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会社がイメージキャラクターを作ったら   

「イメージキャラクター」作成料の税務

もし、会社がロゴマークやイメージキャラクターを特定の商品やブラントとして用いる場合には、その作成費用や弁理士報酬は次のように取り扱われます。

1.商標登録した場合

ロゴマーク、イメージキャラクターの作成費用は無形固定資産(商標権)として計上し、10年間で償却することになります。

ただし、弁理士への出願手数料や印紙代等は一時の費用として損金処理することが認められています。

2.商標登録しない場合

商標登録をしない場合には、商標権という具体的な無形固定資産を取得するわけではありません。

ただし、その支出の効果が将来にわたり持続することが明らかですので、繰延資産(開発費)に該当することとなります。

この繰延資産(開発費)は任意償却を行うことができるため、その金額を一時に償却して損金処理することが認められています。