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消費税中間申告の選択制度   

消費税法の改正により、新たに「任意の中間申告制度」が創設されました。

消費税の中間申告は、前期の年税額により、申告回数と申告金額が決まります。

具体的には、「年1回」「年3回」「年11回」の3パターンがあり、前期の年税額(国税4%部分)が48万円以下の場合には、中間申告は不要となっていました。

① 48万円以下 ⇒ 中間申告不要

② 48万円超~400万円以下 ⇒ 年1回(直前期の年税額の2分の1納付)

③ 400万円超~4,800万円以下 ⇒ 年3回(直前期の年税額の4分の1ずつ納付)

④ 4,800万円超 ⇒ 年11回(直前期の年税額の12分の1ずつ納付)

上記に代えて、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額を計算することもできます。

今回の消費税法改正では、中小事業者の滞納防止の観点から、中間申告義務のない事業者であっても、納税の意思がある事業者については、年1回の中間申告納付ができることになりました。

「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出した場合には、提出日以後、最初に6月中間申告対象期間の末日が到来する期間分から、中間申告納付ができます。

6月中間申告対象期間とは、その課税期間開始の日以後6月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間をいいます。

つまり、中間申告の選択をする場合には、届出書は中間申告対象期間の末日までに提出しなければならないということになります。

中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の2分の1の額となります。

また、任意の中間申告制度を適用する場合であっても、仮決算を行って計算した消費税額により中間申告・納付することができます。

適用開始時期は、個人事業者の場合には平成27年分から、事業年度が1年の法人については、平成26年4月1日以後開始する課税期間(平成27年3月末決算分)から適用されます。


赤字でも納付となる場合が多いのが消費税です。

税率も上がりますし、納税資金の確保にお悩みの場合には、任意の中間申告制度も選択肢にいれてみてはいかがでしょうか。