メニュー TOPページへ サービスのご案内 サイトマップ main

相談
立体棒
お知らせ 加藤一郎業務日記 お問い合わせ
rss2.0atom e-tax 日本タックスサービス

離婚について(その9)   

今回は離婚時の年金分割制度について解説します。

1 離婚時年金分割とは

離婚時年金分割の制度は、厚生年金及び共済年金への保険料納付に対する一方の配偶者の貢献度を年金額に反映させるために導入されました。

熟年離婚の増加と共に、専業主婦などの第3号被保険者と会社員である夫などの第2号被保険者との間の年金受給額に大きな差が生じていたことが背景にあります。

年金分割は厚生年金及び共済年金についての婚姻期間中の保険料納付実績を分割するという制度です。

将来において一方配偶者が受給するすべての年金の半額を他方配偶者が受給することができる訳ではありませんので注意が必要です。

基礎年金部分である国民年金及び上乗せ部分である厚生年金基金や国民年金基金などは分割の対象になりません。


2 離婚時年金分割の種類


①合意分割(平成19年4月以降の離婚に適用できます)

離婚する夫婦間における話合いにより年金分割と按分割合を決める方法です。

夫婦共働きで双方が厚生年金に加入しているような場合に、婚姻期間中の納付実績の多い方から少ない方への分割を求める際に利用されます。

合意内容を公正証書又は公証人の認証を受けた私署証書にしなければなりません。

当事者間の話合いでは合意に至らなかった場合には、家庭裁判所における調停・審判の手続で決めることや離婚訴訟の中で請求することも可能です。


②3号分割(平成20年4月以降の離婚に適用できまる)

配偶者の一方(例えば専業主婦、第3号被保険者)が、他方(例えば会社員、第2号保険者)に対して、婚姻期間中の厚生年金及び共済年金の保険料納付実績の2分の1を自動的に分割できる制度です(夫婦間の合意は必要ありません)。


3 年金分割の請求方法

合意分割をする場合でも3号分割をする場合でも、まずは年金の加入状況等の情報を知る必要があります。

年金事務所等に請求することで情報提供を受けることができます。

分割を請求するには、具体的には「標準月額報酬改定」の請求を離婚の日の翌日から原則として2年以内に年金事務所等に対して行わなければなりません。

例外的に合意分割の話合いが調停等の手続きに至っている場合には、調停等が成立した日から1ヶ月を経過した日が請求期限になります。

請求をしても直ぐに受給できる訳ではなく、実際に受給するのは年金受給年齢に達した場合など保険事故が発生した場合である点には留意してください。