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通勤手当の非課税限度額引き上げ   

10万円から15万円に改定

平成28年度の税制改正で通勤手当の非課税限度額が「10万円」から「15万円」に引き上げられ4月から施行されました。

今回の改正で非課税の該当者が若干増えるかもしれません。

従業員に支給する通勤手当について非課税枠が15万円までとなったため、非課税規定で「平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当」について適用されることになり、改正前の規定を適用して源泉徴収をしていた場合は過納となり、年末調整で精算する必要が出てきます。

改正後の規定が適用されない時

以下の通勤手当については改正後の規定は適用されません。

①平成27年12月31日以前に支払われたもの

②平成27年12月31日以前に支払われるべき通勤手当で平成28年1月1日以後に支払われるもの

③①または②の通勤手当の差額として追加支給されるもの

課税した通勤手当の精算方法

既に支払われた通勤手当は改正前の規定で源泉徴収が行われています。改正後の規定を適用すると過納となってしまった税額については今年の年末調整で精算する必要があります。

手続は次のようになります。

①既に源泉徴収した通勤手当のうち新たに非課税となった部分の金額を計算する。

②平成28年分の源泉徴収簿の「年末調整」欄の余白に「非課税となる通勤手当」と表示し、計算の根拠及び今回の改正で非課税となった金額を記入。

③源泉徴収簿の「年末調整」欄の「給料・手当等①」欄に給料・手当等の総支給金額の合計額から②の新たに非課税となった部分の金額を差し引いた額の金額を記入。

④以上により改正後の規定によって新たに非課税となった部分の金額が本年の給与総額から一括して差し引かれ、その差し引き後の給与の総額を基に年末調整を行う。

⑤給与所得の源泉徴収票の支給金額は通勤手当のうち非課税となる部分の金額を除いて記入する。