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支払調書のマイナンバー   

平成28年1月1日から、いよいよマイナンバー制度が始まりました。

マイナンバーは、各種支払調書にも記載する必要があります。

支払調書とは、個人事業主などに支払う報酬がある場合などに発行され、その年に支払われた金額、源泉徴収された所得税額などが記載されます。

支払い側は、毎年1月31日までに、一定の金額を超えた支払調書を、法定調書合計表とともに税務署へ提出します。

平成28年1月31日に提出する支払調書は、平成27年分ですので、まだマイナンバーの記載は必要ありません。


主な支払調書は次のとおりです。

(1)報酬、料金、契約金および賞金の支払調書

①外交員、集金人、電力量計の検針員、プロボクサー、バー、キャバレーなどのホステスの報酬で、年間の合計金額が50万円を超える場合

②社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬50万円を超える場合

③競馬の賞金で75万円を超えている場合は、その年すべての支払金額を提出

④プロ野球選手をはじめプロスポーツ選手の報酬や契約金で、年間の合計が5万円を超える場合

⑤弁護士や税理士への報酬、作家や画家への原稿料や画料、講演料で、年間の合計が5万円を超える場合

(2)不動産の使用料等の支払調書

土地、建物の賃借料、権利金、礼金、更新料、承諾料、名義書換料などで、年間の支払金額の合計が15万円を超える場合

(3)不動産等の譲受けの対価の支払調書

売買、交換、競売、公売、収用、現物出資等による取得で、年間の支払金額の合計が100万円を超える場合

(4)不動産の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書

売買または貸付けのあっせん手数料で、年間の支払金額の合計が15万円を超える場合


平成28年1月1日以降の支払調書には、支払を受ける方のマイナンバーの告知を受けて、その番号を記載する必要があります。

一部の法定調書(特定口座年間取引報告書など)については、マイナンバーの告知について3年間の猶予規程が設けられています。

ただし、報酬や不動産の使用料など上記に挙げている支払調書は猶予規程に該当しません。

マイナンバーを利用する際には制限があり、マイナンバー提供時に本人確認もしないといけませんので、個人事業主のマイナンバーの収集が一番、困難かもしれません。