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特定支出控除の拡充   

今年も確定申告の時期が近づいてきました。

平成25年分の所得税の確定申告から適用となる改正に、「特定支出控除」があります。

特定支出控除とは、給与所得者でも特定の支出をした場合に、その金額が基準金額を超えるときは、超えた分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。

この制度自体は以前からありましたが、平成25年分の確定申告から、適用判定の基準金額が大幅に緩和され、特定支出にできる経費の範囲も広がり、注目度が増しています。


① 特定支出控除の適用判定基準の見直し

これまでは、特定支出控除は、その年の特定支出の合計額が給与所得控除額を超える場合に適用することができましたが、次の区分に応じて、緩和されることになりました。

a 給与収入額が1,500万円以下である場合

   その年中の給与所得控除額×2分の1

b 給与収入額が1,500万円を超える場合
   125万円


② 特定支出の範囲の拡大

これまで認められていた特定支出は次に掲げるものでした。

a 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)

b 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)

c 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)

d 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)

e 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)

平成25年の確定申告から、次の支出も認められることになります。

f 弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費

g 次に掲げる支出(その合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限る)で、その支出が職務の遂行に直接必要なものとして給与等支払者より証明されたもの (勤務必要経費)

 イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)

 ロ 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)

 ハ 交際費、接待費その他の費用で、給与等支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

このように、本代、スーツ代、お客様との飲食代など、職務に関係がある場合には特定支出の対象とすることが出来るようになります。

ただし、これらの支出は、勤務先が証明したものでなければなりません。

該当するかも、と思われる方は、領収書などを早めに、勤務先に提出して認めてもらうようにしましょう。

所得税だけでなく、住民税の減税にもつながりますので、ぜひ確認してみてください。