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離婚について(その2)   

離婚をすることに夫婦で合意すれば協議離婚は成立します。

しかし、夫婦の一方が離婚を望み、もう一方は離婚を望まない場合も多いです。

そのような場合に話し合いで離婚の合意に至らなければ、最終的には家庭裁判所に離婚訴訟を提起する必要があります。

前回も少し触れましたが裁判で離婚請求が認められるためには、法律上の離婚原因(民法770条1項各号)がなければなりません。

そこで今回は法律上の離婚原因について解説します。


①不貞行為(同1号)

不貞とは、「配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の者との性的関係を結ぶこと」をいいます。

不貞行為は密室で行われるのが通常なので、これを直接立証するにはかなり困難を伴います。

そこで、興信所(探偵)に依頼して、ラブホテルに出入りする場面や不倫相手の自宅に出入りする場面を写真で撮って、間接的に不貞行為を推認させる証拠として提出することが多いです。

宿泊する連絡をメールでし合ったり、宿泊を伴う旅行に行った事実等も不貞行為を推認させる証拠になり得ます。


②悪意の遺棄(同2号)

悪意の遺棄とは、「正当な理由なく、民法752条が定める夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務を履行しないこと」をいいます。

例えば、身体に障害のある配偶者を自宅に置き去りにして別居し、生活費を送金しなかったような場合が悪意の遺棄に該当します。

③3年以上の生死不明(同3号)

文字通りの意味ですが、近年は本号が離婚原因になることは余り例がないようです。

④回復の見込みのない強度の精神病(同4号)

配偶者が強度の精神病に罹患したら夫婦の協力義務が生じる場面でもあることから、裁判所は本号の適用には慎重です。

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由(同5号)

婚姻関係が破綻して回復の見込みがないことをいいます。

婚姻関係が破綻している客観的事実として別居の有無や期間が重視される傾向にあります。

前記1号から4号に該当しない事由であっても、それが原因で婚姻関係が破綻していると認められれば離婚原因になり得ます。

例えば、DV、性格の不一致、価値観の相違、性交拒否などはそれのみでは離婚原因になり得ませんが、それが原因で婚姻関係が破綻していると認められれば離婚原因になり得ます。

以上のように、単に離婚したいと思うだけでは、一方が拒否した場合には離婚はできず、その場合には法律上の離婚原因が必要になります。


次回は、婚姻破綻について責任のある配偶者(有責配偶者)からの離婚請求について解説したいと思います。