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小さい子を育てている人の賃金低下による標準報酬特例   

厚生年金従前標準報酬月額みなし特例制度

3歳未満の子を育てながら働いている人が短時間勤務等で給料が出産前より下がった場合、子が生まれる前月の給料額と同額とみなして年金額を有利にできる制度があります。

将来の年金額の算定をする時は従前の高い標準報酬月額で計算されますが、徴収される健保、厚年保険料は下がった標準報酬の月額変更届を提出しておくと低い標準報酬月額での算定となります。


意外と知らない有利な制度

この制度のメリットをご紹介します。

①妻が出産し、夫が育児に協力した結果、夫の給料が下がり標準報酬も下がった様な場合、夫のみなし特例の申し出をする事で夫の年金が不利にならない様にしておくことができます。

たとえ妻が専業主婦でも、育児休業中であっても対象であり、男性も利用できます。

②子の養育を開始した前月には厚生年金に加入していなかった場合でも、その前月以前1年以内に厚生年金に加入していれば、その被保険者であった直近の標準報酬月額のみなし特例を利用することができます。 


③退職後の手続きも可能です。

また、子が3歳を過ぎてしまった場合でも手続きができます。

3歳を過ぎてからの手続きで、特例期間とされるのは、申し出た月の前月から2年分だけがさかのぼりの特例期間となります。

本来、子が3歳になるまでの特例期間なので、さかのぼりできるのはその期間内です。


④特例措置を受けている人が転職で前の会社を退職し、他の会社へ異動した場合でも、子が3歳未満で厚生年金の標準報酬月額が従前より下がっている場合は利用することができます。

前の会社は資格喪失していますので、みなし特例は一旦終了しています。

したがって、転職先でも再度の申し出が必要です。


手続方法

会社を経由し「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を年金事務所に提出します。

添付書類は、戸籍抄本、住民票等です。

従前の標準報酬月額とは子の出生日の前月の標準報酬月額です。

出産後、育児休業中であれば保険料免除の申出で、保険料は免除されます。

その場合この制度の手続きは必要ありませんが、復帰後給料が下がった時には、申し出をしておくと将来受け取る年金を有利にしておくことができます。