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弁護士報酬の自由化   

弁護士の報酬の基準は、以前は日弁連及び各弁護士会の報酬規定があり、その規定に従って報酬額が決定されていましたが、弁護士法の改正により同報酬規定は平成16年3月3日をもって廃止され、現在は自由化されています。

自由化されたとは言え、多くの弁護士事務所では、旧規定に沿って報酬規定を定めている事務所が多いです(当事務所も旧報酬規定に準じて報酬を定めています)。

最近は、相談料無料の法律事務所が多くなってきました。

全ての相談が無料ではなく、債務整理相談や交通事故相談に限って無料という事務所もあります。

相談に来られる際の一定の交通費まで負担するという法律事務所まであります。

相談料無料の法律事務所は、ホームページで多くの相談者を集客して、相談者の中から受任に繋がることを目的としているかと思いますが、多くの相談者に対応するための人員が確保されていないと採算が取れないと思います。

相談料を無料にすることは、気軽に相談できるという点では良いことかもしれませんが、一方で、法律では解決できないような生活相談のような相談が増えることが懸念されます。

個人的には、事件の受任に繋がらなくても法律相談で解決する場合もありますので、そこには対価が発生して然るべきであると考えています。

また、旧報酬規定では認められていなかった報酬の定め方として、完全成功報酬制があります。

弁護士の報酬は、事件を受任した際の「着手金」と、事件終了時に依頼者が得た経済的利益に応じた「報酬金」によって構成されますが、着手金を取らず報酬金のみしか発生しないのが完全成功報酬制です。

交通事故の被害者側の民事事件のように保険会社を相手に確実に報酬が見込まれるような案件で完全成功報酬制を採っている法律事務所が最近は多くあります。

弁護士報酬が自由化されたことにより、依頼者にとって選択の余地ができて良いことかもしれませんが、事件終了時にトータルでいくら費用が掛かるのかを確認してから依頼するようにした方が良いでしょう。

価格の低下に比例してサービスも低下しては結果的に依頼者が損害を被るだけですので、一定の歯止めは必要ではないかと思います。