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離婚に関する諸問題(氏の決定)   

婚姻中に称していた氏(いわゆる名字)は離婚後にはどうなるのでしょうか。

法律上は、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります(民法767条1項、771条)。

これを「復氏」といいます。

婚姻中に称していた氏を離婚後もそのまま称したい場合には、離婚をした日から3か月以内に離婚する夫婦の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する旨の届」を提出することが必要です(民法767条2項)。
これを「婚氏続称」といいます。

3か月が経過してしまった後に離婚の際に称していた氏に変更する場合や、婚氏続称の届出をした者が婚姻前の氏に変更する場合には、戸籍法107条1項による氏の変更の届出を家庭裁判所に行う必要があります。

一度選択した氏をまた変更するのですから、当然に許可のハードルは上がります。

氏の変更が認められるためには「やむを得ない事由」が必要になります。

この「やむを得ない事由」は、選択した氏が単に気に入らないだとかの理由では当然認められず、社会生活上の不都合が生じていることが客観的に認められる必要があります。

その意味では、離婚の際に氏を選択する場合には、慎重に判断した方が良いです。

次に、離婚した夫婦の子の氏はどうなるでしょうか。

父母が離婚しても子の戸籍は離婚前の戸籍に留まるため、親権者であっても復氏した場合には子と氏が異なることになってしまいます。

しかし、親と子の氏が異なると生活の中で様々な不都合が生じます。

そこで、子の氏の変更許可を家庭裁判所に申し立て、家事審判により許可を得ることによって子の氏を変更することができます。

その後、子の氏の変更許可審判所を添付して子の本籍地又は届出人の所在地のある市区町村役場に「入籍届」を提出することによって、子が氏を同じくする戸籍に入り、子の氏の変更の効力が生じます。