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寡婦控除と婚外子   

寡婦控除

寡婦控除は、夫と死別または離婚した女性が受けられる所得税法上の優遇措置です。

27万円(特定の寡婦に該当する場合には35万円)の所得控除を受けることができます。

寡婦とは、次のいずれかに該当する女性をいいます。

(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、

扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人。

(この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限る。)

(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。

(この場合は、扶養親族の有無は問わない。)


また、特定の寡婦は、次の要件すべてを満たす女性をいいます。

(1) 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人

(2) 扶養親族である子がいる人

(3) 合計所得金額が500万円以下であること。


非婚の母と婚外子

税法の規定では法律婚が前提であるため、非婚の母には寡婦控除が適用されません。

そのため、非婚の母子世帯は、死別・離婚の母子世帯と比べて所得税の負担が大きいだけではなく、所得税をもとに計算される住民税や国民健康保険まで高くなります。

また税金だけでなく、保育料や学童クラブ利用料、公営住宅の家賃などの生活面にも影響します。

死別・離婚の母子世帯と何ら変わらない生活を送っていても、非婚の母子世帯の方が経済的に厳しい状況ということになります。

最近は、ひとり親家庭の生活を支援するため、非婚の母子世帯に対し所得税の寡婦控除を「みなし適用」する導入する市町村が増えています。

岡山市、千葉市、八王子市などです。

これによって、死別・離婚の母子世帯との生活格差が幾分か解消されるものと思われますが、「みなし適用」を導入する自治体はまだ少ないのが実状です。

先頃、結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の遺産相続分を、結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分と定めた民法の規定が、最高裁で「違憲」と判断されたばかりです。

この判決によって、所得税の寡婦控除の見直しに、注目が集まっています。