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離職票の離職理由が違う時   

離職票の離職理由

会社を退職した時に失業給付を受ける場合は、退職者が離職票をハローワークに提出しなければなりません。

その際会社の記載した離職票の記載内容が、本人の思っているのと違うケースがあります。

離職票の記載内容に関する訂正で最も多いのが、離職票の⑦欄の離職理由です。

事業主が理解している退職理由と従業員が考えている退職の理由が必ずしも同じとは限らないからです。

失業給付の基本手当は離職理由によって本人に給付制限がかかり、給付基礎日数も変わるので、本人からすれば重要な問題となり、会社でも注意が必要です。

離職票の確認の仕方

トラブル防止のため自己都合退職には退職届は取っておく必要があります。

また、離職票の2枚目(安定所提出用)には⑯の本人の判断欄がありますので、事業主が○を付けた離職理由に異議有、無のいずれかに○を付け、記名押印または自署をするようになっています。

離職票作成時に既に本人が会社にいない時は⑯欄に記名押印できない理由を書き事業主の印でよいことになっています。

離職証明書の3枚目が「離職票-2」となり⑦欄には事業主記入欄の下に離職者記入欄があります。

ここに離職者が具体的な離職理由を記載して⑰に離職者の記名押印をしてもらいます。


離職理由が違っていた時は

事業主が記載した離職理由と従業員が記載した離職理由が異なる時は、事業所を管轄するハローワークにより事業主に離職票の記載内容の確認がされます。

不備や誤りがあれば訂正届(補正願)と離職証明書・被保険者資格喪失確認通知書の事業主控に補正する内容の証明となる書類を添付して訂正をします。

ハローワ-クによって若干求める書類が違うこともあります。

事業主が不備や誤りがないという場合はその経緯を記載した理由書で報告します。

離職理由の最終判断は社員の受給地のハローワークが行います。

離職理由については社員とよく話し合い円滑に退職するならば問題は起こりませんが、元々話し合いがうまくなされなかった時に往々にして相違が出るようです。