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海外渡航費の取扱い   

経済の国際化に伴い、商談、工場視察、研修などのために海外に出張することは一般的となっています。

海外出張のために会社が支出する航空運賃、宿泊費などを、一般に「海外渡航費」と呼んでいます。

海外渡航の課税上の取扱いは原則的には、その海外渡航が会社の業務の遂行上必要なものであり、かつ、通常必要なものと認められる場合には、国内出張の場合と同様、会社側は旅費としての経費計上が認められ、役員・従業員など個人に対しては旅費の非課税が適用されます。


業務上必要と認められる海外渡航

海外渡航が会社の業務の遂行上必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合的にみて、実質的に判定することになります。

例えば、次のような場合、通常は会社の業務遂行上必要なものといえます。

① 取引先との商談、契約の締結

② 取引先の工場、店舗等の視察、見学

③ 展示会、見本市等の見学

④ 市場、流通機構等の調査

⑤ 国際会議への出席

⑥ 海外セミナーへの参加

⑦ 同業者団体又は関係官庁等への訪問

ただし、不当に多額と認められる日当や明らかに個人的な費用とみられるものは、旅費としての非課税の適用は認められません。


業務上必要とは認められない海外渡航

次に挙げるような海外渡航は、原則として会社の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しません。

① 観光渡航の許可を得て行う旅行

② 旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行

③ 同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの

業務遂行上必要と認められない場合、役員・従業員に対する給与として課税され、役員の場合には、法人税の取扱い上、役員賞与として、損金の額に認められないということになります。

ただし、上記に該当する場合であっても、その仕事の内容等からみて会社の業務にとって直接関連のあるものがあると認められるときは、会社の支給するその海外渡航に要する旅費のうち、直接関連する費用は、旅費として損金の額に算入されます。


業務遂行と観光目的の旅行を併せて行った場合

その海外渡航の旅行期間にわたり会社の業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行ったときは、その海外渡航に際して支給する旅費を会社の業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比率等により按分し、必要と認められた金額は旅費として計上し、必要と認められない部分の金額については、役員・従業員に対する給与となります。


このように、海外渡航費については、国内出張の旅費に比べて、その海外渡航が業務遂行上必要なものであるかどうかを、より明白にしておくことが大切です。