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公正証書遺言とは   

平成25年の公正証書遺言は9.6万件

遺言は一般的には「死に際」に残す言葉というイメージがありますが、法律でいう遺言は必ず書面で作成したものでなければならず、厳格な方式が求められています。

同時に遺言しやすいように、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つの方式が定められています。

そのうち「公正証書遺言」は、日本公証人連合会の調べによれば、平成25年には、約9.6万件も作成されたそうです。

平成23年は約7.9万件、平成24年は約8.8万件であり、年々増加傾向にあるといえます。

このペースならば、「公正証書遺言」は、平成26年には10万件を超えることは確実でしょう。


公正証書遺言とは

「公正証書遺言」とは、文字通り「公正証書」で遺言することです。

これは想像しているほど面倒なことではありません。

遺言を行う本人(遺言者)が公証役場に出向いて、公証人に対して、自分が考えている遺言の内容を直接告げればよいのです。

その際、公証人は、本人の精神状態が正常であることを確認した上で、本人が告げた内容に法律的な間違いがないように書面(公正証書)にまとめてくれます。


公正証書遺言のメリット

「公正証書遺言」には次のようなメリットがあります。


①遺言者の意思に基づき、内容として適正な遺言を残すことができること(「遺言の無効」を主張されるリスクが少なくなる)


②公証人が原本を保管するため、偽造・変造・隠匿される恐れがないこと(一部は原本と電磁的記録の「二重保存システム」)


③家庭裁判所の検認が要らないため、遺言の内容が、相続開始後速やかに実現できること(自筆証書遺言等では家庭裁判所の検認が必要となります)


④平成元年から導入された「遺言検索システム」により検索が容易であること

(遺言者が生存中の場合には、本人が検索できるほか、遺言者の死亡後は相続人・受遺者等が検索請求をすることができます)

このように「公正証書遺言」は、安全性が高い遺言方式ですが、費用(公証人手数料)が生じることを頭の中に入れておいて下さい。