージ代、子どもが治療のために医師に勧められた眼鏡代などは医療費控除の対象として認められます。


この他にもかなり細かく規定されていますので、調べてみると、意外なものでも、該当するものがあるかもしれません。