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離婚に関する諸問題(勝手に出された離婚届)   

婚姻関係にある夫婦の一方が勝手に離婚届を提出してしまった場合に、法律上有効に離婚が成立するのでしょうか。

答えは当然に「離婚は無効」です。

夫婦が離婚をする場合には、当事者双方に「離婚意思」が必要です。

この「離婚意思」が双方に存在しない場合には、たとえ一方が「離婚意思」を有していたとしても法律上離婚は成立しません。

離婚届の届出人は夫と妻の双方ですが、実際に市町村役場に届出に行くのは夫婦の一方かと思います(婚姻届は夫婦揃って提出する場合が多いと思いますが)。

成りすましや虚偽の届出を防止するために、戸籍法上、本人確認をすると共に、実際に来庁しなかった届出人に対しては郵便で届出があった事実が通知されます。

それでも、虚偽の離婚届の提出を完全に防ぐことはできません。

そこで、虚偽の離婚届を提出された一方が離婚の無効を主張する場合には、家庭裁判所に「協議離婚無効確認調停」を申し立てる必要があります。

既に虚偽の離婚届を提出した一方が第三者と婚姻している場合には、その第三者も相手にして婚姻取消しの調停を申し立てる必要も生じます。

協議離婚無効確認により戸籍が回復された場合には、重婚状態になってしまうから後の再婚を取消す必要があるからです。

以上のように、合意なく離婚届を提出した場合には、とても面倒なトラブルが生じますので、きちんと合意の上で離婚届は提出するようにしましょう。

もちろん、話合いで離婚を回避して夫婦仲良くすることが一番だと思いますが。