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法人に係る利子割の廃止   

利子割とは、預貯金等の利子に対して課税される都道府県民税のことです。

金融機関などが、利子等を支払う際に5%の税率で特別徴収し、利子等を支払う金融機関の所在する都道府県へ納めます。

この他に、国税として所得税・復興特別所得税が15.315%源泉徴収されます。

課税されるのは次の利子などです。

① 特定公社債以外の公社債の利子

② 銀行や信用金庫などの預金利子

③ 勤務先預金等の利子


このうち、平成25年度の税制改正により、法人に係る利子割が廃止となりました。

平成28年1月1日以降に受取る利子については、法人は利子割5%相当額を徴収されることはありません。

これに伴い、法人税割額からの利子割額控除も廃止されます。

利子割は、最初から天引きされていますので、あまり意識していないと思いますが、これまで、黒字の場合は法人住民税から利子割額を控除し、赤字の場合は利子割相当額の還付を受けていました。

これらの還付や充当するための各自治体の事務負担がなくなりますし、数円程度の還付額に数百円の振込手数料がかかることもなくなります。

法人の税負担は変わらずに、経費(=税金)の削減につながる良い改正だと思います。

ただし、法人限定ですので、個人からの徴収は引き続き行われます。