メニュー TOPページへ サービスのご案内 サイトマップ main

相談
立体棒
お知らせ 加藤一郎業務日記 お問い合わせ
rss2.0atom e-tax 日本タックスサービス

マイナンバーで勤務先に副業は知られるか   

よくある質問 就業後のアルバイト

マイナンバーに関しての質問で多いものの1つに「会社に内緒でアルバイトをしているのがばれなでしょうか」というのがあります。

マイナンバー制度は役所等法律で決められた機関に対しての手続にしか使用できません(カード方式で身分証明書にはなるようですが)。

役所等から勤務先に対してアルバイトをしていることを連絡するとはまず考えにくいです。

アルバイトが勤務先に知られる可能性としたら勤務先が住民税の特別徴収を行っている場合、副業をしている社員が同じ賃金の社員と比較して住民税がかなり違っていたりそれに気づいた担当者が給与から住民税を算出してみたりして大きな差が出ると言うことでもなければ、すぐには分かりにくいものと思われます。

税金の申告から見ると本人はアルバイト分を確定申告し、その報酬分の住民税は分けて支払う方法もあるようです。

問題はそれだけでない

ただし、就業規則で「会社の許可なく副業をしてはならない」等の禁止事項が定められている場合には、無断の副業に対して会社からのペナルティがある場合も考えられます。

しかし規定違反だからと言ってそれだけで解雇等、重大な懲戒を課すと言うほどではないでしょう。

副業での問題は副業が労災の対象となっていない事も多い(請負契約等)点や、疲労の蓄積による翌日の本業への影響も考えられます。


アルバイトやパートにとって不利益に

アルバイトやパートタイマーの方々の中には、自分にとってマイナンバーは不利益になると感じている人もいるようです。

税金の申告、福祉の給付等で問題が発生しそうだという場合でもなければ今までと変わることはないと思います。

ただし留学生を使っている企業では人のやりくりが大変になることがあるかもしれません。

ダブルワークの場合等、週28時間勤務の上限を超えないように調整しなければいけないため、勤務時間を減じる必要が出てくるので、人手が必要な外食産業等で影響が出るかもしれません。