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古物営業法の注意点   

単なる中古品の買い取りだけではない

昨年9月、ソフトバンクが「iPhone(アイフォーン)5」の発売に伴い、旧型の下取りサービスを始めたことに対し、警視庁が古物営業法違反(無許可営業)に当たる恐れがあるとして指導していたというニュースが話題となりました。

実は意外なところで違反してしまう恐れのある古物商営業。今日は、どんなサービスを行う上でどんな行為が古物商営業許可の対象となるかのおさらいです。


下取りサービスで問題になった点

家電量販店や通信販売でも、新機種を購入する際に下取りを行うサービスは多く見受けられます。

基本的に、中古品の販売や下取りでは古物商の営業許可を取る必要がありますが、お客様へのサービスの一環として査定をせず一律で値引きを行う場合は許可の対象外とされています。

しかし、査定をしなくとも年式や型番により値段をランク付けした上で下取りを行う行為は、買取料金と売却する新品の代金を相殺することになり、実質上古物の買い取りに当たるため許可が必要になります。

この点、ソフトバンクが行っていた下取りは、型番に応じ値引き額を決めていたため、古物商営業許可が必要だと判断されてしまったわけです。


こんなときにも注意が必要

下取りサービス以外にも、次のようなサービスを行う場合には古物商営業許可が必要となるケースもありますのでご注意ください。

例1.買い戻しと転売

顧客に販売した製品を、その顧客本人から買戻し転売する場合に許可は必要ありません。

しかし、その顧客から更に別の人に転売されていて、そこから買い戻す場合や、自社製品を売った相手以外の人から買い戻す場合は許可が必要です。

例2.販売だけでなくレンタルも

古物を販売する場合だけでなく、レンタルをする場合も許可が必要です。

メーカーから直接新品を購入してレンタルする場合は必要ありませんが、たとえば古着のドレス等を買い取り、レンタル事業を行う場合などが古物商営業許可の対象となります。